社会保険労務士法 第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)
勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
この条文の基本情報
勤務社会保険労務士の責務とは何ですか?
定義勤務社会保険労務士の責務とは、社会保険労務士法第16条の2に定められた規定で、「勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第16条の2(勤務社会保険労務士の責務)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第16条の2の条文原文は「勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第16条の2は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第16条の2の前の条は社会保険労務士法第16条です。
- 社会保険労務士法第16条の2の次の条は社会保険労務士法第16条の3です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/16_2