社会保険労務士法 第2条(社会保険労務士の業務)
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- 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
- 2.1_2 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
- 3.1_3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
- 4.1_4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十四条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 5.1_5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 6.1_6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
- 二労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
- 三事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
- 7.前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
- 8.紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
- 一第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
- 二紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
- 三紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
- 9.第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
この条文の基本情報
社会保険労務士の業務とは何ですか?
定義社会保険労務士の業務とは、社会保険労務士法第2条に定められた規定で、「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第2条の条文原文は「社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。」で始まります。
- 社会保険労務士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第2条の前の条は社会保険労務士法第1条の2です。
- 社会保険労務士法第2条の次の条は社会保険労務士法第2条の2です。
- 社会保険労務士法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法2条は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出代行、事務代理、紛争解決手続代理、労務相談を社労士の業務と定める。紛争代理は特定社労士に限られる。
Q · 社労士に頼めることと、頼めないことの境界はどこ?
書類・帳簿は社労士の独占、紛争代理は特定社労士、相談は誰でも可
社会保険労務士法2条は、社労士の業務を三層に分けています。労基署や年金事務所に出す申請書等の作成・提出代行・事務代理と法定帳簿の作成(1号〜1号の3、2号)は、報酬を得て行えるのが原則として社労士だけです(27条)。労働局のあっせん・調停や民間ADRでの代理(1号の4〜1号の6)は特定社労士に限られ、民間ADRで120万円を超える紛争は弁護士との共同受任が必要です。労務管理の相談・指導(3号)は独占業務ではありません。訴訟代理はできません。
解説
「就業規則、作っておきますよ。助成金の申請も丸ごとお任せください」。労務コンサルのこうした営業トークの多くは、社会保険労務士法の一線を越えている。本条は社労士の仕事を三層に分けている。一層目は、労基署や年金事務所に出す書類の作成・提出代行・事務代理(1号〜1号の3)と、労働者名簿や賃金台帳など法定帳簿の作成(2号)である。他人に頼まれて報酬を得てこれを行えるのは、原則として社労士だけだ(27条)。二層目は、労働局のあっせんや調停、民間ADR(裁判外の紛争解決手続)で当事者を代理する紛争解決手続代理業務(1号の4〜1号の6)。追加試験に合格した特定社労士しか扱えず、民間ADRでは紛争の金額が120万円を超えると弁護士との共同受任が条件になる。三層目が労務管理の相談・指導・監査(3号)で、ここは独占業務ではない。この三層の境界を知っているかどうかで、依頼先選びの精度も、トラブルが起きたときの責任の所在も変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法2条は、社会保険労務士の業務範囲を定める規定である。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理、帳簿書類の作成、個別労働関係紛争のあっせん・調停等における代理、労務管理等の相談・指導を列挙し、紛争解決手続代理業務を特定社会保険労務士に限定する。他の法律で制限される事務と療養の給付の費用請求事務は除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の独占業務とは?
労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理(2条1項1号〜1号の3)と、労働者名簿・賃金台帳など帳簿書類の作成(2号)です。他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは原則社労士だけです(27条)。
Q2特定社会保険労務士とは?
紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた社労士です(2条2項)。労働局のあっせん・調停や指定民間ADRで当事者を代理できます。
Q3社労士120万円 制限とは?
民間ADRで紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社労士は弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限り代理できます(2条1項1号の6)。労働局のあっせんには上限がありません。
Q4給与計算代行は社労士でなくてもできる?
給与計算そのものは独占業務ではありません。ただし賃金台帳の作成(2号)や算定基礎届等の作成・提出代行(1号・1号の2)を報酬を得て行うと、社労士の独占業務に入ります。
Q5社労士は税務申告を代行できる?
できません。2条4項は、他の法律で制限されている事務を社労士の業務から除いています。税務代理は税理士法により税理士の業務とされています。
Q6社労士は労災の審査請求を代理できる?
できます。審査請求・再審査請求に関する事務代理は1号の3に含まれ、特定の付記のない社労士でも扱えます。処分を知った日の翌日から3か月以内という期限に注意が必要です。
Q7無資格で社労士業務をしたら違法?
