大気汚染防止法 第8条(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
- 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
ばい煙発生施設の構造等の変更の届出とは何ですか?
定義ばい煙発生施設の構造等の変更の届出とは、大気汚染防止法第8条に定められた規定で、「第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第8条(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第8条の条文原文は「第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるとこ…」で始まります。
- 大気汚染防止法第8条は第二章 ばい煙の排出の規制等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第8条の前の条は大気汚染防止法第7条です。
- 大気汚染防止法第8条の次の条は大気汚染防止法第9条です。
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- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/8