受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会保険労務士法 第14条の11(登録の公告)

連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

この条文の基本情報

登録の公告とは何ですか?

定義登録の公告とは、社会保険労務士法第14条の11に定められた規定で、「連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の11(登録の公告)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の11の条文原文は「連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の11は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の11の前の条は社会保険労務士法第14条の10です。
  7. 社会保険労務士法第14条の11の次の条は社会保険労務士法第14条の11の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›