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社会保険労務士法 第10条の2

  1. 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第10条の2は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第10条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第10条の2は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第10条の2の前の条は社会保険労務士法第10条です。
  7. 社会保険労務士法第10条の2の次の条は社会保険労務士法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/10_2

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