社会保険労務士法 第10条の2
- 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第10条の2は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第10条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
- 社会保険労務士法第10条の2は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第10条の2の前の条は社会保険労務士法第10条です。
- 社会保険労務士法第10条の2の次の条は社会保険労務士法第11条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/10_2