社会保険労務士法 第9条(社会保険労務士試験)
クイックジャンプ
- 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
- 一労働基準法及び労働安全衛生法
- 二労働者災害補償保険法
- 三雇用保険法
- 2.3_2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 四健康保険法
- 五厚生年金保険法
- 六国民年金法
- 七労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
この条文の基本情報
社会保険労務士試験とは何ですか?
定義社会保険労務士試験とは、社会保険労務士法第9条に定められた規定で、「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第9条(社会保険労務士試験)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第9条の条文原文は「社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
- 社会保険労務士法第9条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第9条の前の条は社会保険労務士法第8条です。
- 社会保険労務士法第9条の次の条は社会保険労務士法第10条です。
- 社会保険労務士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法9条は、社労士試験の科目として、労働基準法・安衛法、労災保険法、雇用保険法、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、一般常識の8項目を定める。
Q · 社労士試験って、何の科目が出るか法律で決まっているの?
社労士法9条が労働・社会保険の8項目を定めている
社会保険労務士法9条は、社労士試験の科目として、労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識の8項目を定めています。実際の試験では徴収法が労災・雇用の択一式に組み込まれるなど、条文の項目と出題区分は完全には一致しません。
解説
条文に並ぶのは八項目。だが本試験の答案用紙を開くと、受験生が手にする科目区分はこの並びと一致しない。労働基準法と労働安全衛生法は一項目にまとめられ、一つの科目として出題される。労働保険の保険料の徴収等に関する法律(通称 徴収法)は独立した項目なのに、実際の試験では労災保険法と雇用保険法の択一式の中に組み込まれる。最後の「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」は一行にすぎないが、労働契約法、労働施策総合推進法、介護保険法、確定給付企業年金法など、条文に名前の出ない多くの法律がこの一行に入る。さらに、合格判定は総得点だけで決まらない。選択式・択一式の両方に科目ごとの基準点があり、一科目でも届かなければ不合格になる。つまり条文の八項目は、そのまま「一つも捨てられない八つの関門」を意味する。得意科目で苦手科目を補う発想で臨むと、総得点は十分なのに一科目の1点足りずに一年を失う。勉強の配分は、この条文を読んだ時点で変わる
法的な位置づけ
社会保険労務士法9条は、社会保険労務士試験の目的と試験科目を定める規定である。試験の目的を社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力の有無の判定とし、労働関係法令、労働保険・社会保険関係法令、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識の計8項目を試験科目として列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の科目はいくつありますか?
社労士法9条が定める試験科目は8項目です。ただし実際の出題区分は選択式8科目、択一式7科目で、条文の並びとは一致しません。
Q2社労士試験の徴収法はどこで出題されますか?
徴収法は条文上は独立した項目ですが、択一式では労災保険法と雇用保険法の科目の中に組み込まれて出題されます。
Q3社労士試験の足切りとは何ですか?
科目ごとに設けられた基準点のことです。総得点が合格ラインを超えていても、一科目でも基準点に届かなければ不合格になります。
Q4社労士試験の救済とはどういう意味ですか?
難化した科目について、科目別の基準点が引き下げられる補正の俗称です。対象科目や有無は年度ごとに異なり、事前には分かりません。
Q5社労士試験の科目は一部免除できますか?
社労士法11条に試験科目の一部免除の規定があり、一定の実務経験や公務経験がある人などが対象となります。要件は最新の試験案内で確認が必要です。
Q6社労士試験の受験資格は何ですか?
社労士法8条が定めています。大学等の卒業、一定年数の実務経験、他の国家試験合格など複数のルートがあります。
Q7社労士試験は年に何回ありますか?
社労士法10条により、試験は毎年1回以上、厚生労働大臣が行うとされています。実際には例年夏に年1回実施されています。
Q8社労士試験に合格すればすぐ社労士を名乗れますか?
名乗れません。社労士法3条により、2年以上の実務経験か事務指定講習の修了を経て登録する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一般常識って何を勉強すればいいんですか?範囲が広すぎて意味が分からないです
条文上は「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」の一項目だけだが、実際には労働契約法、最低賃金法、介護保険法、高齢者医療確保法、社会保険審査官及び社会保険審査会法などが出題される(社労士法9条)。実務のポイント:労働経済白書や厚生労働白書の統計数値から出題されることもあり、テキストだけでは対応しきれない。予備校が直前期に配る白書・統計対策の資料が、この科目の基準点割れを防ぐ鍵になる
Q2労働基準法と安衛法って別々の科目ですか?
条文では「労働基準法及び労働安全衛生法」が一項目にまとめられており、試験でも一科目として扱われる(社労士法9条)。実務のポイント:択一式では10問のうち安衛法は3問程度にとどまることが多く、受験生は後回しにしがちだ。しかし選択式で安衛法から一問出ると、そこで失点して基準点に届かなくなる例がある。配点が小さい法律ほど、手を抜いた人から順に落ちていく(最新の出題傾向をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「八科目だから八冊のテキストで足りる」という考え方は、問いの立て方が誤っている。条文の八項目と実際の出題区分は一致しない。徴収法は労災・雇用の択一式に組み込まれ、一般常識は名前の出ない数十本の関連法令をまとめて受け止める。科目名の数で分量を見積もると、一般常識の範囲を大きく見誤る
- 科目別の基準点があることは知っていても、それがどれほど重いかを知らない受験生は多い。選択式は一科目5点満点で、基準点は原則3点。2問落とせばその時点で不合格が確定しうる。難化した年に基準点が引き下げられる補正(いわゆる救済)はあるが、事前には予測できない。苦手科目を一つでも残すことは、合格を運に任せることを意味する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 社労士法9条:試験の目的と8項目の試験科目 | 社労士法8条:受験資格の要件 社労士法11条:試験科目の一部免除 |
| 対象となる人 | すべての受験者 | 受験を希望する人(学歴・実務経験・他資格等) 一定の実務経験・公務経験等を有する受験者 |
| 受験者への影響 | 学習範囲と科目ごとの準備の必要性が決まる | そもそも受験できるかが決まる 一部科目の受験負担が軽減される |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に直接対応する国家資格はなく、労務・社会保険手続は会計士や企業の人事担当者が担うことが多い
韓国には労務分野の国家資格として公認労務士があり、試験制度を有する。社会保険手続を中心とする日本の社労士とは業務範囲が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の人事部に配属されて二年目。上司から「社労士でも取ったら」と言われ、市販テキストを買った。年金二法を後回しにして労基法から始めたが、夏の本試験で国民年金法の選択式が基準点に1点届かず不合格。総得点は合格ラインを超えていた
- 合格したら本当にもう社労士を名乗れる? 答えは否である。社労士法3条により、登録には2年以上の実務経験か、それに代わる事務指定講習の修了が要る。試験はスタートラインにすぎない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、社会保険労務士試験の目的と試験科目を定める規定として設けられた
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