社会保険労務士法 第10条(試験の実施)
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- 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
- 2.厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、社会保険労務士法第10条に定められた規定で、「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第10条(試験の実施)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第10条の条文原文は「社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
- 社会保険労務士法第10条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第10条の前の条は社会保険労務士法第9条です。
- 社会保険労務士法第10条の次の条は社会保険労務士法第10条の2です。
- 社会保険労務士法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法10条は、社労士試験を毎年一回以上、厚生労働大臣が行うと定める。試験事務を連合会に行わせる場合、大臣は試験委員を任命しない。
Q · 社労士試験って、誰が実施しているの?厚生労働省?
法律上は厚生労働大臣、実際の事務は連合会が担う
社会保険労務士法10条1項により、社労士試験は毎年一回以上、厚生労働大臣が行います。ただし同条2項但書と10条の2により、試験事務は全国社会保険労務士会連合会に行わせることができ、その場合は大臣による試験委員の任命は行われません。そのため、願書の提出や問い合わせの窓口は厚生労働省ではなく、連合会側の試験センターになります。
解説
条文には「毎年一回以上」とある。年二回でも三回でも実施できるのに、現実には夏の日曜日、一日だけだ。この一日を逃すと、次のチャンスまで丸一年待つことになる。社労士を目指すなら、条文の「以上」に期待するより、運用されている「一回」を前提に計画を立てるほうが現実的である。もう一つの読みどころは、試験を行うのが厚生労働大臣だという点である。社労士は労働保険・社会保険という国の制度の窓口に立つ専門職なので、その入口を国が直接管理する建前になっている。ただし但書と次条により、実際の試験事務は全国社会保険労務士会連合会に任せられている。問い合わせ先や願書の提出先が厚生労働省ではないのはこのためだ。誰が試験を「つかさどる」のかを押さえておけば、受験手続で迷ったときにどこへ連絡すればよいかがすぐ分かる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法10条は、社会保険労務士試験の実施主体と実施頻度を定める規定である。試験は毎年一回以上、厚生労働大臣が行うものとされ、大臣は労働及び社会保険に関する学識経験者から試験委員を任命する。ただし、全国社会保険労務士会連合会に試験事務を行わせる場合には、試験委員の任命を要しない。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の実施機関はどこですか?
法律上の実施者は厚生労働大臣ですが、試験事務は全国社会保険労務士会連合会が担っています(社労士法10条、10条の2)。
Q2社労士試験の願書はどこに出す?
厚生労働省ではなく、試験事務を担う連合会側の試験センターです。提出方法や期限は毎年の試験案内で必ず確認してください。
Q3社労士試験 いつ行われる?
法律は「毎年一回以上」と定めるだけで日付は規定していません。例年は夏に1回実施されており、日程は毎年の公示で確認します。
Q4社労士試験 年二回 実施できる?
条文上は可能です。10条1項は「毎年一回以上」と下限を定めているだけで、回数の上限はありません。増回は運用判断に委ねられています。
Q5社労士試験委員とは?
厚生労働大臣が労働・社会保険の学識経験者から任命する試験担当者です。ただし連合会に試験事務を行わせる場合、大臣による任命は行われません。
Q6社労士試験の問い合わせ先は厚生労働省?
実務的な問い合わせは連合会側の試験センターが窓口です。制度の枠組みに関する意見は厚生労働省、運営事務は連合会と切り分けると効率的です。
Q7社労士試験の根拠法は何条?
社会保険労務士法9条が試験の目的と科目、10条が実施主体と頻度、10条の2が連合会への試験事務の委任を定めています。
Q8社労士試験の受験料はどこに払う?
試験事務を行う連合会側に納付する仕組みです。金額や納付方法は毎年の試験案内に記載されるため、最新の公式情報を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士試験って、なんで年一回しかないんですか?法律で決まってるんですか?
法律(社会保険労務士法10条1項)が定めているのは「毎年一回以上」という下限だけで、年一回に限定しているわけではない。回数は運用で決まっている。実務のポイント:年一回の一発勝負に加えて科目ごとの足切りもあるため、合格率は例年一桁台にとどまる(最新の実施状況をご確認ください)。直前期に「来年もある」と考えた時点で、計画上は一年を失っていると考えたほうがよい
Q2不合格に納得できないとき、国に不服申立てってできますか?
難しい。行政不服審査法7条は、人の学識や技能に関する試験の結果についての処分を審査請求の対象外としている。本条で大臣が試験を行うとされていても、点数そのものを争う道は事実上閉ざされている。実務のポイント:争点になりやすいのは採点ではなく、設問の不備や合格基準の補正(いわゆる救済)である。発表後に公表される合格基準と補正の有無を必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「年一回以上」とあるから、そのうち年二回になるだろうと期待する受験生がいる。条文はあくまで下限を示しているだけで、回数を増やすかどうかは行政の運用次第である。実際には長年一回のままで、条文から増回を読み取ることはできない
- 社労士試験は厚生労働省の職員が作って採点していると思われがちだが、見るべき点はそこではない。但書のとおり、試験事務を連合会に行わせる場合、大臣による試験委員の任命は行われない。誰が作問・運営しているのかという問い自体を、条文と次条を合わせて立て直す必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 社労士法10条:試験の実施主体(厚生労働大臣)と頻度(毎年一回以上)、試験委員の任命 | 社労士法10条の2:連合会に試験事務を行わせる根拠 社労士法9条:試験の目的と試験科目 |
| 担い手 | 厚生労働大臣(国の責任主体) | 全国社会保険労務士会連合会(実務の担い手) 担い手ではなく試験内容を規律 |
| 受験生にとっての意味 | 試験が年一回以上必ず行われる法的保証と、制度上の責任の所在 | 願書提出・問い合わせの実際の窓口が決まる 何をどの範囲で勉強すべきかが決まる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では専門職業の国家試験を考試院・考選部が一元的に実施する。日本のように所管省大臣が実施し業界団体に事務を委ねる構造とは異なる
韓国の公認労務士は社労士に近い職域を持ち、試験は雇用労働部長官の権限とされる。事務の委託構造は日本と比較の余地がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 願書の書き方で迷い、厚生労働省の代表番号に電話した。たらい回しにされた末、「試験の事務は連合会でやっています」と言われた。条文の但書を知っていれば、最初の一本で正しい窓口にかけられた
- もし本試験の当日、台風で会場が閉鎖されたらどうなる? 条文上は「年一回以上」なので追加実施は法的に可能だ。ただし実際にどう対応するかは実施側の判断に委ねられており、救済措置が約束されているわけではない。公式サイトの告知を当日朝まで確認し続けるしかない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、試験の実施主体と頻度を定める規定として設けられた
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