社会保険労務士法 第25条の6(設立)
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社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、社会保険労務士法第25条の6に定められた規定で、「社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の6(設立)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の6の条文原文は「社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の6は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の6の前の条は社会保険労務士法第25条の5です。
- 社会保険労務士法第25条の6の次の条は社会保険労務士法第25条の7です。
- 社会保険労務士法第25条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の8は、社労士が社会保険労務士法人を設立できると定める。法人の目的業務は2条1項1号から1号の3、2号、3号の業務に限られる。
Q · 社労士って法人を作れるの?法人だと何ができるの?
作れる。ただし目的業務は法定の範囲に限られる
社会保険労務士法25条の8により、社会保険労務士は社会保険労務士法人を設立できます。法人の目的となる業務は、2条1項1号から1号の3までの書類作成・提出代行・事務代理、2号の帳簿書類の作成、3号の相談・指導です。社員になれるのは社労士だけで、労使紛争のあっせん代理などの紛争解決手続代理業務は、25条の9の要件を満たした法人でなければ行えません。
解説
「社労士事務所」と「社労士法人」。看板の一語の違いを気にする経営者はほとんどいない。だが労務を外注しているあなたの会社にとって、その差は担当者がいなくなった翌日に表面化する。個人の社労士に頼んでいる場合、契約の相手は生身の一人である。その人が亡くなれば、委任契約は原則として終了する(民法653条)。法人に頼んでいれば契約の相手は法人そのものであり、所属する別の社労士が業務を引き継げる。本条は、社労士が法人を設立できることを定めている。あわせて括弧書きで、その法人の目的となる業務を限定した。書類作成・提出代行・事務代理(2条1項1号から1号の3)、帳簿書類の作成(2号)、相談・指導(3号)である。ここに含まれない労使紛争のあっせん代理などは、別条(25条の9)の要件を満たさなければ法人として引き受けられない。さらに、社員(法人の出資者兼経営者)になれるのは社労士だけである。誰が経営しているかを、法律があらかじめ決めているのである。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の8は、社会保険労務士法人の設立根拠を定める規定である。社会保険労務士法人とは、同法2条1項1号から1号の3まで、2号及び3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいい、その社員となる者は社会保険労務士に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士法人とは?
社労士だけが社員となって設立する法人です。社会保険労務士法25条の8が根拠で、書類作成・提出代行・事務代理・帳簿作成・相談指導を目的とします。
Q2社労士法人は一人でも設立できる?
できます。平成28年(2016年)1月1日の改正法施行により、社員が一人の社労士法人も設立できるようになりました。
Q3社労士法人の設立方法は?
社員となる社労士が定款を作成し、主たる事務所の所在地で設立の登記をすると法人が成立します。その後、社労士会連合会等への届出が必要です。
Q4社労士法人に社労士以外は出資できる?
できません。社員は社労士に限られます。外部資本による経営支配を防ぎ、専門職としての独立性を保つための設計です。
Q5社労士法人と社労士事務所の違いは?
契約の相手方が法人か個人かの違いです。法人なら担当者が抜けても所属する別の社労士が業務を引き継げる体制を取りやすくなります。
Q6社労士法人はあっせん代理できる?
一律にはできません。紛争解決手続代理業務は、25条の9の要件(特定社労士が社員にいること等)を満たす法人に限られます。
Q7社労士法人の社員の責任はどこまで?
法人財産で債務を完済できないとき、社員が連帯して弁済責任を負う持分会社型の仕組みです。株式会社の有限責任とは異なります。
Q8社労士法人かどうか確認する方法は?
法務局で登記事項証明書を取得すれば、法人の存否と社員の氏名・人数を確認できます。名称には「社会保険労務士法人」の文字が入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士事務所と社労士法人って、頼む側からすると何が違うんですか?
主な違いは契約の相手方と、業務が続くかどうかです。法人なら、担当者が辞めたり亡くなったりしても、所属する別の社労士が業務を引き継げます(本条、25条の9)。実務のポイント:平成28年(2016年)以降は社員一人の社労士法人も設立できるため、「法人だから安心」とは限りません。法務局で登記事項証明書を取れば社員の人数が分かるので、実際に引き継げる体制があるかを確かめられます
Q2社労士じゃない会社が助成金の申請を代行するのって違法なんですか?
