社会保険労務士法 第14条の11の4(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
- 連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
- 2.第十四条の九第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
この条文の基本情報
紛争解決手続代理業務の付記の抹消とは何ですか?
定義紛争解決手続代理業務の付記の抹消とは、社会保険労務士法第14条の11の4に定められた規定で、「連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の11の4(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の11の4の条文原文は「連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の11の4は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の11の4の前の条は社会保険労務士法第14条の11の3です。
- 社会保険労務士法第14条の11の4の次の条は社会保険労務士法第14条の11の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11_4