都市計画法施行法 第71条(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。
この条文の基本情報
新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置とは何ですか?
定義新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置とは、都市計画法施行法第71条に定められた規定で、「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行法第71条(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)は、日本の都市計画法施行法に含まれる条文です。
- 都市計画法施行法第71条の条文原文は「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。」で始まります。
- 都市計画法施行法の公布日は昭和43年6月15日です。
- 都市計画法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行法第71条の前の条は都市計画法施行法第7条です。
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- 正式書式
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000101 - 本サイト収録
都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000101/71
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