社会保険労務士法 第14条の11の2(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
紛争解決手続代理業務の付記の申請とは何ですか?
定義紛争解決手続代理業務の付記の申請とは、社会保険労務士法第14条の11の2に定められた規定で、「社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の11の2(紛争解決手続代理業務の付記の申請)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の11の2の条文原文は「社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の11の2は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の11の2の前の条は社会保険労務士法第14条の11です。
- 社会保険労務士法第14条の11の2の次の条は社会保険労務士法第14条の11の3です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11_2