報酬を得て、申請書の作成や提出代行を業として行えば、社会保険労務士法27条違反になりえます。法人として受けられるのは、社員が社労士だけで構成された社労士法人だけです。罰則もあります(32条の2、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「書類は御社名義で作成・提出し、当社は助言するだけ」という契約にしても、実際に誰が作業しているかで判断されます。名目だけ整えても安全にはなりません
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人化すれば、社労士でない出資者を入れて事業を大きくできる」と考えがちだが、社員になれるのは社労士だけである。株式会社のように外部資本で規模を買う道は、制度の時点で閉じられている。資格者以外による経営支配を防ぐために、意図的にそう設計されている
- 「個人と法人、どちらの社労士が腕がいいか」という比べ方は、問いの立て方がずれている。法人格が変えるのは能力ではない。変わるのは、契約の継続性と、誰が責任を負うかである。腕のよい個人の社労士でも、本人が倒れれば業務は止まりうる。比べるべきは腕ではなく、不在時にどうなるかである
- 依頼者から見れば、法人も個人も同じ「社労士さん」である。しかし法律上、法人が目的として行える業務は括弧書きの範囲に限られる。紛争解決手続の代理は、25条の9の別の要件を満たさなければ引き受けられない。あっせん代理も任せるつもりで契約したのに体制が整っていなかった、という食い違いは、依頼する前に確認しておかないと防げない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 25条の8:社労士が法人を設立できること、法人の目的業務の範囲 | 25条の9:法人が行える業務の範囲と紛争解決手続代理業務の要件 27条:社労士・社労士法人でない者の業務制限 |
| 対象となる業務 | 2条1項1号〜1号の3、2号、3号の業務 | 左記に加え、一定の要件下での紛争解決手続代理業務等 2条1項1号〜2号の業務を他人の求めに応じ報酬を得て業として行うこと |
| 依頼者にとっての意味 | 法人という器で業務を受けられる根拠 | あっせん代理まで頼めるかの判断基準 無資格業者への委託が違法となりうる根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労務手続は会計士や一般業者が担うことが多い。士業の法人化は会計師等で個別に規律される
韓国の公認労務士は日本の社労士に近い資格で、労務法人の制度がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問社労士が急病で入院したと聞いたら、7月10日締め切りの算定基礎届と年度更新はどうなる? 個人事務所なら、代わりの社労士をあなたが自分で探すことになる。法人なら、所属する別の社労士が引き継げる。6月末にこれが起きたら、残りは10日しかない
- あなたは開業5年目の社労士で、顧問先が80社を超えた。法人化して信頼する同期を社員に迎えれば、事業は広げられる。ただし社労士法人の社員は、法人財産で債務を払いきれないとき連帯して責任を負う持分会社型の仕組みになっている。共同経営者を選ぶ目は、職員を雇う目よりも厳しくなければならない
- 助成金の申請を「完全成功報酬で代行」とうたうコンサル会社から営業電話が来た。社員に社労士がいない株式会社が報酬を得て提出代行を業として行えば、27条違反になりうる。不正受給が発覚したとき、返還を求められるのはあなたの会社である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現在の契約書を確認し、契約の相手が個人の社労士か社労士法人かを特定する2. 法人であれば、登記事項証明書で社員の人数を確認する。一人法人なら、引き継ぎの体制は個人事務所とあまり変わらない3. あっせん代理など紛争対応を頼む予定があるなら、25条の9の要件を満たしているかを事前に質問する4. 社労士でない業者に申請代行を依頼していたと分かったら、直ちに依頼を止め、提出済みの書類を社労士に点検してもらう
訴えられた側:1. 社労士でない会社として労務手続を請け負っているなら、自分の業務が2条1項1号から2号に当たらないかを点検する。報酬を得て業として行えば27条違反になりうる2. 社労士として法人化を検討しているなら、社員の責任構造と定款の設計を、税理士や弁護士と並行して検討する3. 名称に「社会保険労務士法人」を含めているか、所属する社労士会への手続を済ませているかを確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をしたときに成立する。届出などの期限は、所属する社労士会と連合会の最新の案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、本条が新設されたと考えられる(施行は平成15年(2003年)4月1日)。人的検証が必要
- 平成26年(2014年)改正 社員一人の社労士法人の設立が可能になった(施行は平成28年(2016年)1月1日)。本条の文言が変わったかどうかは要確認。括弧書きの業務番号は、紛争解決代理業務の創設に伴う改正で整理された可能性がある
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い設けられた規定。施行は平成15年(2003年)4月1日
- 2.平成26年(2014年) 改正:社員一人の社労士法人の設立を可能とする改正(施行は平成28年(2016年)1月1日)。本条文言の変更有無は要確認
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