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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第32条

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第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第32条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第32条の条文原文は「第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第32条は第六章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第32条の前の条は社会保険労務士法第31条です。
  7. 社会保険労務士法第32条の次の条は社会保険労務士法第32条の2です。
  8. 社会保険労務士法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法32条は、社労士が不正受給や保険料逃れ等について指示・相談に応じる行為(15条違反)をした場合、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 社労士が社会保険の加入逃れをアドバイスしたら犯罪になるの?

なりうる。15条違反として最大三年の拘禁刑の対象

社会保険労務士法15条は、社労士が不正に保険給付を受けさせたり保険料の徴収を免れさせたりする行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をすることを禁じています。これに違反すると、同法32条により三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処せられます。書類を偽造していなくても、口頭の助言だけで射程に入りうる点に注意が必要です。社労士法人も25条の20の準用で同じ規律を受けます。

解説

社会保険労務士法の罰則で最も重い刑は、この条文にある。三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金。資格のない者が社労士業務を行った場合(27条違反、32条の2)より重い。処罰の対象は15条違反、つまり社労士が不正受給や保険料逃れなど労働社会保険諸法令に違反する行為について「指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為」をすることだ。見落とされがちなのが「相談に応じ」という文言である。書類を偽造していなくても、社長に「この形にすれば社会保険から外せる」と教えただけで射程に入りうる。経営者のあなたにとって、顧問社労士の「グレーな提案」は節約術ではない。会社ごと巻き込まれる刑事リスクの入口である。社労士のあなたにとっては、顧客の無理な頼みを断るときに、この一条ほど強い盾はない。社労士法人も25条の20の準用で同じ線の内側に立つ。

法的な位置づけ

社会保険労務士法32条は、社会保険労務士および社会保険労務士法人が、労働社会保険諸法令に違反する行為(不正受給、保険料の徴収逃れ等)について指示し、相談に応じ、又はこれらに類する行為をすることを禁じた同法15条の違反に対し、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科す罰則規定である。同法上の罰則で最も重い法定刑を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士法32条とは?

社労士が不正受給や保険料逃れなどの違法行為について指示・相談等をした場合(15条違反)に、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科す罰則規定です。

Q2社労士 不正受給 加担 罰則は?

15条違反として32条により三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金の対象です。刑事罰とは別に、25条の2による業務停止・失格処分も科されえます。

Q3社労士法15条 違反 とは?

労働社会保険諸法令に違反する行為(不正受給、保険料の徴収逃れ等)について、社労士が指示をし、相談に応じ、又はこれらに類する行為をすることです。

Q4社労士法で一番重い罰則は?

32条の三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。非社労士による業務などを罰する32条の2(一年以下・百万円以下)より重く設定されています。

Q5社労士法人も32条で処罰される?

15条は25条の20で社労士法人に準用され、32条の処罰対象になります。法人としての管理体制も問われることになります。

Q6社労士 懲戒処分 公表 される?

15条違反等による業務停止・失格処分は官報や厚生労働省サイトで公表される運用があり、氏名の検索で顧客に知られうる点が実務上の大きな打撃です。

Q7社労士法32条 時効は何年?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算します。

Q8助成金 不正受給 社労士 責任 どこまで?

社労士は32条の刑事罰と懲戒処分の対象になりえます。事業主側の返還義務や加算金、詐欺罪の責任は社労士の処罰で軽減されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社長に頼まれて書類を作っただけなのに、社労士だけ罰せられるんですか?

32条が処罰するのは、15条に違反した社会保険労務士です。依頼者に頼まれたことは違法性を消しません。一方で事業主にも、各保険法の罰則、返還命令、詐欺罪などの責任が別に生じえます。実務のポイント:事業主が社労士の不正に加わった場合、身分のない者が加担したことになり刑法65条の共犯規定が問題になりうるが、実務上の扱いは事案ごとに分かれる。「頼んだ側は安全」という前提は成り立たない

Q2パートの社会保険加入を避ける方法を相談したら、それ自体アウトですか?

実際に労働時間や契約を見直して加入要件を満たさない働き方にするのは、適法な雇用設計です。問題になるのは、実態は要件を満たしているのに書類だけ操作する場合で、これに指示や相談で関われば15条違反になりえます。実務のポイント:年金事務所の調査では、提出書類よりタイムカード、賃金台帳、シフト表との突合が重視される。書類だけ整えても、実態の記録が残っていれば数年さかのぼって保険料を徴収される

Q3不正に関わった社労士は、罰金を払えばまた仕事を続けられますか?

