社会保険労務士法 第25条の49(一般的監督等)
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 3.第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
一般的監督等とは何ですか?
定義一般的監督等とは、社会保険労務士法第25条の49に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の49(一般的監督等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の49の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の49は第四章の三に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の49の前の条は社会保険労務士法第25条の48です。
- 社会保険労務士法第25条の49の次の条は社会保険労務士法第25条の50です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_49