社会保険労務士法 第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)
クイックジャンプ
この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任とは何ですか?
定義社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任とは、社会保険労務士法第25条の50に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の50の条文原文は「この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の50は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の50の前の条は社会保険労務士法第25条の49です。
- 社会保険労務士法第25条の50の次の条は社会保険労務士法第26条です。
- 社会保険労務士法第25条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第25条の65は、同法の社労士会に関する章で定めた事項以外に、社会保険労務士会と連合会に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。
Q · 社労士会や連合会の細かい手続のルールは、社会保険労務士法のどこに書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に委任されている
社会保険労務士法第25条の65は、同法の該当章に規定するもののほか、社会保険労務士会と連合会に関し必要な事項は厚生労働省令で定めると規定しています。法律が定めるのは会の設立や会則、監督などの骨組みで、届出や報告などの細目は社会保険労務士法施行規則で定められます。さらに実務上の運用は各会の会則・規則で決まるため、調べる順番は法律→施行規則→会則となります。
解説
社会保険労務士会と全国社会保険労務士会連合会の仕組みは、法律の条文だけでは全部わからない。法律が定めるのは、会の設立、会則、入会、監督といった骨組みまでである。届出の様式、報告の手順、会の運営で必要になる細かいルールは、本条によって厚生労働省令(大臣が定める規則で、国会の議決はいらない)に任されている。つまり、社労士会について「どの書類を、いつ、どの形で出すのか」を調べるとき、法律の条文で探しても答えは出てこない。最初に開くべきなのは社会保険労務士法施行規則である。社労士を目指す人も、社労士に仕事を頼む会社の担当者も、この二段構えを知っているかどうかで、調べものにかかる時間が大きく変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の65は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に関する委任規定であり、同法の該当章に規定する事項以外で両会に関し必要な事項を厚生労働省令に委ねる旨を定める。法律が骨格を定め、細目を省令に委ねる委任立法の一類型であり、省令は法律の委任の範囲内でのみ効力を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士法施行規則とは?
社会保険労務士法の委任を受けて厚生労働省が定める省令です。登録や社労士会・連合会に関する細目など、法律本体に書かれていない実務ルールが置かれています。
Q2社労士会の会則はどこで見られる?
各都道府県社会保険労務士会や全国社会保険労務士会連合会のウェブサイトで公開されていることが多いです。見当たらない場合は所属予定の会の事務局に問い合わせます。
Q3社労士会 入会 義務 ある?
社労士として登録すると、事務所所在地の都道府県社会保険労務士会の会員になる仕組みです。詳細な手続は施行規則と各会の会則で確認する必要があります。
Q4社労士会と連合会の違いは?
社労士会は都道府県ごとに置かれる会、連合会は全国の社労士会で組織する全国団体です。登録事務などは連合会、地域の指導・研修などは各会が担います。
Q5省令 法律 違い わかりやすく
法律は国会の議決で成立し、省令は各省の大臣が法律の委任や執行のために定める命令です。省令は法律に反する内容を定めることができません。
Q6厚生労働省令 改正 どこで確認できる?
公布は官報で行われ、改正後の条文は e-Gov 法令検索で確認できます。改正前には e-Gov のパブリックコメント欄で意見募集されるのが通例です。
Q7社労士会への苦情はどこに出せる?
まずは当該社労士が所属する都道府県社会保険労務士会の相談窓口に連絡します。会の監督は厚生労働大臣が行う仕組みで、窓口の詳細は各会の案内を確認します。
Q8委任条項 社労士試験 出る?
細目そのものより「法律で定める事項か、省令や会則で定める事項か」の区別が問われることがあります。委任構造を押さえるとひっかけ選択肢を見抜きやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会の手続の細かい決まりって、どこを見ればいいんですか?
社会保険労務士法本体には骨組みしかなく、細目は本条(25条の65)が委任する厚生労働省令、つまり社会保険労務士法施行規則と、各社労士会の会則に分かれています。実務のポイント:実務で本当に手が止まるのは会則の運用部分です。施行規則を確認したら、所属予定の都道府県会の事務局に直接問い合わせるのが一番早い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2省令って国会を通らずに変えられるなら、勝手にルールが変わったりしませんか?
省令は法律の委任の範囲内でしか定められず、本条も「この章に規定するもののほか」と範囲を限っています。法律が定めた会の設立や監督の骨組みを省令で覆すことはできません。実務のポイント:省令改正の前には通常パブリックコメントが募集されます。e-Gov のパブコメ欄を定期的に見ておくと、改正を施行前に把握できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「士業団体のルールは全部法律に書いてある」と思われがちだが、法律に書かれているのは骨組みだけである。運営の細部は厚生労働省令と、各会が定める会則に分かれて置かれている
- 委任条項は読み飛ばしてよい定型文だと思われている。しかし法体系の地図として見ると、本条は「この章の続きは施行規則にある」と教える標識である。標識を見落とすと、調査はいつまでも法律の中を回り続ける
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はないが、専門職団体の運営細目を主管機関の命令に委ねる授権構造は共通している
韓国には公認労務士制度があり、公認労務士会について法律で骨格を定め、細目を下位法令に委ねる構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社労士試験に合格して登録の準備を始めたが、社会保険労務士法をいくら読んでも、会に提出する書類の細かい要件が書いていない。答えは施行規則と各会の会則にある
- 顧問の社労士が所属する都道府県の社労士会について、苦情の窓口や会の運営ルールを確かめたい。法律本体だけを見ても手続の細部はわからないが、どこを読めばよいのか?
学説
通説:本条のような「この章に規定するもののほか」型の委任は、法律の規定を補充する細目の委任であり、法律が定めた会の設立・監督の枠組みを変更したり、会員の権利義務を新たに大きく制限したりする定めは委任の範囲外と解される。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める