社会保険労務士法 第10条(試験の実施)
- 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
- 2.厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、社会保険労務士法第10条に定められた規定で、「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第10条(試験の実施)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第10条の条文原文は「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
- 社会保険労務士法第10条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第10条の前の条は社会保険労務士法第9条です。
- 社会保険労務士法第10条の次の条は社会保険労務士法第10条の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/10