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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第26条(名称の使用制限)

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  1. 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
  2. 2.社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
  3. 3.社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、社会保険労務士法第26条に定められた規定で、「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第26条(名称の使用制限)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第26条の条文原文は「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第26条は第五章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第26条の前の条は社会保険労務士法第25条の50です。
  7. 社会保険労務士法第26条の次の条は社会保険労務士法第27条です。
  8. 社会保険労務士法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法26条は、社会保険労務士でない者が「社会保険労務士」「社労士」や類似名称を用いることを禁じる。法人名や団体名にも同様の使用制限が及ぶ。

Q · 社労士試験に合格すれば、すぐに「社労士」と名乗っていいの?

名簿に登録するまでは名乗れない。合格だけでは足りない

社会保険労務士法26条1項は、社会保険労務士でない者が「社会保険労務士」「社労士」や類似する名称を用いることを禁じています。社会保険労務士となるには試験合格に加えて全国社会保険労務士会連合会の名簿への登録が必要であり(14条の2)、未登録の合格者や登録を抹消された元社労士は「社会保険労務士でない者」に当たります。違反は罰金刑の対象です。

解説

社労士の資格には二つの独占がある。一つは業務独占で、他人の求めに応じ報酬を得て労働社会保険の書類を作成・提出代行することは社会保険労務士にしか許されない(27条)。もう一つが本条の名称独占である。労務相談やコンサルティングそのものは独占業務ではないため、資格のない人が人事コンサルタントとして活動しても直ちに違法とは限らない。ところが「社会保険労務士」「社労士」、あるいは紛らわしい名称を一言でも名乗れば、その時点で線を越える。試験に合格していても、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録していなければ「社会保険労務士でない者」として扱われ、名乗ることはできない。登録を抹消された元社労士も同じだ。あなたが見るべきは名刺の肩書きではなく、連合会の登録検索で名前が出てくるかどうかである。肩書きと登録は、法律上まったく別物なのだ。

法的な位置づけ

社会保険労務士法26条は、社会保険労務士の名称独占を定める規定である。社会保険労務士でない者による「社会保険労務士」「社労士」及び類似名称の使用を禁じ、同様に社会保険労務士法人、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会の名称についても、該当しない者・団体による使用を禁止する。業務独占を定める27条と対をなす。

手順

  1. 1.名刺・サイトから氏名と登録番号を控える 依頼候補の名刺、事務所サイト、請求書などから、氏名・所属する都道府県社会保険労務士会・登録番号を控える。記載がなければ本人に登録番号を確認する
  2. 2.連合会の社会保険労務士名簿で照合する 全国社会保険労務士会連合会の名簿検索で氏名・登録番号を照合し、登録の有無と所属会が一致するかを確認する。照合結果の画面は保存しておく
  3. 3.法人名・団体名の正規性も確認する 「〇〇社労士法人」「〇〇労務士会」などの名称を名乗る相手は、社会保険労務士法人の登記や正規の社労士会であるかを確認する。類似名称の可能性があれば依頼を保留する
  4. 4.未登録が判明したら情報提供と返還請求を検討 未登録なのに社労士を名乗っていた場合は、所在地の都道府県社会保険労務士会に情報提供し、支払済みの報酬については弁護士に相談のうえ内容証明で返還を求める

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の名称独占とは何ですか?

登録した社会保険労務士だけが「社会保険労務士」「社労士」を名乗れるという制度です。社会保険労務士法26条が根拠で、類似名称の使用も禁止されます。

Q2社労士の登録を確認する方法は?

全国社会保険労務士会連合会が公開している社会保険労務士名簿の検索で、氏名や登録番号から登録の有無を確認できます。契約前の確認が有効です。

Q3偽社労士 罰則はどのくらい?

名称使用制限に違反すると刑事罰(罰金刑)の対象になります。報酬を得て書類作成や提出代行をしていれば、27条違反として別の罰則も問題になりえます。

Q4社労士法人でない会社が「労務士」を社名に使える?

26条2項は社会保険労務士法人に類似する名称の使用を禁じています。一般人が社労士法人と誤認するおそれのある社名は、違反と判断される可能性があります。

Q5社労士の名刺に登録番号は書いてある?

多くの社労士は名刺や事務所サイトに登録番号や所属会を記載しています。記載がない場合は、名簿検索で氏名を照合するのが確実です。

Q6登録抹消した社労士が名乗り続けたら違法?

違法になりえます。登録を抹消された時点で「社会保険労務士でない者」に当たるため、古い名刺や看板を使い続ければ26条の名称使用制限に触れます。

Q7社労士会を名乗る団体は誰でも作れる?

作れません。26条3項により、社会保険労務士会や全国社会保険労務士会連合会、社労士会などに類似する名称を、正規の会以外の団体が用いることは禁止されています。

Q8社労士 名称独占 業務独占 どっちが厳しい?

規制の対象が異なります。名称独占は肩書きの使用を、業務独占は報酬を得た書類作成・提出代行を規制します。名乗らなくても業務独占違反は成立しえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士試験に受かったんですけど、登録前に名刺に「社労士」って書いちゃダメですか?

ダメになりうる。社会保険労務士となるには名簿への登録が必要であり(14条の2)、未登録者は本条でいう「社会保険労務士でない者」に当たる。「社会保険労務士試験合格」のように事実をそのまま書く表記は直ちに名乗りとはされにくいが、境界は曖昧である。実務のポイント:開業準備中の合格者が名刺で指摘を受ける例は珍しくない。「合格者」と「社労士」を一文字でも混ぜない表記が安全である

Q2「労務コンサルタント」って名乗って労務相談を受けるのは違法ですか?

