受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第1条の2(社会保険労務士の職責)

クイックジャンプ

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

この条文の基本情報

社会保険労務士の職責とは何ですか?

定義社会保険労務士の職責とは、社会保険労務士法第1条の2に定められた規定で、「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第1条の2(社会保険労務士の職責)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第1条の2の条文原文は「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第1条の2の前の条は社会保険労務士法第1条です。
  7. 社会保険労務士法第1条の2の次の条は社会保険労務士法第2条です。
  8. 社会保険労務士法第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/1_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法1条の2は、社労士に品位の保持、法令と実務への精通、公正な立場、誠実な業務遂行を義務づける職責規定である。違反は懲戒の対象となる。

Q · 社労士って、顧問料を払っている会社の言いなりに動いていいの?

いいえ。公正な立場で誠実に業務を行う義務があります

社会保険労務士法1条の2は、社労士に品位の保持、法令と実務への精通、公正な立場、誠実な業務遂行の四つを義務づけています。社労士は事業主の依頼で動きますが、離職理由の偽装や記録の改ざんなど、制度を歪める手伝いはできません。法令違反や重大な非行があれば、厚生労働大臣による戒告・1年以内の業務停止・失格処分の懲戒につながります(25条以下)。

解説

顧問社労士から「この社員は自己都合退職で処理しておけば、会社に不利なことは出ませんよ」と耳打ちされたら、それは親切ではない。職責違反の入口かもしれない。社会保険労務士法1条の2は、社労士に四つの義務を課している。品位を保つこと、法令と実務に精通すること、公正な立場に立つこと、誠実に業務を行うことである。鍵になるのは「公正な立場」だ。社労士は顧問料を払う事業主の味方に見える。しかし法律は、社労士を依頼者の利益だけを追う存在としては設計していない。労働・社会保険制度を正しく動かす専門家として位置づけている。だから、労働者の権利を不当に削る手伝いはできない。この職責に背く法令違反や重大な非行があれば、厚生労働大臣による懲戒につながる。懲戒には戒告、1年以内の業務停止、失格処分の三つがある(25条、25条の3)。経営者にとって、違法すれすれの提案をする社労士は将来のリスクを積み上げる存在である。労働者にとっては、会社側の社労士の振る舞いを問題にできる回路が用意されているということだ。

法的な位置づけ

社会保険労務士法1条の2は、社会保険労務士の職責を定める規定であり、社会保険労務士が常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正な立場で誠実に業務を行うべきことを定める。不正行為の指示等の禁止(15条)や信用失墜行為の禁止(16条)の基礎となる一般規範であり、懲戒(25条以下)の判断基準として機能する。

手順

  1. 1.問題の提案・書類を証拠として保存する 社労士からの提案メール、作成された離職票や雇用契約書、助成金申請書の控えを保存する。口頭での指示は日時・内容をその日のうちにメモにする
  2. 2.事実と異なる箇所を特定する どの書類のどの欄が事実と違うのか、またはどの提案が違法なのかを日付と現物で対応させて整理する。感情的な不満ではなく、具体的な事実の食い違いとしてまとめる
  3. 3.社労士会の相談窓口に相談する 都道府県社会保険労務士会の相談窓口に、整理した事実関係を示して相談する
  4. 4.厚生労働大臣へ懲戒事由を通知する 社会保険労務士法25条の3の2に基づき、社労士に懲戒事由があると考える事実を厚生労働大臣に通知し、適当な措置を求める
  5. 5.実害があれば損害賠償を検討する 返還命令や未払い賃金の支払いなどの実害が生じた場合、損害額と原因になった助言の対応関係を整理し、弁護士に債務不履行(民法415条)に基づく賠償請求を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の職責とは何ですか?

社会保険労務士法1条の2が定める、品位の保持・法令と実務への精通・公正な立場・誠実な業務遂行の四つの義務です。懲戒の判断基準にもなります。

Q2社労士の「公正な立場」とはどういう意味?

依頼者である事業主の利益だけを追うのではなく、労働・社会保険制度が正しく運用されるよう、労働者の権利を不当に損なわない立場で業務を行うという意味です。

Q3社労士が懲戒されるのはどんなとき?

不正行為の指示(15条)、真正の事実に反する書類の作成、その他の法令違反や社労士にふさわしくない重大な非行があった場合に、厚生労働大臣が懲戒します。

Q4社労士の懲戒処分にはどんな種類がある?

戒告、1年以内の業務停止、失格処分の三種類です(社会保険労務士法25条)。失格処分を受けると一定期間は再登録できません。

Q5社労士に違法な処理を頼んだら会社も責任を負う?

負います。助成金の不正受給なら返還義務は受給した事業主にあり、未払い残業代の請求を受けるのも会社です。社労士の指示は免責の理由になりません。

Q6ブラック社労士の見分け方は?

グレーな解雇や残業代の処理を聞いたとき、リスク説明より先に抜け道を提案するかが目安です。官報や厚生労働省の公表で過去の懲戒歴も確認できます。

Q7社労士に損害賠償を請求できる?

誤った助言で損害を受けた場合、委任契約上の債務不履行(民法415条)として請求を検討できます。時効は知った時から5年、行使できる時から10年です。

Q8社労士の職責違反はどこに相談する?

都道府県の社会保険労務士会の相談窓口のほか、社会保険労務士法25条の3の2に基づき厚生労働大臣へ懲戒事由を通知できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の社労士がどうも信用できないんですけど、労働者の側から何かできるんですか?

