受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

大気汚染防止法 第33条

クイックジャンプ

第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第33条は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第33条の条文原文は「第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定に…」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第33条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第33条の前の条は大気汚染防止法第32条です。
  7. 大気汚染防止法第33条の次の条は大気汚染防止法第33条の2です。
  8. 大気汚染防止法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大気汚染防止法33条は、ばい煙発生施設等への改善命令・計画変更命令などに違反した者を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 県から届いた改善命令を放置したら、どんな罰を受けるの?

最高1年の拘禁刑か100万円の罰金の対象です

大気汚染防止法33条は、ばい煙発生施設の計画変更命令・改善命令・使用一時停止命令や、VOC排出施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設に対する命令に違反した者を、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定めます。排出基準違反そのものへの直罰(33条の2、6か月以下・50万円以下)より重く、両罰規定(36条)により法人にも罰金が科されます。

解説

工場の煙突から基準を超える煙が出た場合、その違反そのものに科される刑の上限は6か月の拘禁刑または50万円の罰金である(33条の2)。ところが、知事から「改善せよ」と命令を受けたのに放置すると、上限は1年の拘禁刑または100万円の罰金に跳ね上がる。大気汚染防止法は、空気を汚した事実よりも「役所の命令を無視した」事実を重く見ているのだ。対象は、ばい煙発生施設の計画変更命令・改善命令・使用の一時停止命令のほか、VOC 排出施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設に対する命令である。いずれも行政処分(役所が特定の事業者に直接下す具体的な決定)にあたる。命令書が届いた瞬間、あなたの会社は「行政指導の段階」を抜け、「刑事罰の射程」に入る。しかも両罰規定(36条)によって、現場の責任者だけでなく法人にも罰金が科される。命令書を総務の書類棚にしまった日が、刑事事件の起点になりうる。

法的な位置づけ

大気汚染防止法33条は、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設について都道府県知事等が発した計画変更命令、改善命令、使用一時停止命令等に違反した行為者を処罰する罰則規定である。排出基準違反を直接処罰する33条の2と異なり、行政命令への不服従を処罰対象とする間接罰の構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1大気汚染防止法の罰則とは?

排出基準違反への直罰(33条の2)と、行政命令違反への罰則(33条)が中心です。命令違反のほうが重く、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

Q2改善命令に違反するとどうなる?

大気汚染防止法33条により、違反行為者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。両罰規定(36条)で法人も罰金刑を受けます。

Q3ばい煙の排出基準違反の罰則は?

排出基準違反そのものは33条の2の直罰で、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。命令違反を処罰する33条より軽く設定されています。

Q4大気汚染防止法違反の時効はいつまで?

33条の命令違反罪は法定刑の長期が1年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。命令で定めた履行期限とは別物です。

Q5改善命令の期限に間に合わない場合どうする?

期限が来る前に、工程表や業者の見積書を添えて担当課へ相談するのが基本です。黙って期限を過ぎると命令違反の状態に入ります。

Q6ボイラーも大気汚染防止法の対象?

伝熱面積などの規模要件を満たすボイラーは、ばい煙発生施設に当たります。病院、ホテル、銭湯の地下設備も対象になりえます。

Q7大気汚染防止法違反で会社に前科はつく?

両罰規定で法人に罰金刑が確定すれば、刑事罰の前歴となります。入札参加資格審査や取引先のコンプライアンス審査で不利に扱われる場合があります。

Q8工場の黒い煙はどこに通報する?

都道府県(政令市などでは市)の大気環境担当課が窓口です。写真や日時の記録を添えると、立入検査などにつながりやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1改善命令って、いきなり来るものなんですか?

通常は、立入検査や報告徴収(本法26条)、行政指導を経てから出される。命令は不利益処分なので、原則として事前に弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。実務のポイント:弁明の機会の通知が来た時点が最後の分岐点である。ここで改善計画を具体的な数字と日付で示せば、命令の内容が緩やかになったり、命令自体が見送られたりする余地がある

Q2命令がそもそも間違っていると思う場合、従わなくてもいいですか?

危険である。行政処分は、取り消されるまでは有効なものとして扱われるのが原則であり、無視すれば本条の命令違反を問われうる。刑事裁判の中で命令の違法性をどこまで争えるかは、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:安全なのは、命令に従いながら審査請求や取消訴訟で争う方法である。どうしても履行できない事情があるなら、執行停止の申立てを同時に出すのが実務の定石である

Q3罰せられるのは工場長ですか、会社ですか?

