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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

社会保険労務士法 第27条(業務の制限)

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社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

業務の制限とは何ですか?

定義業務の制限とは、社会保険労務士法第27条に定められた規定で、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第27条(業務の制限)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第27条の条文原文は「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第27条は第五章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第27条の前の条は社会保険労務士法第26条です。
  7. 社会保険労務士法第27条の次の条は社会保険労務士法第27条の2です。
  8. 社会保険労務士法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法27条は、社労士でない者が報酬を得て、労働社会保険の申請書類の作成・提出代行や法定帳簿の作成を業として行うことを禁じる。違反は刑事罰の対象となる。

Q · 社労士じゃない業者に助成金の申請代行を頼んでも大丈夫?

社労士でなければ報酬を得て業として代行できない

社会保険労務士法27条により、社労士・社労士法人でない者が、他人の依頼で報酬を得て、労働社会保険の申請書類の作成、提出代行、事務代理、法定帳簿の作成を業として行うことは禁止されています。違反者は同法32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。依頼した会社を直接罰する規定はありませんが、申請の差し戻しや契約無効のリスクは会社側に残ります。

解説

「助成金、成功報酬20% で申請まで全部やります」。中小企業の経営者に毎週のように届くこの営業メールの多くは、法律の線を踏んでいる。社会保険労務士法27条は、社労士や社労士法人でない者が、他人に頼まれて報酬をもらい、労働・社会保険の申請書類の作成、提出の代行、事務代理、労働法令に基づく帳簿書類の作成を業として行うことを禁じている。この規制は弁護士の非弁行為禁止と同じ「業務独占」(その資格者以外がやってはいけない仕事)の構造をとる。違反すれば32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる(最新の改正状況をご確認ください)。見落とされがちなのは、依頼した会社の側にも影響が出る点だ。無資格の業者が作った申請は、労働局の窓口で代行者欄を確認された時点で止まることがある。業者が「報酬はコンサル料という名目です」と言っても、実態として書類作成への対価なら言い逃れにはならない。依頼の前に「社労士登録番号は?」と一言聞くだけで、払った報酬も申請の時間も守れる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法27条は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理および帳簿書類の作成を、社会保険労務士・社会保険労務士法人の独占業務とする業務制限規定である。他人の求め、報酬、業としての反復継続の三要件を満たす無資格者の行為を禁止し、他の法律に別段の定めがある場合と政令所定の付随業務を例外とする。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の独占業務とは何ですか?

社労士法2条1項1号から2号の事務、つまり労働社会保険の申請書等の作成、提出代行、事務代理、法定帳簿の作成です。27条が無資格者による実施を禁じています。

Q2助成金の申請代行は社労士以外でもできる?

報酬を得て業として申請書を作成・提出するなら社労士の独占業務です。コンサルが助言するだけなら対象外ですが、書類作成まで行えば27条違反となりえます。

Q3社労士法違反の罰則は?

27条違反は同法32条の2により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。最新の改正状況は e-Gov 法令検索で確認してください。

Q4社労士かどうか確認する方法は?

全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で、氏名や登録番号から登録の有無を調べられます。契約前に登録番号と所属の都道府県会を聞くのが確実です。

Q5行政書士は社会保険の手続きを代行できる?

原則できません。昭和55年改正時の経過措置で認められた一部の行政書士を除き、労働社会保険の申請書作成・提出代行は社労士の独占業務です。

Q6弁護士は社労士業務をできる?

弁護士は弁護士法3条に基づき法律事務全般を扱えるため、27条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合」として社労士業務を行えると整理されています。

Q7社労士でない人が書いた申請書は受理される?

窓口で代行者欄や提出者の素性を確認され、無資格代行が疑われると手続が止まることがあります。申請名義人である会社自身が説明を求められる点に注意が必要です。

Q8労務相談は社労士資格がなくてもできる?

相談・指導(2条1項3号)は27条の禁止対象に含まれていません。ただし相談に付随して申請書作成や帳簿作成まで有償で引き受けると独占業務に踏み込みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1給与計算を外注してるんですけど、計算代行の会社って社労士じゃなきゃダメなんですか?

給与の計算そのものは27条の独占業務ではない。ただし労働基準法上の帳簿である賃金台帳の作成や、算定基礎届などの届出書の作成・提出は、社会保険労務士法2条1項1号・2号の業務に当たりうる。計算だけを担当し、帳簿や届出は社労士が担う、という線引きの解釈には実務上幅がある。実務のポイント:大手の給与計算会社の多くはグループ内か提携先に社労士法人を置いて、この線を越える部分をそちらに回している。見積書に社労士法人の名前があるかどうかが判断材料になる

Q2知り合いの社長の手続を、お礼程度もらって手伝うのも違法になりますか?

要件は「他人の求めに応じ」「報酬を得て」「業として」の三つである。お礼が実質的に書類作成の対価で、頼まれれば今後も引き受けるつもりがあるなら、回数が少なくても「業として」と評価されうる。完全に無償で一度きりなら該当しにくい。実務のポイント:摘発のきっかけは、多くの場合、労働局の窓口で代行者欄や提出者の素性を確認されることだ。善意の手伝いでも、窓口で「どういうご関係ですか」と聞かれた時点で、説明が必要になる

Q3無資格の業者に頼んでしまった会社の側も罰せられるんですか?

