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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第14条の6(登録に関する決定)

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  1. 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
  2. 2.連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  3. 3.連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録に関する決定とは何ですか?

定義登録に関する決定とは、社会保険労務士法第14条の6に定められた規定で、「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の6(登録に関する決定)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の6の条文原文は「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞な…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の6は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の6の前の条は社会保険労務士法第14条の5です。
  7. 社会保険労務士法第14条の6の次の条は社会保険労務士法第14条の7です。
  8. 社会保険労務士法第14条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条の6は、連合会が登録申請を審査し、資格があり拒否事由がなければ遅滞なく登録すると定める。拒否には資格審査会の議決、事前の弁明機会、理由付記の書面通知が必要。

Q · 社労士試験に受かったのに、連合会に登録を断られることはあるの?

ある。ただし拒否には議決・弁明機会・理由書の手続が必須

社会保険労務士法14条の6により、連合会は、申請者に資格があり14条の7の拒否事由に当たらなければ遅滞なく登録しなければなりません。一方、資格がないか拒否事由に当たると認めたときは登録を拒否します。拒否するには、資格審査会(25条の37)の議決を経たうえで、あらかじめ本人に通知し、本人または代理人に弁明の機会を与え、理由を付記した書面で通知する必要があります。拒否に不服があれば厚生労働大臣への審査請求(14条の8)が検討できます。

解説

社労士試験の合格証書は、名乗るための通行証ではない。登録申請に添える書類の一枚にすぎない。報酬を受けて労働社会保険の書類を作ったり、提出を代行したりできるのは、全国社会保険労務士会連合会の名簿に名前が載ってからである。本条は、その入口での決め方を定めている。連合会は、申請者に資格があり(3条、5条)、14条の7の登録拒否事由にも当たらないと認めたら、遅滞なく登録しなければならない。気分で保留にしておく裁量はない。拒否する場合は三つの手順が必要になる。まず資格審査会(25条の37)の議決を経る。次に、あらかじめ本人へ通知し、本人か代理人が弁明する機会を与える。最後に、理由を書いた書面で通知する。過去の懲戒歴や健康状態を理由に、連合会から拒否をにおわされたとする。そのとき打てる手は、黙って結果を待つことだけではない。弁明する、理由を確かめる、不服を申し立てる。この三つを使えるかどうかで、開業できるかどうかが分かれる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法14条の6は、社会保険労務士の登録の決定手続を定める規定である。全国社会保険労務士会連合会は、登録申請者が資格を有し登録拒否事由に該当しないと認めたときは遅滞なく社会保険労務士名簿に登録し、該当するときは資格審査会の議決に基づき登録を拒否する。拒否に先立つ弁明の機会の付与と、理由を付記した書面による通知が義務づけられている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の期限と拒否事由を確認する 連合会から登録拒否の予告と弁明の機会の通知が届いたら、まず弁明の期限と、拒否の根拠とされた事由(資格の欠如か、14条の7のどの号か)を確認する。この通知は最終決定ではなく予告である
  2. 2.拒否事由を打ち消す客観資料を集める 拒否事由がない、またはすでに解消していることを示す第三者作成の資料を集める。処分期間の満了を示す書類、主治医の診断書や意見書、再発防止の取組みの記録などが中心になる
  3. 3.期限内に弁明書を提出する 本人または代理人(弁護士など)が、資料を添えて弁明書を期限内に提出する。資格審査会の議決が固まる前に判断材料を変えることが最も効果的である
  4. 4.拒否書面の理由付記を検討し審査請求を判断する 拒否の書面が届いたら、根拠事実と適用条項が具体的に書かれているかを確認する。理由付記が不十分な場合や、議決・弁明機会の手続に欠けがある場合は、厚生労働大臣への審査請求(14条の8)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の登録はどこがするの?

全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士名簿への登録を行います。登録申請を受けた連合会が、資格の有無と登録拒否事由の有無を審査して決定します(社労士法14条の6)。

Q2社労士 登録 拒否 理由は?

社労士となる資格がない場合と、14条の7が列挙する登録拒否事由に当たる場合です。心身の故障で業務を適正に行えない場合や、品位を害するおそれがある場合などが挙げられています。

Q3社労士 登録 いつまでに決まる?

条文上は、要件を満たせば「遅滞なく」登録しなければならないとされ、具体的な日数は定められていません。長期間処分がない場合の扱いは14条の8を確認してください。

Q4社労士 登録前に名乗るのは違法?

名簿に登録されるまでは社会保険労務士を名乗れず(26条)、報酬を得て書類作成や提出代行をすることもできません(27条)。合格しただけで名刺を作って営業するのは避けるべきです。

Q5登録拒否の弁明は代理人に頼める?

頼めます。本条2項は「自ら又はその代理人を通じて」弁明する機会を与えると定めているため、弁護士などに弁明を任せることができます。

Q6社労士証票とは何ですか?

名簿に登録されたときに連合会から交付される、社会保険労務士であることを示す証票です。本条3項が、登録したときは申請者に証票を交付すると定めています。

Q7資格審査会とは何をするところ?