両方になりうる。違反行為をした従業者本人が本条で処罰され、さらに両罰規定(本法36条)によって法人にも罰金刑が科される。実務のポイント:法人が免責されるには、違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くしたことを法人側が示す必要がある、とするのが判例の考え方である。命令の受領記録、社内への周知、履行の進み具合の記録がそのまま防御材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「基準を守っていれば、命令が出ても大した問題ではない」と思われがちだが、順番が逆である。命令は、基準違反のおそれがあると行政が判断した時点で出る。出てしまった命令を放置すれば、その後に排出が改善したとしても、期限までに命じられた措置を取らなかったこと自体が本条の違反になりうる
  • 罰金100万円なら払えば終わる、と考える経営者は多い。深刻なのは金額ではない。法人に罰金刑の前科がつくと、公共工事の入札参加資格の審査や取引先のコンプライアンス審査で不利に扱われうる。さらに報道されれば地域住民との関係は一気に悪化する。100万円は入口の費用にすぎない
  • 「解体工事のアスベスト飛散もこの条文で処罰される」と混同されやすい。本条が対象にしているのは、施設に対する命令(ばい煙、VOC、特定粉じん発生施設、水銀)である。解体などの特定粉じん排出等作業に関する命令違反や作業基準違反は、別の罰則条文で処理される(最新の改正状況をご確認ください)。どの条文の問題なのかを取り違えると、防御の組み立て全体がずれる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の対象33条:計画変更命令・改善命令・使用一時停止命令などへの違反33条の2:排出基準違反など法律上の義務への直接違反
36条:違反行為者に加えて法人・事業主を処罰(両罰規定)
法定刑1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
法人・事業主には各本条の罰金刑
規制の方式間接罰:行政命令を経てから刑罰を科す直罰:命令を経ずに違反そのものを処罰
行為者処罰を前提に、組織の責任を問う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空氣污染防制法(罰則章)

台湾も行政機関の改善命令・停工命令を経て、違反時に罰金や刑事罰を科す段階的な構造をとる。個別条番号は要確認

韓国
대기환경보전법

韓国も排出施設への改善命令・操業停止命令と、その違反への罰則を設ける。条番号と法定刑は要確認

ドイツ
BImSchG § 62 / StGB § 325

ドイツでは行政命令違反は主に秩序違反(過料)として処理され、重大な大気汚染は刑法典の環境犯罪で処罰される二層構造

アメリカ
Clean Air Act § 113 (42 U.S.C. § 7413)

米国は EPA の行政命令・民事制裁・刑事訴追を使い分け、故意の違反には刑事罰を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場長のあなたのもとに、県から集じん装置の改善命令が届いた。期限は2か月後。設備業者の見積もりは3か月待ち。あと60日で期限を過ぎれば、会社は1年以下の拘禁刑の対象となる命令違反状態に入る。今日中に県の担当課へ工程表を持って相談に行くかどうかで、行政との関係が決まる
  • 隣の工場の煙突から出る黒い煙のせいで、洗濯物が毎週汚れる。県に通報したら、担当者は「指導しています」と言うだけだった。指導が何度繰り返されても刑事罰にはつながらない。命令が出て初めて33条が動き出す。あなたが求めるべきは「指導」ではなく「命令」である
  • もし前任者が受け取った改善命令が、引き継ぎ書類に一行も書かれていなかったら、どうなるのか? 命令は人ではなく事業者に向けて出されている。担当者が知らなかったとしても、命令違反の状態は続いている
  • 中規模ホテルの設備担当として、地下のボイラーの管理を任された。煤煙の測定記録が2年分抜けていることに気付く。改善命令が出る前に記録を立て直せば、行政指導の段階で収まる可能性が高い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 煙、臭い、降下ばいじんを日付入りの写真・動画で記録し、洗濯物の汚れや体調不良もメモに残す2. 都道府県(政令市なら市)の大気担当課に通報し、行政手続法36条の3の「処分等の求め」を書面で提出する3. 健康被害があれば、健康被害物質による無過失責任(本法25条)や民法709条による賠償を検討する4. 当事者間の話し合いがまとまらなければ、都道府県公害審査会の調停(公害紛争処理法)を利用し、費用を抑える

訴えられた側:1. 命令書の措置内容、期限、根拠条文を確認し、期限を社内で共有する2. 期限内の履行が難しければ、期限が来る前に工程表を添えて担当課に相談する。黙って期限を越えるのが最悪の選択である3. 命令自体に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし争っている間も命令の効力は原則として止まらないため、執行停止の申立ても併せて検討する4. 両罰規定(36条)があるため、法人として履行の記録を残しておく

時効(請求できる期限):命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令違反罪の公訴時効は3年で、法定刑の長期が5年未満であることによる(刑事訴訟法250条2項)。命令で定められた履行期限は個別の命令書で確認する

学説

通説(行政刑法の段階構造):環境規制法は、基準違反を直ちに処罰する直罰方式と、行政命令を経てその不服従を処罰する間接罰方式を併用する。本条は後者に当たり、行政指導、命令、刑罰という段階的な実効性確保の最終段階を担う

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 改正時期要確認 VOC、水銀排出施設、石綿規制の導入と条番号の移動に伴い、命令違反の対象として列挙される条文が追加・改正されてきた。各改正の年次と文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

大気汚染防止法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›