社会保険労務士法 第14条の11の5(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
この条文の基本情報
紛争解決手続代理業務の付記の公告とは何ですか?
定義紛争解決手続代理業務の付記の公告とは、社会保険労務士法第14条の11の5に定められた規定で、「第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の11の5(紛争解決手続代理業務の付記の公告)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の11の5の条文原文は「第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の11の5は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の11の5の前の条は社会保険労務士法第14条の11の4です。
- 社会保険労務士法第14条の11の5の次の条は社会保険労務士法第14条の11の6です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11_5