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社会保険労務士法 第14条の6(登録に関する決定)

  1. 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
  2. 2.連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  3. 3.連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録に関する決定とは何ですか?

定義登録に関する決定とは、社会保険労務士法第14条の6に定められた規定で、「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の6(登録に関する決定)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の6の条文原文は「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞な…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の6は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の6の前の条は社会保険労務士法第14条の5です。
  7. 社会保険労務士法第14条の6の次の条は社会保険労務士法第14条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_6

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