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社会保険労務士法 第8条(受験資格)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 二旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
  4. 三司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
  5. 四削除
  6. 五国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  7. 六行政書士となる資格を有する者
  8. 七社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  9. 八労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
  10. 九労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
  11. 十厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、社会保険労務士法第8条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第8条(受験資格)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第8条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第8条は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第8条の前の条は社会保険労務士法第6〜7条です。
  7. 社会保険労務士法第8条の次の条は社会保険労務士法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/8

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