社会保険労務士法 第14条の11の3(紛争解決手続代理業務の付記)
- 連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
- 2.連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。
- 3.前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
この条文の基本情報
紛争解決手続代理業務の付記とは何ですか?
定義紛争解決手続代理業務の付記とは、社会保険労務士法第14条の11の3に定められた規定で、「連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の11の3(紛争解決手続代理業務の付記)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の11の3の条文原文は「連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の11の3は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の11の3の前の条は社会保険労務士法第14条の11の2です。
- 社会保険労務士法第14条の11の3の次の条は社会保険労務士法第14条の11の4です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11_3