大気汚染防止法 第5条(排出基準に関する勧告)
環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
排出基準に関する勧告とは何ですか?
定義排出基準に関する勧告とは、大気汚染防止法第5条に定められた規定で、「環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法第5条(排出基準に関する勧告)は、日本の大気汚染防止法に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法第5条の条文原文は「環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変…」で始まります。
- 大気汚染防止法第5条は第二章 ばい煙の排出の規制等に置かれています。
- 大気汚染防止法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 大気汚染防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法第5条の前の条は大気汚染防止法第4条です。
- 大気汚染防止法第5条の次の条は大気汚染防止法第5条の2です。
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- 正式書式
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097 - 本サイト収録
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000097/5