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社会保険労務士法 第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)

この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任とは何ですか?

定義社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任とは、社会保険労務士法第25条の50に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の50(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の50の条文原文は「この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の50は第四章の三に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の50の前の条は社会保険労務士法第25条の49です。
  7. 社会保険労務士法第25条の50の次の条は社会保険労務士法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の50
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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