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社会保険労務士法 第14条の7(登録拒否事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
  2. 一懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
  3. 二税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
  4. 三心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
  5. 四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
  6. 五社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者

この条文の基本情報

登録拒否事由とは何ですか?

定義登録拒否事由とは、社会保険労務士法第14条の7に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の7(登録拒否事由)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の7は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の7の前の条は社会保険労務士法第14条の6です。
  7. 社会保険労務士法第14条の7の次の条は社会保険労務士法第14条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_7

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