社会保険労務士法 第25条の7(名称)
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社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、社会保険労務士法第25条の7に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の7(名称)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の7の条文原文は「社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の7は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の7の前の条は社会保険労務士法第25条の6です。
- 社会保険労務士法第25条の7の次の条は社会保険労務士法第25条の8です。
- 社会保険労務士法第25条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の9は、社会保険労務士法人に対し、名称中に「社会保険労務士法人」の文字を使うよう義務付ける。ブランド名は前後に付けられるが、この文字は省略できない。
Q · 社労士法人の名前を、ブランド名だけにすることはできるの?
できない。名称に必ず「社会保険労務士法人」を入れる
社会保険労務士法25条の9により、社会保険労務士法人は名称中に「社会保険労務士法人」という文字を使用しなければなりません。ブランド名はその前後に付けることができますが、この文字を省くことはできません。逆に、社会保険労務士法人でない者がこの名称や紛らわしい名称を使うことは同法26条で禁止されています。名称は、相手が資格者の法人かどうかを見分ける最初の手がかりになります。
解説
名刺の肩書きに並ぶ「社会保険労務士法人」の9文字は飾りではない。法律が課した表示義務である。社会保険労務士法25条の9は、社労士法人(社労士だけが社員、つまり出資者兼経営者になれる専門家の法人)に対し、名称の中に必ずこの文字を入れるよう命じている。逆から読むと意味がはっきりする。同法26条は、社労士法人でない者がこの名称や紛らわしい名称を使うことを禁じている。つまりこの9文字は、国家資格者の法人であることを外から見分ける目印になっている。あなたが助成金の申請、就業規則の作成、労働保険の手続を外部に任せようとするとき、相手が「〇〇労務コンサルティング株式会社」なのか「社会保険労務士法人〇〇」なのかで、その相手が法律上その書類を代わりに作れるかどうかが変わる。社労士でも社労士法人でもない者は、報酬を得て社労士の独占業務を行うことが原則できない(同法27条)。名称を一目見るだけで、相手を最初にふるいにかけられる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の9は、社会保険労務士法人の名称表示義務を定める規定である。社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を用いなければならない。社会保険労務士法人でない者による同一または類似名称の使用を禁じる同法26条とともに、資格者法人の外形的な識別を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険労務士法人とは?
社会保険労務士だけが社員となって設立する法人です。社労士業務を法人として受任でき、名称中に「社会保険労務士法人」の文字を使う義務があります(社労士法25条の9)。
Q2社労士法人の名前の付け方は?
「社会保険労務士法人」の文字を必ず含め、ブランド名を前か後ろに付けます。例:「社会保険労務士法人〇〇」「〇〇社会保険労務士法人」。
Q3社労士法人 名称 変更 いつまでに登記?
名称を変更した場合、定款変更に加えて変更登記が必要です。組合等登記令により原則2週間以内とされています(最新の規定をご確認ください)。
Q4社労士法人 一人でも設立できる?
できます。平成28年(2016年)以降、社員が社会保険労務士1名でも社会保険労務士法人を設立できるようになりました。
Q5労務コンサル会社が社労士法人を名乗ったら違法?
社会保険労務士法人でない者がその名称や紛らわしい名称を使うことは、社労士法26条で禁止され、罰則の対象になります。
Q6社労士法人かどうか確認する方法は?
名称に「社会保険労務士法人」の文字があるかを見たうえで、登記事項証明書や社会保険労務士会への照会で実在と登録を確認します。
Q7社労士事務所と社労士法人の違いは?
社労士事務所は個人の社労士が営む形態、社労士法人は社労士が社員となる法人です。法人は名称に「社会保険労務士法人」の表示義務があります。
Q8社労士法人の名称に英語やカタカナは使える?
「社会保険労務士法人」の文字を含めていれば、ブランド部分にカタカナ等を使うことは可能です。登記できる文字の範囲は事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名刺に「〇〇労務事務所」としか書いてない人に、社会保険の手続を頼んで大丈夫ですか?
個人の社労士なら名称に「法人」の文字は要らないので、それだけでは判断できません。全国社会保険労務士会連合会の名簿で登録を確認するのが確実です。一方、法人を名乗るなら25条の9により「社会保険労務士法人」の文字が必須です。実務のポイント:正規の社労士は登録番号や所属する社労士会を聞かれれば即答する。答えをはぐらかす相手は、その時点で候補から外してよい
Q2法人名を「HR〇〇」みたいなブランド名だけにできないんですか?
できません。25条の9は名称中に「社会保険労務士法人」の文字を使うことを義務付けており、ブランド名はその前か後ろに付ける形になります。実務のポイント:9文字を前に置くか後ろに置くかは、登記前ならタダで選べるが、登記後は定款変更と変更登記が必要になる。検索結果や名刺での見え方を、設立前に決め切っておくのが得策だ
Q3社労士法人じゃない会社が助成金の申請を代わりにやるのって違法なんですか?
