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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第8条(受験資格)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
  4. 三司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
  5. 四削除
  6. 五国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  7. 六行政書士となる資格を有する者
  8. 七社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  9. 八労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
  10. 九労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  11. 十厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、社会保険労務士法第8条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第8条(受験資格)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第8条は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第8条の前の条は社会保険労務士法第6〜7条です。
  7. 社会保険労務士法第8条の次の条は社会保険労務士法第9条です。
  8. 社会保険労務士法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法8条は社労士試験の受験資格を定める。学歴、予備試験合格、所定業務での実務3年、行政書士資格、大臣認定のいずれか一つを満たせば受験できる。

Q · 社労士試験って、大卒じゃないと受けられないの?

いいえ。実務3年や行政書士資格でも受験できる

社会保険労務士法8条は、受験資格として学歴だけでなく複数のルートを定めています。司法試験予備試験の合格(3号)、公務員としての行政事務3年(5号)、行政書士となる資格(6号)、社労士・弁護士の補助事務3年(7号)、労働組合の専従役員や労務担当役員3年(8号)、労働社会保険の事務3年(9号)、厚生労働大臣の認定(10号)です。実務経験は複数の勤務先で通算できます。

解説

社労士試験の受験資格は「大卒」だけではない。社会保険労務士法8条は、学歴・実務経験・他資格という性質の違う複数のルートを並べており、どれか一つを満たせば受験できる。たとえば第6号の「行政書士となる資格を有する者」。行政書士試験には受験資格の制限がないため、高校を出ただけの人でも行政書士試験に合格すれば、社労士試験を受けられるようになる。実務経験のルートもある。労働社会保険の手続事務に就いた期間、労働組合の専従役員、会社の労務担当役員、社労士事務所や法律事務所での補助業務は、どれも「通算3年」で数える。転職をはさんでも期間は合算できる。最後の第10号は、厚生労働大臣が「同等以上の知識及び能力」を認めた者で、大学で一定の単位を取った中退者などがここに入る。「学歴がないから無理だ」と決めつける前に、どのルートなら通れるかを1つずつ確かめることが大事である。

法的な位置づけ

社会保険労務士法8条は、社会保険労務士試験の受験資格を定める規定である。大学での一般教養科目の修了や短大等の卒業といった学歴、司法試験予備試験の合格、行政事務・補助事務・労務担当役員・労働社会保険事務への通算3年以上の従事、行政書士となる資格、厚生労働大臣の認定のいずれかに当たる者に受験を認める。

手順

  1. 1.自分が使えるルートを各号と照合する 8条1号から10号を順に読み、最終学歴・資格・職歴の中で当てはまるものを洗い出す。学歴が足りなくても、実務経験や他資格のルートを必ず確認する
  2. 2.実務経験の期間と業務内容を書き出す 実務経験ルートを使う場合は、勤務先ごとの在籍期間と、担当した社会保険・労働保険の手続名を具体的に書き出す。複数の勤務先の期間を通算して3年以上になるかを確認する
  3. 3.証明書類を取り寄せる 大学の成績証明書・卒業証明書、勤務先の実務経験証明書、行政書士試験の合格証の写しなど、ルートに合った書類を手配する。旧勤務先や大学からの取り寄せには数週間かかることがある
  4. 4.申込期間内に受験を申し込む 例年4月中旬から5月末ごろの申込期間内に、証明書類を添えて申し込む。迷うケースは期間前に試験センターに確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1社労士試験の受験資格とは?

社会保険労務士法8条が定める、試験を受けるための条件です。学歴・実務経験・他資格・厚生労働大臣認定の各ルートがあり、どれか一つを満たせば受験できます。

Q2社労士試験は高卒でも受けられる?

受けられます。所定の業務で3年以上の実務経験(5号・7〜9号)を積むか、受験資格の制限がない行政書士試験に合格して6号ルートを使う方法があります。

Q3社労士の受験資格の実務経験は何年?

通算3年以上です。公務員の行政事務、社労士・弁護士の補助事務、労務担当役員、労働社会保険の事務などが対象で、複数の勤務先の期間を合算できます。

Q4行政書士の資格があれば社労士試験を受けられる?

受けられます。8条6号は「行政書士となる資格を有する者」を受験資格としています。行政書士試験の合格者がこれに当たります。

Q5司法試験予備試験の合格は社労士の受験資格になる?

なります。8条3号により、司法試験予備試験の合格だけで受験資格が認められます。司法試験そのものに合格している必要はありません。

Q6社労士の受験資格は何で証明する?

ルートごとに、卒業証明書・成績証明書、実務経験証明書、行政書士試験の合格証の写しなどを申込時に添付します。必要書類は最新の試験案内で確認してください。

Q7社労士試験の申込はいつまで?

