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社会保険労務士法 第15条(不正行為の指示等の禁止)

社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

この条文の基本情報

不正行為の指示等の禁止とは何ですか?

定義不正行為の指示等の禁止とは、社会保険労務士法第15条に定められた規定で、「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第15条(不正行為の指示等の禁止)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第15条の条文原文は「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第15条は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第15条の前の条は社会保険労務士法第14条の13です。
  7. 社会保険労務士法第15条の次の条は社会保険労務士法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/15

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