違法です。社労士でない者が報酬を得て1号・2号業務を行うことは27条で禁止され、32条の2に罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8社労士の労務監査とは?
法令・労働協約・就業規則・労働契約の遵守状況をチェックする業務で、3号の相談・指導に含まれると条文上明記されています。IPOやM&Aの労務デューデリジェンスで活用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士さんって、労働審判や裁判でも代理してくれるの?
代理はできない。特定社労士が代理できるのは、労働局のあっせん・調停、労働委員会のあっせん、指定された民間ADRまで(2条1項1号の4〜1号の6)。裁判所では、弁護士である訴訟代理人と一緒に補佐人として出頭し、陳述できるにとどまる(2条の2)。実務のポイント:あっせんの段階から弁護士と連携している社労士を選んでおくと、不調で労働審判に移るときに資料と経緯がそのまま引き継がれ、初動の数週間を失わずに済む
Q2助成金の申請をコンサル会社に丸投げしても問題ない?
報酬を払って申請書の作成や提出の代行を任せられるのは社労士だけだ(2条1項1号・1号の2、27条)。無資格者の違反には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められている(32条の2、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:不正受給と判断されれば、返還やペナルティ、企業名の公表を受けるのは申請者である事業主だ。「業者がやったこと」は、言い訳としてほぼ通らない
Q3顧問社労士に、うちの就業規則がちゃんと守られているかチェックしてもらえる?
できる。3号は、労働に関する法令・労働協約・就業規則・労働契約の遵守状況の監査を、相談・指導の内容として条文上で明記している。実務のポイント:IPO準備やM&Aの労務デューデリジェンスでは、未払い残業代の潜在債務が評価額を直撃する。売却や上場の話が出る1年以上前に労務監査を入れ、是正を済ませておく会社ほど交渉で値切られにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士と特定社労士、どちらが格上なのか」という問いそのものがずれている。両者の違いは、紛争の場で当事者を代理できるかどうかの一点だけだ。書類作成・提出代行・帳簿・相談の範囲は、通常の社労士でもまったく同じである
- 労務コンサルが就業規則について「助言」すること自体は、3号業務が独占ではない以上、違法ではない。問題は、成果物として就業規則を作り、それで報酬を得た瞬間である。労基署に届け出る書類の作成として1号業務に入り込む。境界は「話したか」ではなく「書類を作って納品したか」にある
- 依頼者から見れば「期限内に書類を出してくれれば誰でもいい」。だが法律の上では、提出した書類の内容に対する責任は事業主に残る。無資格業者は社労士会による懲戒の対象にもならない。ミスが起きたとき、責任を追及できる相手が想像以上に薄い。ここにギャップがある
- クリニックの診療報酬請求(レセプト)は健康保険にかかわる手続だが、本条4項は療養の給付の費用請求を社労士の業務から明文で外している。「保険の手続なら社労士に」という連想は、医療の現場では通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 社労士法2条:社労士が業として行う事務の範囲(三層構造) | 社労士法2条の2:裁判所での補佐人としての出頭・陳述 社労士法27条:非社労士による1号・2号業務の禁止 |
| 対象となる人 | 社労士(紛争代理は特定社労士のみ) | 社労士(弁護士である訴訟代理人と共に出頭) 社労士でない者 |
| 裁判所との関係 | 訴訟代理は含まれない。行政のあっせん・調停と指定民間ADRまで | 補佐人として陳述できるが、代理人にはなれない 裁判手続には直接関係しない |
| 違反時の帰結 | 範囲外業務は社労士の業務として扱われず、他法(弁護士法72条等)の問題となる | 補佐の範囲を超える行為は認められない 32条の2の罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格はなく、労働・社会保険手続の代行は資格制限が緩い。紛争代理の面では弁護士資格による規律が中心となる
韓国の公認労務士は、労働関係法令に基づく書類作成・代行・代理や労務相談を職務とし、日本の社労士と構造が近い
ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を行う者が登録制で法律サービスを提供できるが、日本の社労士ほど包括的な労務資格はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 助成金申請を「成功報酬20%」で丸ごと代行するという業者に頼んだら、どうなる? 雇用関係助成金は雇用保険法などに基づく申請であり、報酬を得て書類を作成・提出代行できるのは社労士だけだ。しかも不正受給が発覚した場合に返還やペナルティを負うのは、業者ではなく申請者であるあなたの会社である
