社会保険労務士法 第26条(名称の使用制限)
- 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
- 2.社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
- 3.社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、社会保険労務士法第26条に定められた規定で、「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第26条(名称の使用制限)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第26条の条文原文は「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第26条は第五章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第26条の前の条は社会保険労務士法第25条の50です。
- 社会保険労務士法第26条の次の条は社会保険労務士法第27条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/26