27条が禁じているのは無資格で業務を行う者であり、依頼した会社を直接処罰する規定はない。ただし申請が受理されない、契約が民法90条により無効とされる、個人情報の管理責任を問われる、といった不利益は依頼者側に残る。実務のポイント:助成金の不正受給が発覚した場合、責任を負うのは申請名義人である会社自身だ。代行業者が書類を整えていたとしても、返還命令と企業名の公表は会社に来る。業者選びの失敗が、そのまま自社の信用リスクになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無料ならセーフ、報酬を取らなければ問題ない」と考える人は多い。条文上は確かに報酬が要件だが、問題は名目である。顧問料、コンサル料、システム利用料にまとめて受け取っていても、実質的に書類作成の対価と見られれば「報酬を得て」に当たる。見るべきは請求書の項目名ではなく、お金の流れの実態だ
  • 業者を選ぶとき「この人に頼んで大丈夫か」を実績で判断しがちだが、問いの立て方が違う。最初に確認すべきは実績ではなく資格である。無資格業者への依頼は、申請の差し戻しに加え、契約自体が公序良俗違反(民法90条)で無効とされる可能性もある。実績がどれだけあっても、この入口で失格になる
  • 依頼者の会社から見れば「書類を外に出しただけ」だが、法律から見れば、マイナンバーや賃金情報を資格も守秘義務の担保もない第三者に渡したことになる。社労士には法律上の守秘義務(21条)があり、懲戒の仕組みもあるが、無資格業者にはそれがない。情報が漏れたとき、責任を問える相手の強さがまるで違う
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象27条:無資格者による独占業務の実施(行為規制)26条:社労士または類似名称の使用(名称規制)
2条:社労士が行う業務の範囲そのものの定義
違反となる典型例コンサル会社が成功報酬で助成金申請書を作成・提出無資格者が「労務士」「社労コンサルタント」等を名乗る
(違反規定ではなく、27条の射程を決める基準)
要件他人の求め+報酬+業として(反復継続の意思)社労士でない者が当該名称・類似名称を用いること
1号〜2号は独占業務、3号(相談・指導)は独占対象外
例外他の法律の別段の定め、政令で定める業務の付随業務名称規制自体に付随業務の例外はない
弁護士(弁護士法3条)など他法の資格者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当資格なし

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労保・健保の加入手続は投保単位や職業工会が担い、代行業に業務独占はない

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国は公認労務士の資格制度を持ち、無資格者による労務管理業務を制限する点で日本の社労士制度と構造が近い

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)

ドイツは法的サービス一般を RDG で規制し、年金・社会保険分野の助言は登録制の Rentenberater に認める方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 雇用調整助成金や両立支援の助成金を「完全成功報酬で代行」と持ちかけてきた経営コンサルに依頼した。担当者は社労士ではなかった。不支給になった上に報酬の一部は前払い済み。返してもらえるのか、そもそもこの契約は有効なのか、ここで27条が問題になる
  • もしあなたが給与計算代行の会社を経営していて、顧客から「ついでに算定基礎届と賃金台帳もお願い」と頼まれたら、どこまで引き受けられる? 計算そのものは社労士の独占業務ではないが、法定帳簿の作成と届出書の作成・提出は27条の射程に入る。料金表に一行足すだけで、あなたの会社は無資格営業になる
  • 人事労務 SaaS の新機能として「入退社手続の電子申請をボタン一つで当社が代行」を企画中。リリースまであと2週間。仕組みを「ユーザー自身が申請する道具の提供」にするか「当社が代わりに提出する」にするかで、適法性の結論が分かれる
  • 知り合いの総務担当に頼まれて、謝礼3万円で労災の請求書を書いてあげた。一回だけなら大丈夫か。「業として」は反復継続の意思で判断されるので、一回でも続ける意思があればアウトになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、請求書、業者とのメールや LINE をすべて保存する。報酬が何の対価だったかを示す証拠になる2. 全国社会保険労務士会連合会の登録検索で業者が社労士かを確認する3. 無資格であれば、内容証明で契約の無効と返金を求める。数十万円規模なら少額訴訟(60万円以下)も検討する4. 都道府県の社労士会、または労働局に情報提供する5. 申請が途中なら、正規の社労士に引き継いで期限内の再申請を急ぐ

訴えられた側:1. 社労士会や労働局から照会が来たら、まず業務内容を「書類作成・提出・帳簿作成」と「相談・計算・システム提供」に分けて整理する。後者は27条の対象外である2. 報酬の名目と実態の対応関係を説明できる資料を揃える3. 該当業務はすぐに止め、提携社労士への委託に切り替える4. 刑事手続に進む可能性があれば、早めに弁護士に相談する5. 他の法律の定め(弁護士法など)や施行令が定める付随業務に当たるかも確認する

時効(請求できる期限):27条違反の罪(32条の2、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は、最後の違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。依頼者側の返金請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)

学説

通説:27条の独占範囲は2条1項1号から2号までの事務に限られ、3号の相談・指導は含まれない。報酬の有無は名目ではなく実質で判断し、顧問料やシステム利用料に含まれていても書類作成の対価と評価されれば「報酬を得て」に当たる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定とともに、無資格者による業務を制限する規定として設けられた

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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