- あなたは給与計算代行のフリーランス。顧客に頼まれ、ついでに算定基礎届や資格取得届も作り、料金を少し上乗せしていた。給与計算そのものは誰でもできる業務だが、社会保険の届出書の作成と提出代行は1号・1号の2の独占業務にあたる。その「ついで」が、すでに線を越えている
- 未払いの残業代は約80万円、会社は話し合いに応じない。労働局のあっせんなら、特定社労士に代理を頼める。ただし、あっせんの打ち切り通知を受けてから30日以内に訴えを起こさなければ、あっせんの申請時点で時効の完成を止めた効果を使えなくなる。カレンダーはもう動き出している
- 解雇トラブルのあっせんが不調に終わった。労働審判も同じ特定社労士に頼もうとしたら、断られた。裁判所での代理は社労士の業務範囲外だからだ
- 友人の会社の人事担当から「労災の不支給決定に不服があるけど、顧問社労士に審査請求を任せられる?」と聞かれた。審査請求の代理は1号の3の事務代理に含まれるので、特定の付記がない社労士でも扱える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先が本当に社労士かどうか、全国社会保険労務士会連合会の登録情報で確認する。紛争を任せるなら「特定」の付記があるかも見る2. 労働局のあっせん・調停は特定社労士に単独で依頼でき、金額の上限はない。民間ADRで紛争の金額が120万円を超えるなら、弁護士との共同受任を前提に組む3. 無資格業者とのトラブルでは、契約書・請求書・やり取りを保存し、都道府県の社労士会や労働局に相談する4. 労働審判や訴訟に進むなら弁護士に切り替える。あっせん打ち切りの通知から30日を意識する
訴えられた側:1. 自社のサービスを棚卸しし、届出書の作成・提出代行や法定帳簿の作成で報酬を得ていないか確認する2. 該当する業務は社労士に委託する形へ切り替える。社労士に名義だけ借りる形は、社労士側も非社労士との提携禁止(23条の2)に触れる3. 社労士側は、120万円超の民間ADRの単独受任、裁判所での代理、本条4項で除かれた事務(税務申告、レセプト請求など)に手を出していないか点検する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただし周辺の期限は重要だ。労働保険・社会保険の処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条、社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。あっせんの打ち切り通知から30日以内に訴えを起こせば、時効の完成猶予についてはあっせん申請の時点で訴えたものとみなされる(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律16条)。賃金請求権の時効は当分の間3年(労働基準法115条・附則143条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:2条1項3号の相談・指導業務は27条の業務制限の対象外であり、社労士以外の者も行うことができる。独占が及ぶのは1号から1号の3および2号の事務に限られると解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 紛争解決手続代理業務と特定社会保険労務士の制度を設けた(施行は平成19年。施行日・号の構成は要確認)
- 平成26年(2014年)改正 民間ADRで特定社労士が単独で代理できる紛争の金額の上限を60万円から120万円に引き上げた(要確認)
- 令和7年(2025年)改正 3号の相談・指導に、法令・労働協約・就業規則・労働契約の遵守状況の監査が含まれることを明記した(施行日は要確認)
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定により、社労士の業務範囲を定める規定として設けられた
- 2.平成17年(2005年) 改正:紛争解決手続代理業務と特定社会保険労務士の制度が設けられた(施行日・号の構成は要確認)
- 社会保険労務士法 第2条の2裁判所での補佐人としての出頭・陳述
- 社会保険労務士法 第27条非社労士による1号・2号業務の禁止
- 社会保険労務士法 第32条の2業務制限違反等への罰則
- 社会保険労務士法 第14条の11の3特定社労士の付記の手続
- 社会保険労務士法 第23条の2非社労士との提携の禁止
- 弁護士法 第72条非弁護士の法律事務取扱いの禁止
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第16条あっせん打切り後の時効完成猶予
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