例年は4月中旬から5月末ごろが申込期間で、試験は8月下旬です。年度によって日程が変わるので、最新の試験案内で確認してください。

Q8社労士の受験資格を満たしているか事前に確認できる?

判断に迷う場合は、試験実施機関である社会保険労務士試験センターに問い合わせられます。証明書類は申込前に揃えておくのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大学中退なんですけど、社労士試験って受けられないんですか?

中退でも、取得した単位数によっては受験資格を認められる可能性がある。第1号の「一般教養科目の学習を終わった」に当たるかどうか、または第10号の厚生労働大臣認定に当たるかどうかを見る。実務のポイント:受験資格を決めるのは卒業の有無ではなく成績証明書の数字である。まず大学から成績証明書を取り寄せる

Q2パートで社会保険の手続やってたんですけど、実務経験になりますか?

第9号の実務経験は「従業者として」の従事なので、正社員に限られるとは条文上書かれていない。問われるのは、厚生労働省令で定める事務に通算3年以上従事したかどうかである。実務のポイント:審査で見られるのは職務の中身である。証明書には「健康保険・厚生年金の資格取得届の作成」のように、手続名を具体的に書いてもらうと通りやすい(最新の試験案内をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士試験は大卒でないと受けられない、と思われがちである。実際には第6号(行政書士となる資格)や第9号(実務経験3年)など、学歴に関係なく通れるルートが条文上に複数並んでいる
  • 8条の「実務経験3年」と、合格後に社労士として登録するための「実務経験2年」(社会保険労務士法3条)を混同している人が多い。前者は受験の入口、後者は登録の入口で、問われているものも審査される場面もまったく違う。合格すればすぐに名乗れるわけではない
  • 「総務で働いていたから実務経験になる」という見方は、受験する本人の視点である。受験資格の審査で見られるのは、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事したかどうか。単純な機械的作業だけでは認められない場合がある。在籍期間の長さではなく業務の中身で判断される
比較の観点この条文ほかの条文
問われる場面8条:社労士試験を受けるための入口3条:合格後に社労士となる資格の取得
9条:試験の目的と方法
実務経験の要件所定業務に通算3年以上(受験資格ルートの一つ)労働社会保険諸法令に関する実務2年以上、または厚生労働大臣が認める講習の修了
規定なし(試験科目・方法の規定)
審査する者試験の申込時に試験実施機関が確認合格後、登録の段階で確認
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
専門職業及技術人員考試法

台湾には社労士に直接対応する国家資格はなく、労務手続は企業の人事担当者や会計士・弁護士が担うことが多い

韓国
공인노무사법

韓国には社労士に近い国家資格として公認労務士があり、労働関係の手続代理や相談を担う

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10

ドイツでは年金などの相談を行う Rentenberater が登録制で、専門知識の証明が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高卒で入社して7年、総務で入退社の社会保険手続を担当してきた。ここで社労士を目指したとき、あなたに足りないのは学歴ではない。会社が出す実務経験証明書の内容が要件を満たしているかどうかである
  • 大学を2年で中退した人が、自分には受験資格がないと思い込んでいたら? 実際には、取得した単位数によって厚生労働大臣認定のルートに乗れる可能性がある。古い成績証明書を取り寄せるだけで答えが出る
  • あなたは中小企業の社長で、元社員から「社労士試験に使うので実務経験証明書を書いてほしい」と頼まれた。業務内容を盛って書けば、のちに受験資格の確認で問題になりうるのは元社員のほうである。事実だけを書くのが双方のためになる
  • 受験申込の締切まであと10日。卒業証明書は手元にあるが、提出が求められているのは「一般教養科目の学習を終わった」ことの証明かもしれない。大学の窓口で取り寄せられる書類と、その日数を今日中に確認しないと、一年を棒に振る
  • 司法試験予備試験に合格したが、司法試験には届かなかった。予備試験の合格だけで、社労士試験の受験資格になる

取るべき行動

被害を受けた側:受験資格を満たしていないと言われた、または自分では満たしていないと思っている場合:1. 第1号から第10号までを順番に照合する2. 実務経験は複数の勤務先を通算できるので、職歴と業務内容を書き出す3. 学歴ルートが無理なら、受験資格の制限がない行政書士試験の受験を検討する4. 判断に迷う場合は、試験センターに受験資格を事前に確認する

訴えられた側:元社員から実務経験証明書の発行を頼まれた事業主の場合:1. 在籍期間と担当業務を、社内の記録(辞令・業務分掌)と突き合わせる2. 実際にやっていない業務を書き足さない。虚偽の証明は、受験した本人の合格取消しなどにつながるおそれがある3. 書き方が分からなければ、試験案内の記載例に沿って事実だけを記入する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は受験申込期間であり、例年4月中旬から5月末まで、試験は8月下旬に行われる。受験資格の証明書類は申込時に添付が必要(最新の試験案内をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定にあわせて、試験の受験資格を定める規定として設けられた

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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