都市計画法施行法 第2条(都市計画区域及び都市計画の経過措置)
新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
この条文の基本情報
都市計画区域及び都市計画の経過措置とは何ですか?
定義都市計画区域及び都市計画の経過措置とは、都市計画法施行法第2条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第2条(都市計画区域及び都市計画の経過措置)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第2条の条文原文は「新法の施行の際現に旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第2条の前の条は都市計画法施行法第1条です。
- 都市計画法施行法第2条の次の条は都市計画法施行法第3条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/2
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