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大気汚染防止法 第13条(ばい煙の排出の制限)

  1. ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
  2. 2.前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

この条文の基本情報

ばい煙の排出の制限とは何ですか?

定義ばい煙の排出の制限とは、大気汚染防止法第13条に定められた規定で、「ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第13条(ばい煙の排出の制限)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法第13条の条文原文は「ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法第13条は第二章 ばい煙の排出の規制等に置かれています。
  4. 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 大気汚染防止法第13条の前の条は大気汚染防止法第12条です。
  7. 大気汚染防止法第13条の次の条は大気汚染防止法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
  • 本サイト収録大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/13

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