社会保険労務士法 第16条(信用失墜行為の禁止)
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社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、社会保険労務士法第16条に定められた規定で、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第16条(信用失墜行為の禁止)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第16条の条文原文は「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第16条は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第16条の前の条は社会保険労務士法第15条です。
- 社会保険労務士法第16条の次の条は社会保険労務士法第16条の2です。
- 社会保険労務士法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法16条は、社労士に対し、社労士の信用又は品位を害するような行為を禁じる。罰則規定はないが、違反は厚生労働大臣による戒告・業務停止等の懲戒事由となる。
Q · 社労士が品位を損なうようなことをしたら、何か処分はあるの?
懲戒の対象になりうる。業務外の発信も射程に入る
社会保険労務士法16条は、社労士の信用又は品位を害するような行為を禁じています。条文に罰則はありませんが、違反は同法25条の3の一般の懲戒事由となり、厚生労働大臣が戒告または1年以内の業務停止を命じることができます。対象は業務中の不正に限られず、ブログやSNSでの発信、依頼者の外側にいる労働者への威圧的な言動も含まれうるため、「罰則がないから軽い」という理解は誤りです。
解説
社会保険労務士法16条には罰金も拘禁刑も書かれていない。条文はたった一文で、「信用又は品位を害するような行為」をしてはならないと言うだけだ。だから軽い努力目標だと思われがちだが、実際は逆である。何が「品位を害する」かを条文が限定していないため、業務中の不正だけでなく、ブログの書き込み、私生活での不祥事、顧問先への威圧的な言動まで射程に入りうる。違反すれば厚生労働大臣が懲戒処分(国が資格者に下す制裁。戒告、1年以内の業務停止、失格処分の三段階)を下せる(同法25条、25条の3)。平成28年(2016年)には、「問題社員をうつ病にして辞めさせる方法」という趣旨のブログを書いた社労士が業務停止3か月の処分を受けた。社労士に依頼している経営者も、社労士と争っている労働者も、知っておくべき点は一つ。社労士は「お金をもらった側の味方」として何でもしてよい存在ではない。国家資格者として、依頼者の外側にいる社会に対しても義務を負っている
法的な位置づけ
社会保険労務士法16条は、社会保険労務士の信用失墜行為を禁止する規定である。社会保険労務士は、資格制度全体の信用又は品位を害するような行為をしてはならないとされ、具体的な禁止行為は列挙されていない。条文に罰則はなく、違反は同法25条の3に基づく懲戒(戒告・業務停止)の事由として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の信用失墜行為とは何ですか?
社労士全体の信用や品位を損なう行為の総称です。社労士法16条が禁止しており、具体的な行為は列挙されず、個別事案ごとに判断されます。
Q2社労士法16条に違反するとどうなる?
刑罰はありませんが、同法25条の3の懲戒事由となり、厚生労働大臣から戒告または1年以内の業務停止を受けることがあります。
Q3社労士のSNS投稿で懲戒処分になることはある?
あります。業務時間外の発信でも、資格者の信用を害すると評価されれば16条違反として懲戒の対象になりえます。2016年にはブログ記事を理由に業務停止3か月の処分が出ています。
Q4社労士の懲戒処分は公表される?
懲戒処分は官報や厚生労働省のサイトで公表されます。氏名や事務所名が出るため、営業上の打撃は大きくなります。
Q5社労士の退職勧奨への関与は違法?
退職勧奨の助言自体は業務ですが、うつ病に追い込むなど違法な退職強要に加担する助言は、16条の品位保持義務に反するおそれがあります。
Q6社労士の懲戒処分の種類は?
同法25条により、戒告、1年以内の業務停止、失格処分の三種類です。16条違反は25条の3の一般の懲戒として戒告か業務停止の対象となります。
Q7社労士に損害賠償請求できる?
違法な助言で損害を受けた場合、契約責任(民法415条等)や不法行為(民法709条)に基づいて請求を検討できます。懲戒とは別の手続です。
Q8社労士の品位保持義務は私生活にも及ぶ?
及びえます。16条は「業務に関し」という限定を置いていないため、私生活上の不祥事でも資格の信用を害すると評価されれば射程に入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の社労士がめちゃくちゃなこと言ってくるんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?
社労士の懲戒権は厚生労働大臣にあり、何人も懲戒事由に当たる事実を通知できる(社会保険労務士法25条の3の2、現行効力を要確認)。窓口は都道府県労働局。所属の社労士会にも相談できる。実務のポイント:通知は「態度が悪い」という感想ではなく、「いつ、どの発言が、どの法令に反するか」まで特定すると調査が動きやすい。録音と文字起こしを添えると効果が大きく違う
Q2社長に頼まれてやっただけなのに、社労士の自分が処分されるんですか?
