社会保険労務士法 第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
この条文の基本情報
不正行為の指示等を行つた場合の懲戒とは何ですか?
定義不正行為の指示等を行つた場合の懲戒とは、社会保険労務士法第25条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為を…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の2は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の2の前の条は社会保険労務士法第25条です。
- 社会保険労務士法第25条の2の次の条は社会保険労務士法第25条の3です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_2