社会保険労務士法 第25条の49(一般的監督等)
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- 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 3.第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
一般的監督等とは何ですか?
定義一般的監督等とは、社会保険労務士法第25条の49に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の49(一般的監督等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の49の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の49は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の49の前の条は社会保険労務士法第25条の48です。
- 社会保険労務士法第25条の49の次の条は社会保険労務士法第25条の50です。
- 社会保険労務士法第25条の49には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の64は、厚生労働大臣が社労士会と連合会に報告徴収・勧告・立入検査を行える根拠規定。検査権限は犯罪捜査のためのものではない。
Q · 社労士会って、弁護士会みたいに国から独立した団体なんですか?
いいえ、厚生労働大臣が報告徴収・勧告・検査できます
社会保険労務士法25条の64第1項により、厚生労働大臣は社会保険労務士会と全国社会保険労務士会連合会に対し、適正な運営の確保に必要なときは報告を求め、業務について勧告し、職員に帳簿書類等を検査させることができます。第2項では、試験事務・代理業務試験事務について連合会に監督命令を出せます。ただし第3項により、これらの権限は犯罪捜査のためのものと解してはなりません。
解説
弁護士会には法務大臣の監督が及ばない。いわゆる「弁護士自治」である。ところが社会保険労務士会とその全国組織である全国社会保険労務士会連合会は違う。厚生労働大臣が報告を求め、勧告し、職員を送り込んで帳簿や書類を検査できる。本条はその根拠条文だ。つまり、あなたの会社の給与計算や就業規則を預かっている社労士が所属する団体は、労働基準監督署や年金事務所の上にいる厚生労働省の監督を受けている。第2項では、社労士試験と特定社労士の代理業務試験を運営する連合会に対し、大臣が監督上必要な命令(役所が団体に「こうしなさい」と義務付ける指示)を出せる。第3項は、この報告徴収や検査を犯罪捜査に流用するための権限と解してはならない、という歯止めである。顧問社労士の質を「業界内の自浄作用」だけに頼っていないこと、その仕組みを知っているかどうかで、苦情の持って行き先が変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の64は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会に対する厚生労働大臣の一般的監督権限を定める規定である。適正な運営の確保を目的とする報告徴収・勧告・立入検査と、試験事務及び代理業務試験事務に関する監督命令を認めるとともに、これらの権限が犯罪捜査のために認められたものではない旨を明記する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士会の監督官庁はどこですか?
厚生労働省です。社会保険労務士法25条の64により、厚生労働大臣が社労士会と連合会の運営について報告徴収・勧告・立入検査を行えます。
Q2全国社会保険労務士会連合会とは何ですか?
全国の社労士会を会員とする全国組織で、社労士名簿の登録事務や社労士試験の事務を担います。その運営は厚生労働大臣の監督を受けます。
Q3社労士試験は誰が実施していますか?
試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担っています。厚生労働大臣は本条2項により、試験事務の適正な実施のため連合会に監督命令を出せます。
Q4社労士会への立入検査はできる?
できます。適正な運営の確保に必要なとき、厚生労働大臣は職員に社労士会や連合会の業務状況・帳簿書類等を検査させることができます。
Q5社労士への苦情はどこに言えばいい?
まずは所属の都道府県社労士会、対応が不十分なら厚生労働省へ。個々の社労士の不正は懲戒の条文、団体運営の問題は本条の監督が受け皿です。
Q6特定社労士の試験も国の監督を受ける?
受けます。本条2項の「代理業務試験事務」が特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験の事務を指し、大臣は連合会に監督命令を出せます。
Q7行政の立入検査は刑事捜査に使える?
本条3項は検査権限を犯罪捜査のためと解してはならないと定めます。検査を捜査の手段にすることは許されませんが、資料の後の利用は判例上一律否定ではありません。
Q8社労士会と弁護士会の違いは?
弁護士会には監督官庁がなく自治が徹底していますが、社労士会と連合会は厚生労働大臣の報告徴収・勧告・検査の対象で、国の監督を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士会がちゃんと調べてくれないんですが、その上に訴える場所ってあるんですか?
あります。社労士会と連合会の運営は、本条1項により厚生労働大臣が報告徴収・勧告・検査できる対象です。また個々の社労士に不正があれば、大臣が懲戒処分を行う仕組みがあり(社会保険労務士法25条の2・25条の3)、何人も大臣に措置を求められる規定も置かれています。実務のポイント:苦情は「誰が・いつ・何をしたか」を時系列の書面にして出すと、団体経由でも行政経由でも扱いが格段に早くなります
Q2大臣の検査が入ったら、そのまま警察沙汰になるんですか?
本条3項は、報告徴収や検査を犯罪捜査のための権限と解してはならないと明記しています。検査は団体運営の適正確保が目的で、令状なしの捜索の代わりには使えません(日本国憲法35条の令状主義との関係)。実務のポイント:ただし行政調査で得た資料が後に刑事手続で使われうるかは、判例上一律に否定されていません(最決平成16.1.20、税務調査の事案)。「行政検査だから安全」と油断して記録をいい加減に出すのは危険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士会は弁護士会と同じく完全な自治団体」と思われがちだが、法律の設計はまったく異なる。弁護士会には監督官庁がないのに対し、社労士会と連合会は厚生労働大臣の報告徴収・勧告・立入検査の対象である。同じ「士業の強制加入団体」でも、国との距離が違う
- 第3項を読んで「行政検査で見つかったことは刑事事件に使えない」と理解するのは行き過ぎである。条文が禁じているのは、検査を犯罪捜査の手段として使うことだ。税務調査に関する最高裁決定(最決平成16.1.20)は、調査で得た資料が後に刑事手続で利用されうることが想定できても、それだけで直ちに犯罪捜査目的の権限行使とはならないとした。実務上、この境界線は事案ごとに判断される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督・処分の対象 | 社労士法25条の64:社労士会・連合会という団体 | 社労士法25条の3:個々の社労士(一般の懲戒) 社労士法25条の2:不正行為の指示等をした個々の社労士 |
| 大臣の手段 | 報告徴収・勧告・立入検査、試験事務への監督命令 | 戒告・業務停止・失格処分などの懲戒処分 不正行為の指示等に対する懲戒処分 |
| 利用者の使いどころ | 社労士会の苦情対応や試験運営そのものが不適正なとき | 顧問社労士個人の職務上の問題があるとき 社労士が不正受給・虚偽申告などを指示したとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に直接対応する国家資格はないが、職業團體は主管機關の監督を受け、運営不適正時の処分規定が置かれている点で構造が近い
韓国の公認労務士は日本の社労士に近い資格で、公認労務士会は雇用労働部長官の監督を受ける
ドイツでは士業の職能会議所(Kammer)が公法上の団体として州の法的監督(Staatsaufsicht)に服する。社労士相当の独立資格団体はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験生が試験問題の不備に気付き、SNS で炎上している。試験を運営する連合会だけが判断しているのか? 第2項により、厚生労働大臣は連合会に試験事務の是正を命じる権限を持つ。採点や救済措置の判断の背後には、行政の監督ラインが通っている
- 顧問社労士のずさんな手続で助成金の申請期限を逃した経営者が、地元の社労士会に苦情を入れたが、のらりくらりとかわされた。会の対応そのものが不適正なら、厚生労働大臣に情報提供する道がある。本条は団体の運営を監督する条文であり、個々の社労士の懲戒は別条文で大臣が直接行う
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