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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都市計画法施行法

  • 昭和四十三年法律第百一号・法律・公布 昭和43年6月15日・本則8条/附則3条
  • 略称:都計法施行法 抄

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行法の法令番号は昭和四十三年法律第百一号です。
  2. 都市計画法施行法の法令種別は法律です。
  3. 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
  4. 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市計画法施行法は全 11 条です。
  6. 都市計画法施行法の内訳は本則 8 条、附則 3 条です。
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第1条(都市計画法の施行期日)別タブで開く ›

都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第七十六条の規定は、公布の日から施行する。

第3条(都市計画事業の経過措置)別タブで開く ›

新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。

一当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。

二新法第六十二条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。

三新法第六十五条から第七十三条までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。

四新法第五十三条第三項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。

五新法第七十条第一項の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項の規定による告示とみなす。

六新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。

3第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

第5条(風致地区の経過措置)別タブで開く ›

風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

第7条(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)別タブで開く ›

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。

2前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項」とし、同法第八条第一項第二号中「同法第四十八条第一項」とあるのは「都市計画法第八条第一項第一号」とする。

附則
本文附則

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。ただし、第八条の規定は、新法の公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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