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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第14条の11(登録の公告)

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連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

この条文の基本情報

登録の公告とは何ですか?

定義登録の公告とは、社会保険労務士法第14条の11に定められた規定で、「連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の11(登録の公告)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の11の条文原文は「連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の11は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の11の前の条は社会保険労務士法第14条の10です。
  7. 社会保険労務士法第14条の11の次の条は社会保険労務士法第14条の11の2です。
  8. 社会保険労務士法第14条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条の11は、全国社会保険労務士会連合会が社労士の登録と登録の抹消を、遅滞なく官報で公告しなければならないと定める。

Q · 顧問の社労士が今も登録されているか、どうやって確かめればいい?

官報の公告と社労士会の会員情報で照合できます

社会保険労務士法14条の11により、全国社会保険労務士会連合会は、社労士を登録したときも登録を抹消したときも、遅滞なく官報で公告しなければなりません。そのため、相手から氏名と登録番号を聞き、都道府県社会保険労務士会の会員情報と官報の公告を照合すれば、資格が現在も有効かを確認できます。ただし抹消の公告は廃業や死亡でも出るため、それだけで懲戒処分を受けたと判断してはいけません。

解説

社労士の登録と、その抹消は、どちらも官報に載る。全国社会保険労務士会連合会は、新しく登録したときも、登録を消したときも、遅滞なく(正当な理由なく後回しにせず)官報で公告しなければならない。地味な手続条文に見えるが、意味は大きい。「この人は今、社労士として仕事をしてよいのか」という問いに、国の公式な記録が答えを残すということだからだ。顧問社労士に就業規則や36協定、助成金申請を任せる経営者は多い。しかし相手の登録が今も生きているかを確かめる人はほとんどいない。登録が抹消された人が報酬をもらって書類作成や提出代行を続ければ、社会保険労務士法27条の業務制限に違反する。その場合、あなたの会社の書類も、誰が作ったのかという点から疑われかねない。名刺のバッジではなく公的な記録で確かめる。その習慣を支えているのが本条である。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第14条の11は、登録の公告を定める規定である。全国社会保険労務士会連合会は、同法第14条の6第1項による登録、及び第14条の10第1項による登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を官報により公告する義務を負う。社会保険労務士資格の有無を公的に明らかにする機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.契約前に氏名と登録番号を尋ねる 顧問契約や助成金申請の代行を依頼する前に、担当者の氏名と社労士登録番号を書面かメールで提示してもらう。番号を出せない、または言葉を濁す場合は、その時点で契約を見送る判断材料になる
  2. 2.都道府県社会保険労務士会の会員情報と照合 提示された氏名・登録番号・事務所所在地を、所属する都道府県社会保険労務士会や連合会の会員検索で照合し、現在も登録が有効かを確認する
  3. 3.官報で登録・抹消の公告を確認 官報で、その人物の登録公告と、抹消公告の有無を検索する。抹消公告がある場合は、抹消日と自社書類の提出日を突き合わせる。抹消の理由は公告からは分からないため、評判の判断には使わない
  4. 4.確認結果を記録し契約書に登録番号を明記 照合結果の画面や公告の写しを日付つきで保存し、委託契約書に社労士の登録番号と、登録抹消時の通知義務を明記する。後日の監査や助成金調査で、委託先を適切に選んだ証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の登録の公告とは?

全国社会保険労務士会連合会が、社労士を登録したときと登録を抹消したときに、その旨を官報に掲載する手続です。社会保険労務士法14条の11が根拠です。

Q2社労士の登録が抹消されるのはどんなとき?

廃業の届出、死亡、欠格事由への該当などで登録が抹消されます(14条の10)。抹消されると、その旨が官報で公告されます。

Q3社労士の登録公告は官報にいつ載る?

条文は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数は決まっていません。正当な理由なく後回しにせず公告すべき、という意味です。

Q4社労士の登録公告は誰が出す?

厚生労働大臣ではなく、全国社会保険労務士会連合会が公告します。登録事務そのものを連合会が担っているためです。

Q5無登録で社労士の仕事をしたら違法?

違法です。社労士または社労士法人でない者が、報酬を得て社会保険関係の書類作成や提出代行を業として行うことは、27条で原則禁止され、罰則の対象になります。

Q6社労士試験に合格すれば社労士と名乗れる?

名乗れません。社労士となるには登録が必要で、未登録のまま社労士の名称を使うことは26条で禁止されています。合格と登録は別の段階です。

Q7登録を抹消された社労士は再登録できる?