処分されうる。16条の義務は社労士本人に課されており、依頼者の指示は免責理由にならない。さらに15条は、不正な申請や違法行為への協力そのものを禁じている。実務のポイント:処分事例を見ると、業務停止になるケースの多くは、社労士が一度は違和感を覚えながらも顧問料を失うのを恐れて従った案件だ。断った記録を一通メールで残しておくだけで、後の立場はまったく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰則が書かれていないから、守らなくても実害はない」と考える人がいる。だが16条違反は25条の3の懲戒事由(法令違反または重大な非行)に直結し、業務停止になれば顧問契約も申請代行もすべて止まる。処分は官報や厚生労働省サイトで公表されるため、刑罰より重い営業上の打撃になりうる
- 社労士への不満を「サービスが悪い」「料金が高い」と感じている依頼者は多いが、そこは問いの立て方がずれている。16条が問題にするのは満足度ではなく、資格者としての信用と品位だ。対応が遅いだけでは懲戒にならないが、虚偽説明や違法な助言は、満足していたとしても懲戒の対象になる
- 経営者から見れば、社労士は「自社の味方」。法律から見れば、社労士は労働社会保険諸法令の適正な運用を担う国家資格者で、その目的は同法1条に書かれている。この落差を知らずに違法な指示をした経営者は、社労士に断られるだけでなく、記録を残された側になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法16条:信用又は品位を害するような行為全般(類型の列挙なし) | 社労士法15条:不正行為の指示・相談応答等(具体的類型) 社労士法21条:業務上知り得た秘密の漏洩・盗用 |
| 射程 | 業務外の発信・私生活上の行為も含みうる | 依頼者との業務上のやりとりが中心 業務に関して知り得た秘密に限定 |
| 主な制裁経路 | 25条の3の一般の懲戒(戒告・業務停止) | 25条の2の懲戒(失格処分を含む) 懲戒に加え、刑事罰の規定あり |
他国ではどう定めているか 1 か国
韓国の公認労務士は労働・社会保険分野の国家資格で、日本の社労士と近い職域を持つ。品位保持・誠実義務と懲戒の仕組みを備える点で類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問社労士から「この社員は配置転換を繰り返せば自分から辞めますよ」と助言された。あなたが経営者なら、その助言に従った瞬間にパワハラと退職強要の当事者になる。助言した社労士も16条違反を問われうるが、訴えられるのはまず会社だ
- もし、会社側の社労士があなたとの面談で「労基署に行っても無駄だ」「あなたの経歴に傷がつく」と言ってきたら、どうなる? 事実に反する威圧で権利行使を妨げる言動は、品位を害する行為として都道府県労働局や社労士会に情報提供できる
- あなたは開業3年目の社労士。SNS で「解雇したい社員の追い出し方、教えます」という投稿がバズり、問い合わせが殺到した。翌月、厚生労働省から事情聴取の連絡が来る。業務と関係ない発信のつもりでも、資格者の信用を害すると評価されれば懲戒の対象になる
- 助成金の申請期限まであと5日。顧問社労士が「出勤簿は後で整えればいい、とりあえず出しましょう」と言う。虚偽申請は16条を超えて15条(不正行為の指示等の禁止)や25条の2の懲戒、さらに会社自身の助成金返還と不支給措置に直結する。今、断れるのはあなただけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 社労士の発言、メール、作成書類を時系列で保存する。面談は録音する2. 違法な助言や威圧的な言動があれば、厚生労働大臣への懲戒事由の通知(同法25条の3の2、現行効力を要確認)を、管轄の都道府県労働局経由で行う。所属する都道府県社会保険労務士会にも情報提供できる3. 損害が出ていれば、会社と社労士の両方に民法709条の損害賠償請求を検討する。労働問題そのものは労働局のあっせんや労働審判も選べる
訴えられた側:1. 依頼者の指示であっても、違法と判断した行為は書面で断った記録を残す2. 問題となった発言・投稿は速やかに削除して経緯を整理するが、証拠隠滅と受け取られないよう、削除前の記録は保全しておく3. 厚生労働省からの事情聴取や聴聞には、弁護士の同席を検討する。戒告と業務停止の分かれ目は、事実関係と反省・再発防止策の具体性で決まることが多い4. 所属社労士会の倫理研修の受講歴など、是正の実績を示せるものを用意する
時効(請求できる期限):16条違反の懲戒処分について、法律上の除斥期間(処分できなくなる期限)が設けられているかは最新の改正状況をご確認ください。依頼者が社労士に損害賠償を求める場合は一般の消滅時効が適用される。契約責任なら権利を行使できると知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
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