社会保険労務士法 第9条(社会保険労務士試験)
- 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
- 一労働基準法及び労働安全衛生法
- 二労働者災害補償保険法
- 三雇用保険法
- 2.3_2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 四健康保険法
- 五厚生年金保険法
- 六国民年金法
- 七労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
この条文の基本情報
社会保険労務士試験とは何ですか?
定義社会保険労務士試験とは、社会保険労務士法第9条に定められた規定で、「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第9条(社会保険労務士試験)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第9条の条文原文は「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
- 社会保険労務士法第9条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第9条の前の条は社会保険労務士法第8条です。
- 社会保険労務士法第9条の次の条は社会保険労務士法第10条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/9