報酬を得て業として申請書類の作成や提出代行を行えば、原則として社労士法27条の業務制限に抵触します。社労士法人でない者が紛らわしい名称を使うこと自体も26条で禁止されています。実務のポイント:無資格業者は「申請は御社名義、当社は助言だけ」と説明しがちだが、実際に書類を作っていれば名目は関係ない。不正受給と判断されたとき返還などを負うのは事業主側である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 依頼する側から見れば「労務に詳しい会社」はどれも同じに見える。だが法律から見ると、社労士法人と労務コンサル株式会社はまったく別物である。後者が手続書類の作成や提出代行を請け負えば同法27条違反の疑いがあり、できあがった書類の不備のツケは依頼者に回ってくる。この見え方の落差が、依頼者を追い詰める
- 名称に9文字を入れるのは形式だけの話だと思われがちだが、それで済む問題ではない。名称は登記事項であり、社員全員が社労士でなければならない法人であることを外部に示すものだ。だから社労士法人でない者が紛らわしい名称を使えば、同法26条違反として罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「個人の社労士と社労士法人、どちらが格上か」という問いは前提がずれている。法人化は規模や信用の証明ではなく、業務を法人として受任して継続させるための器の選択である。平成28年(2016年)以降は社員1名でも設立できる。名称が示しているのは格ではなく、受任する主体の違いだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法25条の9:社会保険労務士法人自身 | 社労士法26条:社労士・社労士法人でない者 社労士法27条:社労士・社労士法人でない者 |
| 規律の内容 | 名称中に「社会保険労務士法人」の文字を使う義務 | 同一・類似名称の使用禁止 報酬を得て社労士業務を業として行うことの禁止 |
| 守るもの | 資格者法人であることの外形的表示 | 名称への信頼の悪用防止 業務の質と依頼者・労働者の利益 |
| 依頼者側のチェック方法 | 名称に9文字があるかを見る | 紛らわしい名称に惑わされない 書類作成・提出代行を頼む相手の資格を確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はなく、労務手続は会計士事務所や記帳業者が事実上担う場面が多い。士業法人の名称規律の類比として會計師法を参照
韓国には公認労務士と労務法人の制度があり、日本の社労士制度に最も近い類比対象
ドイツでは税理士法人に名称表示義務がある。労務手続専門の資格法人制度はないため、士業法人の名称規律として類比
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 営業電話で「助成金を最大数百万円受給できます、成功報酬は2割」と持ちかけてきた会社の名称に「社会保険労務士法人」も「社会保険労務士」もなかったら、どうなる? 申請書類の作成代行を引き受けた時点で同法27条違反の疑いが濃い。しかも書類に不備や虚偽があれば、返還を求められるのは申請者であるあなたの会社だ。
- あなたは開業5年目の社労士で、事務所を法人化しようとしている。築いてきたブランド名を活かして「HRパートナーズ」とだけ名乗りたいが、それは許されない。登記する正式名称には「社会保険労務士法人HRパートナーズ」のように9文字を組み込む必要がある。ロゴや看板の発注前に気付けば、作り直しの費用はかからない。
- 取引先の監査で「顧問社労士の名称と登録を確認したい」と言われた。名称に9文字のない「法人」と契約していたなら、その時点で疑問符がつく。
- 新しく開いた飲食店で従業員を雇った。労働保険の保険関係成立届は10日以内、健康保険・厚生年金の資格取得届は5日以内に出す必要がある。慌ててネットで見つけた代行業者に頼む前に、まず名称を見る。期限内に資格のある相手へ頼むことが、あとで手続をやり直さずに済む唯一の道である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の正式名称を名刺・契約書・登記事項証明書で確認し、法人なら「社会保険労務士法人」の文字があるか、個人なら全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録があるかを照合する2. 無資格業者だと判明したら、未提出書類の作成をすぐ止め、提出済み書類は資格のある社労士に点検を依頼する3. 違反の疑いは都道府県の社会保険労務士会や労働局に情報提供する
訴えられた側:1. 社労士法人なら、ウェブ・看板・請求書・契約書に正式名称を欠いた表示が残っていないか棚卸しする2. ブランド名を使う場合も正式名称を併記する運用に統一する3. 社労士法人でないのに紛らわしい名称を使っていると指摘されたら、同法26条の罰則リスクがあるため速やかに名称を改め、業務内容が同法27条に抵触していないかも同時に点検する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。名称を変更した場合の変更登記は、組合等登記令により原則2週間以内に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 社会保険労務士法人制度が創設され、第4章の2が設けられた。本条が設けられた時期と、その後の条番号移動の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法改正により社会保険労務士法人制度が創設され、法人の名称に関する規律が設けられた。条番号の移動の有無は人的検証が必要
- 2.平成28年(2016年) 改正:社員1名による社会保険労務士法人の設立が可能となった(施行時期)。名称表示義務自体に変更はない
- 社会保険労務士法 第25条の6社労士法人の設立根拠(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第26条非法人による紛らわしい名称の使用禁止
- 社会保険労務士法 第27条無資格者の業務制限
- 社会保険労務士法 第2条社労士業務の範囲を画定
- 会社法 第6条会社の種類を商号に表示する同型の義務
- 会社法 第7条会社と誤認される名称の使用禁止
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