できる。社会保険労務士法25条の3の2により、誰でも、社労士に懲戒事由があると考えたときは厚生労働大臣にその事実を通知し、適当な措置をとるよう求めることができる。都道府県社労士会にも苦情相談の窓口がある。実務のポイント:通知は「態度が会社寄りだった」という感情的な不満では動きにくい。「どの書類のどの欄が事実と違うか」を、日付と現物で示すほど取り上げられやすい

Q2頼もうとしている社労士が過去に懲戒されたことがあるか、調べられますか?

調べられる。懲戒処分は官報で公告される(社会保険労務士法25条の5)。厚生労働省も処分を公表している。登録の有無は、全国社会保険労務士会連合会の社労士検索で確認できる。実務のポイント:顧問契約を結ぶ前に、社労士の名前で官報や厚労省の発表を検索する経営者はほとんどいない。5分の確認で、過去に業務停止を受けた事務所を避けられる

Q3社労士の言う通りに助成金を申請したら不正受給扱いになりました。悪いのは社労士ですよね?

最初に返還を求められるのは、受給した事業主である。社労士は職責違反や不正行為の指示(15条)として懲戒の対象になりうる。事業主は委任契約上の責任を社労士に追及できる余地がある。実務のポイント:雇用関係助成金では、不正に関与した社労士などの代理人が事業主と連帯して返還を求められる仕組みや、関与者を公表する運用がある(最新の改正状況をご確認ください)。「言われた通りにしただけ」は、返還義務を免れる理由にならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士は顧問料を払う会社の味方だ」と思われがちだが、法律上の立ち位置は違う。社労士は事業主の依頼を受けて業務を行う一方で、公正な立場と誠実さを義務づけられている。依頼者の利益のためなら違法な処理も手伝う存在ではなく、そうした手伝いは職責に反する
  • 職責規定は努力目標のような精神条項だと読まれがちだが、懲戒の物差しとして実際に機能する。25条は懲戒として戒告、1年以内の業務停止、失格処分を定めている。失格処分を受けると、処分の日から3年を経過するまで再び登録できない(5条の欠格事由)。理念を書いただけに見える条文が、資格があるかないかに直結している
  • 「どの社労士に頼めば一番得をするか」という問いの立て方そのものがずれている。法令の抜け道を見つけてくれる社労士ほど得に見えるが、不正受給や虚偽書類の責任は最終的に事業主にも跳ね返ってくる。問うべきは「どの社労士なら、将来の調査に耐える書類を作るか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格1条の2:品位・精通・公正・誠実を定める一般的な職責規定15条:不正受給や保険料逃れなど法令違反行為の指示・相談の禁止
16条:社労士の信用・品位を害する行為の禁止
典型例事業主に偏った聞き取り、法令知識を欠く助言残業代逃れの書類作り直し、助成金の水増し申請の指南
労働者を追い詰める方法の公表など社会的信用を損なう言動
懲戒との関係懲戒判断の物差しとなる基本規範(25条の3等で評価)違反は25条の2の懲戒(失格処分を含む)の対象
違反は法令違反として25条の3の懲戒の対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
律師法第1条・第2条

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労務手続は事業主自身や会計事務所が担うことが多い。専門職の品位・誠実義務は律師法などに見られる

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は労働関係の書類作成・代理を担う国家資格で、日本の社労士に最も近い制度

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問社労士から「固定残業代に全部含まれていたことにして、雇用契約書を作り直しましょう。過去の残業代は払わなくて済みます」と提案された。違法な処理を指南する社労士は、職責と15条(不正行為の指示等の禁止)に抵触しうる。しかも後で未払い残業代を請求されて負けるのは、社労士ではなくあなたの会社である
  • 実際は退職勧奨だったのに、会社の社労士があなたの離職票を「自己都合」で作っていたら、どうなる? 離職票の異議欄に記入してハローワークに申し出れば、離職理由は事実に基づいて判定される。虚偽の書類作成に社労士が関わっていれば、その関与自体が問題にされる余地がある
  • 開業3年目の社労士であるあなたに、最大の顧問先の社長が「育休明けの社員を辞めさせる書類を作ってくれ」と頼んできた。断れば月5万円の顧問料が消える。引き受ければ、育児休業を理由とする不利益取扱い(育児・介護休業法10条違反)に加担することになり、失うのは資格そのものかもしれない
  • 労基署の臨検まであと1週間。社労士が「タイムカードを作り直しましょう」と言った。それは記録の改ざんであり、その場で断るべき提案だ。
  • 友人から「会社の社労士がハラスメント相談で完全に会社寄りの聞き取りをした」と相談された。社労士は事業主の依頼で動くが、公正な立場で業務を行う義務を負っている。一方的な聞き取り記録は、後の労働審判で信用性を争う材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社労士の提案や作成書類はメール・書面で保存し、口頭の指示はその日のうちにメモにする2. 返還命令、追徴、未払い賃金の請求などの実害が出たら、金額と原因になった助言の対応関係を整理する3. 都道府県社会保険労務士会の相談窓口に相談し、厚生労働大臣への懲戒事由の通知も検討する4. 損害については、委任契約上の債務不履行(民法415条)として賠償請求を視野に入れる。賠償責任保険に加入している社労士も多い

訴えられた側:1. 懲戒手続では、行政手続法上の意見陳述の機会(聴聞または弁明)がある。事実を時系列で整理し、依頼者の指示と自分の助言を区別できる証拠を揃える2. 違法な依頼を断った記録(メールや議事録)が最大の防御になる3. 普段から、グレーな依頼には書面でリスクを説明し、断った理由を残す運用にしておく4. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟で争う道がある

時効(請求できる期限):職責違反そのものに特定の時効はない。ただし一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。社労士への損害賠償請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効になる。懲戒処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›