抹消事由が解消し、欠格事由や登録拒否事由(14条の7)に当たらなければ、改めて登録申請できる余地があります。個別の確認が必要です。

Q8社労士の登録申請はどこに出す?

開業や勤務の予定地を管轄する都道府県社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に申請します。登録されると官報で公告されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの顧問の社労士、本当に登録されてるか確認する方法ってあるの?

ある。連合会は登録したときに官報で公告しなければならない(本条)。都道府県社労士会の会員検索と合わせれば、氏名と登録番号を照合できる。実務のポイント:資格を名乗る詐欺のような業者は、名刺に登録番号を書かないことが多い。番号を尋ねて口ごもる相手は、それだけで警戒に値する

Q2官報に「抹消」って出てたら、その社労士は何か悪いことをしたってこと?

そうとは限らない。登録の抹消は、廃業の届出や死亡によっても行われる(14条の10)。懲戒処分については、別の公告の仕組みがある。実務のポイント:抹消の公告一件だけで「処分を受けた」と吹聴すると、逆に名誉毀損で訴えられるリスクが自分に返ってくる。理由が分からないときは、相手に直接確認するのが最も安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士と名乗っている以上、資格はあるはずだ」と考えがちだが、試験合格と登録は別の段階である。合格しただけで未登録の人は社労士を名乗れず(26条の名称使用制限)、報酬を得て書類作成や提出代行もできない(27条)。確認すべきは合格の事実ではなく、登録が現在も有効かどうかである
  • 官報に載ると聞くと、懲戒などの不祥事だけが公告されると思うかもしれない。実際には、新規登録も、廃業・死亡による抹消も同じように公告される。抹消の公告は、それだけで処分を意味するわけではない。抹消の理由はさまざまなので、公告一件だけを見て相手の評判を決めつけると、判断を誤るうえに、名誉毀損のリスクを自分で抱えることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容14条の11:登録と登録抹消を官報で公告する義務14条の10:登録を抹消する事由と手続
27条:社労士でない者の業務制限
義務を負う主体全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会(抹消の実施)
社労士・社労士法人でない者
依頼者にとっての意味資格の有無を公的記録で確かめられるどんな事情で資格を失うかが分かる
無登録者に依頼すると違法な業務になりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当制度なし

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労務・社会保険手続の代行は資格独占とされていないため、登録公告制度の直接の対応物はない

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国には労務の専門資格として公認労務士制度があり、登録制を採る。公示の方法は日本の官報公告とは異なりうるため、個別の確認が必要

ドイツ
RDG § 16(Rechtsdienstleistungsregister)

ドイツでは年金相談士などの登録が法務サービス登録簿としてオンラインで公開され、依頼者が資格の有無を確認できる点で機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 助成金申請を「成功報酬30%」で請け負うというコンサルから営業電話が来た。名刺には「社労士事務所」とある。だが登録番号の記載はない。契約前に、会員検索と官報で、その人物が実在する登録者かを確認する価値がある
  • 長年頼んでいた顧問社労士と急に連絡がつかなくなった。調べると、数か月前に登録抹消の公告が出ていた。もしその後に提出された書類があったら、誰が責任を負うのか?
  • あなたは社労士試験に合格し、登録申請を済ませた。登録されると、あなたの氏名は官報に載る。開業前の「名前が公になる日」は、自分では選べない
  • M&A の買収監査まであと10日。対象会社の労務手続は外部社労士に丸投げされていた。その社労士の登録履歴を確認していなかったことに、監査チームの誰も気づいていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼した社労士の登録状況に疑いがあれば、氏名と登録番号を控え、所属する都道府県社労士会の会員情報と官報の公告を照合する2. 抹消後に提出された書類が見つかったら、提出先の年金事務所や労働基準監督署などに相談し、追完や再提出の要否を確認する3. 支払った報酬の返還については、契約書と請求書を保全したうえで、弁護士に相談する4. 無登録で業務をしていた疑いが濃ければ、都道府県社労士会や厚生労働省(都道府県労働局)に情報を提供する

訴えられた側:1. 登録の抹消(廃業、死亡、欠格事由に該当した場合など)を受けた後は、報酬を得ての書類作成や提出代行を直ちに止め、顧客に書面で通知する2. 処理中の案件は、登録のある社労士へ引き継ぎ、記録を残す3. 抹消の公告に事実と異なる記載がある場合は、速やかに連合会に訂正を申し入れる4. 登録の拒否や取消しに不服がある場合は、本法に定められた審査請求の手続と期間を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条の公告には具体的な日数の定めがなく、「遅滞なく」とされているだけである。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。無登録の者に支払った報酬の返還請求などは、この時効の範囲内で動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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