都市計画法施行法 第7条(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)
- 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定(平成十二年改正法附則第十六条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
- 2.前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第三条第一項中「都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項」とし、同法第八条第一項第二号中「同法第四十八条第一項」とあるのは「都市計画法第八条第一項第一号」とする。
この条文の基本情報
住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置とは何ですか?
定義住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置とは、都市計画法施行法第7条に定められた規定で、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第7条(住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第7条の条文原文は「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第7条の前の条は都市計画法施行法第6条です。
- 都市計画法施行法第7条の次の条は都市計画法施行法第71条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/7
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