都市計画法施行法 第6条(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、都市計画法施行法第6条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第6条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第6条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な…」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第6条の前の条は都市計画法施行法第5条です。
- 都市計画法施行法第6条の次の条は都市計画法施行法第7条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/6
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