それだけで直ちに違法とはいえない。労務管理の相談業務(2条1項3号)は、社労士の独占業務ではないからだ。ただし、報酬を得て労働社会保険の書類作成や提出代行を行えば27条違反になりうる。実務のポイント:名乗り方より危ないのは、助成金申請書の「作成だけ」を無償のおまけのように扱いながら、実際は成功報酬で回収している形態である。実態が見られる

Q3依頼した人が偽社労士だったとわかりました。払ったお金は返ってきますか?

返還を請求する余地はある。資格を偽って契約させたのなら、詐欺取消し(民法96条)や不法行為(民法709条)が根拠になる。本条違反は刑事罰の対象でもある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:返金交渉と並行して都道府県社労士会に情報提供しておくと、相手は刑事リスクを意識し、民事の交渉で譲歩しやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かれば社労士」と思われがちだが、法律上は名簿への登録を受けて初めて社会保険労務士になる(14条の2)。合格証書を持っていても、登録前に「社労士」を名乗れば本条違反になりうる。合格と登録のあいだには、法律上はっきりとした線が引かれている
  • 名乗らなければ何をやってもよい、という発想自体がずれている。本条は名称だけを規制するが、報酬を得て労働社会保険の書類を作成・提出代行する行為は、名乗り方に関係なく27条で禁じられている。肩書きを「人事コンサルタント」に変えても、助成金の申請代行で報酬を受け取れば別の条文に触れうる。名称と業務、二重のフェンスを一枚として見ているのが落とし穴である
  • 依頼者から見れば偽社労士の問題は「腕が悪かった」程度のことだが、法律から見れば刑事罰の対象である(百万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。しかも被害が「質の低いサービス」にとどまらず、助成金の不正受給や社会保険の手続ミスとして会社自身に跳ね返ってくる。依頼者の受け止めと法的な重さのこの落差が、会社を巻き込む
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象26条:「社会保険労務士」「社労士」等の名称の使用27条:報酬を得て行う書類作成・提出代行等の業務
14条の2:社労士となるための名簿登録
違反の典型例未登録の合格者が名刺に「社労士」と記載無資格の助成金業者が成功報酬で申請書を作成
登録を受けずに社労士として開業準備を進める
肩書きを変えれば回避できるか名乗らなければ本条には触れない回避できない。名乗り方に関係なく業務の実態で判断
登録が資格の前提であり、表記では代替できない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
律師法・會計師法など(専門職名称の冒用禁止)

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労働・社会保険手続の代行は民間業者や工会が担う。名称独占の構造は弁護士・会計士等の資格法に見られる

韓国
공인노무사법

韓国には労務の国家資格として公認労務士制度があり、未登録者による名称使用を禁じる点で日本と類似する

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)§ 10・§ 11

ドイツでは年金・社会保険に関する助言を登録制の Rentenberater が担い、登録者以外によるその職業名の使用が制限される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 助成金コンサルを名乗る営業マンの名刺に「社労士」とある。成功報酬30% で雇用関係助成金の申請を全部代行すると言う。調べると連合会の登録検索に名前がない。名称の違反に加え、申請書類の代行まで報酬付きで受けていれば27条違反の疑いも出てくる。不正受給と判断されれば、返還を求められるのは会社のほうだ
  • もし、社労士試験に合格したばかりで登録費用を払う前に、SNS のプロフィールを「社労士」に書き換えたらどうなる? 未登録者は本条でいう「社会保険労務士でない者」であり、その書き換えだけで名称使用制限に触れうる。「社労士試験合格」のように事実をそのまま書く表記との境界は、事務所や連合会への確認が無難である
  • 人事コンサル会社を立ち上げ、社名を「〇〇労務士法人」にしようとしている。社労士は一人もいない。「社会保険労務士法人に類似する名称」に当たる可能性が高く、法人登記の前に名称を見直すべき場面である
  • 退職した先輩社労士が、登録を抹消した後も昔の名刺を使い回して顧問先と会っている。善意であっても、抹消後に社労士を名乗れば本条違反となる
  • 労働者側から相談を受けたあなたは、明日の団体交渉に同席させる「社労士の先生」の登録番号をまだ確認していない。今夜のうちに連合会の検索で確認しておけば、交渉の場で相手方に資格を突かれて信用を失う事態を避けられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の名刺・ウェブサイト・請求書を保存し、連合会の名簿検索で登録の有無を確認して画面を保存する2. 未登録であれば、所在地の都道府県社会保険労務士会に情報提供する3. 支払った報酬は、詐欺による取消し(民法96条)や不法行為(民法709条)を根拠に、内容証明で返還を請求する4. 申請した助成金や社会保険の手続に誤りがないか、登録している社労士に早急に点検を依頼する

訴えられた側:1. 名刺・サイト・SNS・登記の表示から「社会保険労務士」「社労士」や紛らわしい名称を直ちに削除する2. 登録漏れや登録の失効が原因なら、まず登録手続を進める3. 書類作成や提出代行を報酬付きで受けていた場合は27条違反の問題も生じうるため、受任中の案件を整理し、弁護士に相談する4. 「試験合格者」と事実を書いただけなど、類似名称に当たるかどうかが争点になる場合は、表示の経緯と意図を記録に残す

時効(請求できる期限):本条違反の罰則(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算する。被害者による民事上の返還請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定により、社会保険労務士制度とあわせて名称の使用制限が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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