都市計画法施行法 第4条(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
この条文の基本情報
下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置とは何ですか?
定義下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置とは、都市計画法施行法第4条に定められた規定で、「旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第4条(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第4条の条文原文は「旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第4条の前の条は都市計画法施行法第3条です。
- 都市計画法施行法第4条の次の条は都市計画法施行法第5条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/4
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