社会保険労務士法 第10条の2
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- 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第10条の2は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第10条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 社会保険労務士法第10条の2は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第10条の2の前の条は社会保険労務士法第10条です。
- 社会保険労務士法第10条の2の次の条は社会保険労務士法第11条です。
- 社会保険労務士法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法10条の2は、厚生労働大臣が社労士試験の実施事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができると定める。合格の決定だけは委託できず大臣に残る。
Q · 社労士試験って、厚生労働省と試験センターのどっちが実施しているの?
運営は連合会、合格の決定は厚生労働大臣です
社会保険労務士法10条の2第1項により、厚生労働大臣は社労士試験の実施に関する事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができます。願書の受付、会場の確保、採点などの運営は連合会(試験センター)が担います。ただし合格の決定に関する事務は委託から除かれているため、合格者を決めるのは今も厚生労働大臣です。委託する場合は官報で公示され、その期間中は大臣は試験事務を行いません(同条2項)。
解説
社労士試験の願書を受け付け、8月の試験会場を押さえ、答案を採点しているのは国ではない。厚生労働省の外にある全国社会保険労務士会連合会、つまり合格後にあなたが所属することになる士業団体の全国組織である。ただし法律は、外部に出す業務から一つだけ除いている。合格者の決定(だれを合格とするかの最終判断)だけは、今も厚生労働大臣の権限に残っている。受験案内の問い合わせ先が「試験センター」なのに、合格発表が厚生労働省名義になるのはこのためだ。受験生にとって大事なのは、どこに何を言えばよいかの切り分けである。受験手続や試験当日の運営は連合会、合否の判断は国が持っている。また第2項により、委託した期間中は大臣自身が試験事務を行わない。窓口が二つに分かれて混乱しないよう、事務は一本化されている。
法的な位置づけ
社会保険労務士法10条の2は、社会保険労務士試験の試験事務の委託を定める規定である。厚生労働大臣は、合格の決定に関する事務を除く試験の実施事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができ、その場合は官報で公示し、委託期間中は大臣自らは試験事務を行わない。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の実施機関はどこ?
試験の運営は全国社会保険労務士会連合会(試験センター)が担っています。根拠は社会保険労務士法10条の2で、厚生労働大臣からの委託によるものです。
Q2社労士試験 受験票が届かない 問い合わせ先は?
願書の受付や受験票の発送は試験事務に含まれるため、連合会の試験センターが窓口です。厚生労働省に電話しても担当外のため、早めに試験センターへ連絡しましょう。
Q3社労士試験の合格者は誰が決める?
合格の決定に関する事務は社会保険労務士法10条の2第1項で委託対象から除かれており、厚生労働大臣が合格者を決定します。
Q4社労士試験の救済措置(基準点補正)は誰が判断する?
基準点の補正は合格の決定に関わる判断であり、運営を担う連合会ではなく厚生労働大臣側の判断事項です。試験センターに要望を送っても判断主体ではありません。
Q5社労士試験は国家試験?
国家試験です。社会保険労務士法10条で厚生労働大臣が行うとされ、運営事務のみが10条の2により連合会に委託されています。国家試験であることと国が自ら運営することは別です。
Q6社労士試験の委託はどこで公表される?
社会保険労務士法10条の2第2項により、厚生労働大臣が連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示することとされています。
Q7社労士試験の不合格に異議申し立てできる?
合否判定は学識・能力の判断であり、最高裁は国家試験の合否を原則として司法審査の対象外としています。明白な手続上の誤りがある場合を除き、争う余地は狭いのが実情です。
Q8社労士試験の得点は開示請求できる?
個人情報保護法に基づく開示請求で自分の得点を確認できる場合があります。開示の範囲や窓口は年度ごとの受験案内で最新情報を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験の合格発表って、試験センターが出してるんじゃないんですか?
発表の実務には連合会の試験センターが関わるが、合格の決定そのものは社会保険労務士法10条の2第1項で連合会の事務から除かれており、厚生労働大臣の権限である。合格者の受験番号が厚生労働省の発表として出るのはこのためだ。実務のポイント:選択式の基準点補正(いわゆる救済)も合格の決定に関する判断であり、試験センターに要望を送っても判断主体ではない
Q2連合会が試験をやってるなら、社労士会の会員の身内が有利になったりしませんか?
制度上は、委託を受けた連合会に試験事務規程の認可や秘密保持などの監督が及ぶ仕組みになっており(社会保険労務士法10条の3以下、現行条番号は要確認)、さらに合否の決定権は大臣に残されている。運営と判定を分けていること自体が、利益相反を抑える設計である。実務のポイント:試験委員は厚生労働大臣が選任する形式で、問題作成の中立性は運営主体とは別の線で担保されている
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士試験は国家試験だから、すべて厚生労働省が実施している」と思われがちだが、実際の試験運営は本条に基づいて連合会が担っている。国家試験であることと国が自ら運営することは別の話である
- 合否に不服があれば裁判で覆せると考える人は多い。だが問題は「どこに訴えるか」より手前にある。最高裁は、国家試験の合否判定は学識や能力についての判断であり、原則として裁判所が審査する法律上の争訟にあたらないとしている(最判昭和41.2.8、技術士国家試験事件)。採点ミスなどの明白な手続違反でなければ、争う土俵そのものがほぼ存在しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 10条の2:試験事務を連合会に委託できる(合格の決定は除く) | 10条:試験は厚生労働大臣が毎年行うという原則 9条:試験の目的と試験科目 |
| 主体 | 運営=連合会、合格の決定=厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 主体ではなく試験の中身を規定 |
| 受験生にとっての意味 | 手続の問い合わせ先と合否判断の主体を切り分ける根拠 | 社労士試験が国家試験であることの根拠 何を学べば合格できるかの範囲 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職の国家試験は考試院考選部が実施し、資格者団体に試験運営を委ねる構造はとられていない
韓国の公認労務士試験は、雇用労働部の権限に基づき韓国産業人力公団が実施事務を担う。運営を公的機関に委ねる点で日本の業界団体委託とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 願書を簡易書留で出したのに受験票が届かない。あと10日で試験日なのに、厚生労働省に電話すべきなのか? 正解は、試験事務を担う連合会の試験センターである。官庁に電話してもたらい回しになるだけで、時間が過ぎていく
- 選択式の一科目で基準点に1点届かず不合格になった。救済措置の補正がなかったことに納得できず、連合会へ抗議文を送ろうとしている受験生がいる。だが合格の決定は本条で連合会から除かれており、判断主体は厚生労働大臣である。抗議先を間違えると、最初の一手から外れる
- 社会保険労務士法 第10条試験は厚生労働大臣が行うという原則規定
- 社会保険労務士法 第9条試験の目的と科目の範囲
- 社会保険労務士法 第10条の3連合会の試験事務規程と大臣の監督(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第25条連合会の設立根拠(現行効力を要確認)
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