都市計画法施行法 第5条(風致地区の経過措置)
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
この条文の基本情報
風致地区の経過措置とは何ですか?
定義風致地区の経過措置とは、都市計画法施行法第5条に定められた規定で、「風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第5条(風致地区の経過措置)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第5条の条文原文は「風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一…」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第5条の前の条は都市計画法施行法第4条です。
- 都市計画法施行法第5条の次の条は都市計画法施行法第6条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/5
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