刑事罰とは別に、厚生労働大臣は15条違反を理由に一年以内の業務停止または失格処分を科すことができます(25条の2)。拘禁刑に処せられれば欠格事由にも当たります(5条)。実務のポイント:懲戒処分を受けた社労士は氏名などが官報や厚生労働省のサイトで公表される。顧問先が検索すれば出てくるため、刑期や罰金より、この公表で顧客を失うダメージの方が大きいと言われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類を偽造したり提出したりしなければセーフ」と考える社労士がいる。だが15条は「指示」だけでなく「相談に応じ」「これらに類する行為」まで並べている。口頭のアドバイス、メールでの手順説明、雛形の提供。手を汚していなくても、不正の設計図を渡せば射程に入りうる
  • 経営者の多くは「社労士がやったことだから、責任は社労士にある」と思っている。視点を変えると、法が見ているのは保険料を免れ、給付を受け取った側でもある。返還命令や加算金の請求先は事業主であり、偽りの届出で給付させた事業主は受給者と連帯して返還を命じられうる(雇用保険法10条の4第2項)。社労士が処罰されても、あなたの会社の返還義務は一円も減らない
  • 罰則が重いことは知っていても、刑事罰の後に何が起きるかまでは知られていない。拘禁刑に処せられると、刑の執行を終えた日から一定期間は社労士の欠格事由に当たり(5条)、登録も取り消される。罰金の額では済まない。キャリアそのものが一度ゼロに戻る(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
対象行為32条:社労士が不正受給・保険料逃れ等を指示・相談等(15条違反)32条の2:非社労士の業務制限違反(27条違反)等
25条の2:故意の不真正書類作成・15条違反に対する懲戒
制裁の性質刑事罰(三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)刑事罰(一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)
行政処分(一年以内の業務停止又は失格処分)
名宛人社労士・社労士法人(25条の20準用)主に資格のない者
社労士(厚生労働大臣が処分)
併科関係懲戒処分と並行しうる。拘禁刑等で欠格事由(5条)に資格者でない者が中心のため懲戒は通常問題外
刑事手続とは独立して進行しうる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
勞工保險條例第70条・刑法第339条

台湾には社労士に相当する独占資格がなく、手続代行者の不正指南を独立して罰する規定は見当たらない。不正受給は過料と詐欺罪で対処される

韓国
공인노무사법

韓国には公認労務士制度があり、資格者の義務違反に対する罰則と懲戒が置かれている。日本の社労士制度と類似した構造をもつ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先の社長から「パートの勤務時間を書類上だけ週20時間未満にしてくれ。社会保険料がきついんだ」と頼まれた。実態は週30時間。ここで「じゃあシフト表はこう作りましょう」と答えた瞬間、あなたは保険料の徴収を免れる行為への指示・相談に踏み込んでいる
  • もし、顧問社労士が「雇用調整助成金は休業の実態がなくても、出勤簿をこう直せば通る」と言ってきたら、それに乗った会社はどうなる? 会社は返還と加算金、場合により詐欺罪。社労士は懲戒処分に加え刑事責任を問われうる。コロナ禍の助成金不正では、関与した社労士の懲戒処分が厚生労働省から実名で公表された例がある
  • 退職予定の社員に「離職理由を会社都合にしておけば失業給付がすぐ出る、会社と口裏を合わせよう」と持ちかけた社労士。善意のつもりでも、雇用保険の不正受給への加担である
  • あなたは社労士事務所の補助者で、所長が労災の発生場所を「通勤途中」に書き換えるよう指示しているのを見てしまった。労働基準監督署の調査は来月。黙っていれば、事務所が潰れるとき、あなたも当事者として事情を聴かれる
  • 社労士法人の代表として、若手社員が顧客に不正な加入逃れを助言していたと発覚した。法人も25条の20による準用で15条の名宛人になる。「個人が勝手にやった」で済むかどうかは、法人としての管理体制が問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 顧問社労士から不正な処理を勧められたら、提案内容をメールや書面で残し、口頭だけで済ませない2. 提出前なら、その処理を実行させない。別の社労士や労働基準監督署・年金事務所に適法な方法を確認する3. 既に提出済みなら、自主的に訂正・返還を申し出る方が、発覚後の加算金や刑事リスクより有利になることが多い4. 社労士の非行は厚生労働大臣への懲戒請求や都道府県社労士会への相談という形で通知できる

訴えられた側:1. 調査や事情聴取が始まったら、供述の前に弁護士へ相談する2. 「指示」「相談に応じ」の範囲に入るかは、助言の具体的な内容と時期で争点になる。当時のメール、議事メモ、顧客への説明記録を確保する3. 適法な選択肢を示していた、不正を止めていたという記録は重要な防御材料になる4. 刑事手続とは別に懲戒処分(25条の2)も進みうるため、両方を見据えて対応する

時効(請求できる期限):本条の罪(三年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)で、犯罪行為が終わった時から起算する。懲戒処分については、本条の公訴時効とは別に判断される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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