連合会に置かれる機関で(25条の37)、登録拒否などについて議決します。連合会は、この審査会の議決に基づかなければ登録を拒否できません。

Q8社労士 登録拒否 不服申立てはできる?

できます。登録を拒否された人は厚生労働大臣に審査請求をすることができます(14条の8)。期間は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録拒否の予告が来たんですが、弁明って自分で書かないとだめですか?

本条2項は「自ら又はその代理人を通じて」弁明する機会と定めているので、弁護士などに代理を任せることができます。書面で出すことも、拒否事由を打ち消す資料を添えることもできます。実務のポイント:審査会の判断を最も動かすのは、反省の言葉より「拒否事由がいまは解消している」と示す客観資料です。処分期間が満了したことの証明や主治医の意見書など、第三者が作った書類を中心に組み立てると説得力が大きく変わります

Q2連合会に断られたら、もう社労士にはなれないんですか?

なれないとは限りません。拒否処分に不服があれば、厚生労働大臣に審査請求ができます(14条の8)。また、拒否事由が健康状態や処分期間中であることなど、時間とともに解消するものなら、事情が変わったあとに改めて申請する道もあります。実務のポイント:審査請求では拒否理由の中身だけでなく、本条の手続、つまり審査会の議決・事前の弁明機会・理由付記が守られたかも審査されます。手続が一つでも欠けていれば、それだけで争点になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かれば、あとは事務手続だけ」と思われがちだが、合格はあくまで資格の一要素である。名簿に登録されるまでは「社会保険労務士」と名乗ることも(26条)、報酬を得て書類作成や提出代行をすることも(27条)できない。登録前に名刺を刷って営業を始めると、それ自体が違反になりうる
  • 拒否の通知が来たら終わりだと思い込む人が多い。だが本条2項の通知は、結論を伝えるものではなく、拒否しようとしていることの予告である。手続はまだ途中で、弁明によって審査会の判断材料を変える余地がある。この通知を「最終決定」と読み違えて何も出さないのが、最も損な対応である
  • 連合会は民間団体だから、登録を断られても文句は言えないと考えるのは視点がずれている。法律から見ると、連合会は国に代わって登録事務を担っている。だから本条は、行政処分と同じように弁明の機会と理由付記を義務づけている。「民間の門前払い」ではなく、手続の適法性を問える決定である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容14条の6:登録・拒否を決める手続(議決・弁明・理由付記)14条の7:登録を拒否できる事由の列挙
14条の8:登録拒否に対する審査請求
申請者にとっての意味拒否される前に弁明でき、理由を書面で知ることができるどんな事情があると拒否されうるかが分かる
拒否された後に厚生労働大臣へ不服を申し立てられる
争い方のポイント議決の有無、弁明機会の付与、理由付記の具体性という手続面拒否事由に当たるかどうかという実体面
審査請求の期間と請求先の確認

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
공인노무사법

韓国では労務分野の専門職として公認労務士制度があり、登録制がとられている。条文単位の対応関係は要確認

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)

ドイツでは年金・社会保険の助言を行う Rentenberater が RDG に基づく登録を受ける。登録主体は団体ではなく裁判所等の行政側である点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験に合格し、実務経験2年の要件も満たした。それなのに登録申請から数週間後、連合会から「登録拒否の予定」と弁明の機会を知らせる通知が届いた。過去に別の士業で受けた懲戒処分が理由らしい。弁明書の提出期限はあと10日しかない
  • 申請から3か月たっても、連合会から何の連絡もない場合はどうなるのか? 開業予定日はもう過ぎ、顧問先候補には待ってもらっている。黙って待つ以外の道はあるのか
  • あなたは連合会の資格審査会の委員である。申請者の過去の言動について、匿名の通報だけを根拠に「品位を害するおそれ」を認定しようとする空気が審査会にある。理由付記の書面に、通報内容しか書けないことに気づいた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 弁明の機会の通知を受けたら、まず期限と拒否の根拠とされた事由を確認する2. その事由を否定するか、現在は解消していることを示す客観資料(診断書、処分期間の満了を示す資料、反省と再発防止の記録など)を集める3. 必要なら弁護士を代理人にして弁明書を出す(本人ではなく代理人による弁明も条文で認められている) 4. 拒否の書面が届いたら理由付記の具体性を検討し、厚生労働大臣への審査請求(14条の8)を検討する

訴えられた側:連合会・資格審査会の側にいる場合:1. 拒否事由を事実と証拠で特定し、匿名の通報や評判だけで認定しない2. 審査会の議決をとってから拒否する順番を守る3. 弁明の期間を短く設定しすぎない(「相当の期間」とされている) 4. 理由書には、適用した条項と根拠事実の両方を書く。理由が抽象的なままだと、審査請求で取り消される危険が高い

時効(請求できる期限):弁明の期限は、連合会の通知で示される「相当の期間」による。拒否処分への審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。申請から3か月たっても処分がない場合は、拒否されたものとみなして審査請求できる旨の規定がある(14条の8第2項、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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