社会保険労務士法 第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
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- 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
この条文の基本情報
不正行為の指示等を行つた場合の懲戒とは何ですか?
定義不正行為の指示等を行つた場合の懲戒とは、社会保険労務士法第25条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為を…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の2は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の2の前の条は社会保険労務士法第25条です。
- 社会保険労務士法第25条の2の次の条は社会保険労務士法第25条の3です。
- 社会保険労務士法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の2は、社労士が故意に虚偽の申請書等を作成した場合は業務停止か失格処分、相当の注意を怠った場合は戒告か業務停止と定める。
Q · 社労士が嘘の助成金申請書を作ったら、資格はどうなるの?
故意なら失格もありうる。過失なら戒告か業務停止まで
社会保険労務士法25条の2第1項により、社労士が故意に事実と異なる申請書等を作成した場合や、不正受給・保険料逃れの指示や相談に応じた場合(15条違反)、厚生労働大臣は1年以内の業務停止または失格処分を科すことができます。相当の注意を怠った場合(2項)は戒告または1年以内の業務停止で、失格処分はありません。失格処分を受けると、処分の日から3年間は登録できません(5条)。
解説
厚生労働大臣が社労士を処分するとき、最初に引く線は「故意」か「不注意」かである。本条1項は、真実と違うと知りながら申請書等を作った社労士、事務代理や紛争解決手続代理業務(特定社労士があっせん等で依頼者の代わりに交渉・主張する業務)をした社労士、15条が禁じる不正受給や保険料逃れの指示・相談に乗った社労士に、1年以内の業務停止か失格処分を科せると定める。失格になると資格を失い、処分の日から3年間は登録もできない(5条)。2項は相当の注意(専門家として当然払うべき注意のレベル)を怠った場合で、処分は戒告か業務停止までになり、失格はない。経営者が知っておくべきなのは、「社労士に任せたから安心」は通用しないという点だ。社労士が処分されるかどうかは、書類の嘘を知っていたかで決まる。会社が嘘のデータを渡していたなら、社労士は過失止まりか処分なしで済むこともある。それでも不正受給を返す責任は、申請した会社に残る。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の2は、社会保険労務士の不正行為に対する懲戒を定める規定である。故意による虚偽の申請書等作成、事務代理、紛争解決手続代理業務および第15条違反には1年以内の業務停止または失格処分を、相当の注意を怠った同様の行為には戒告または1年以内の業務停止を、厚生労働大臣が科すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の失格処分とは?
社労士の資格そのものを失わせる最も重い懲戒処分です。処分の日から3年間は再登録できず(5条)、故意の不正行為(25条の2第1項)や重大な非行が対象になります。
Q2社労士 業務停止 期間はどれくらい?
1年以内で厚生労働大臣が定めます。25条の2では故意の場合も過失の場合も業務停止を選べ、期間中は社労士業務を行えません。
Q3社労士の懲戒処分は公表される?
懲戒処分をしたときは官報で公告する仕組みがあります(25条の5)。戒告であっても公的な記録として残り、後から確認できます。
Q4勤務社労士も懲戒処分の対象になる?
対象になりえます。条文は「社会保険労務士が」と定めており、開業か勤務かを問いません。業務停止の対象として使用人である社労士も明記されています。
Q5助成金の不正受給 社労士の責任は?
社労士は本条の懲戒(業務停止・失格)を受けえます。ただし不正受給額の返還や事業所名の公表は、申請者である会社側に別途及びます。
Q6社労士の懲戒処分 誰が決める?
厚生労働大臣です。社労士会ではなく国が処分権者であり、処分の前には聴聞などの手続を経て、故意か過失かを認定します。
Q7社労士の懲戒処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を起こせます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q8社労士が不正受給の相談に乗っただけで違法?
違法になりえます。15条は不正行為の指示だけでなく「相談に応じ」ることも禁じており、本条1項はその違反を失格処分の対象にしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長に頼まれて仕方なく書いた場合でも、社労士は失格になるんですか?
なりえる。本条1項が問うのは「故意に、真正の事実に反して」作成したかどうかで、依頼者の指示があったかは要件に入っていない。15条も、不正の指示や相談に関わること自体を禁じている。断れなかった事情は、処分の重さを決める際の事情として考慮されるにとどまる。実務のポイント:処分の重さを分けるのは、断ろうとした跡が残っているかどうかだ。依頼を受けた時点で懸念をメールで伝えた記録が、後で一番効く
Q2戒告って、要するに注意されるだけでしょ?
戒告も25条が定める正式な懲戒処分であり、懲戒処分には官報で公告される仕組みがある(25条の5)。氏名が公的な記録として残り、後から誰でもたどれる。実務のポイント:企業の法務担当者の中には、社労士と顧問契約を結ぶ前に官報や厚生労働省の懲戒情報を確かめる人がいる。戒告一つでも、新しい顧問先の獲得に長く響く
Q3顧問先のデータが嘘だった場合、気づかなかった社労士も処分されるんですか?
本当に気づけなかったのなら、処分されないこともある。2項が問うのは「相当の注意を怠り」虚偽の書類を作ったかどうかで、専門家として普通は確かめる点を確かめたかが分かれ目になる。前年と大きく違う数字や、出勤簿と賃金台帳の食い違いを見逃せば、過失と見られやすい。実務のポイント:確認した証拠は、確認したその日に残す。後から書いたメモは聴聞で信用されにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「社労士が書類を作ったのだから、不正が見つかれば責任は社労士にある」と考える経営者は多い。だが本条が処分するのは社労士の資格であり、会社の責任を代わりに背負わせる仕組みではない。不正受給の返還、加算金、事業所名の公表は申請者である会社にかかる。社労士の懲戒と会社への返還請求は、別々に同時に進む
- 「書類に嘘を書かなければセーフ」という問いの立て方自体がずれている。15条は不正の指示だけでなく「相談に応じ」ることも禁じており、本条1項はその違反を失格処分の対象に含めている。一枚も書類を作っていなくても、保険料を逃れる段取りを口頭で教えただけで懲戒の対象になりうる
- 2項の「相当の注意を怠り」を、うっかりミス程度の軽い話だと受け止める社労士は少なくない。実際の物差しは、プロとして当然払うべき注意の水準である。顧問先の数字に明らかな矛盾があるのに確かめなかった、それだけで業務停止に届く。業務停止は最長1年、その間に顧問先は他の事務所へ移っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象行為 | 25条の2:虚偽の申請書等作成・事務代理・紛争解決手続代理業務、15条違反 | 25条の3:法令・義務違反、社労士たるにふさわしくない重大な非行 25条:懲戒の種類を列挙する総則規定 |
| 選択できる処分 | 故意=業務停止か失格、過失=戒告か業務停止(失格なし) | 25条に定める懲戒処分(戒告・業務停止・失格) 戒告/1年以内の業務停止/失格処分の3種 |
| 主観要件 | 「故意」と「相当の注意を怠り」で処分の上限を分ける | 主観で上限を分ける構造はとらない 主観要件の定めなし(種類の定義のみ) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労働・社会保険手続は事業主や代書業者が担う。専門職懲戒の構造比較は会計士等の規定が参考になる
韓国の公認労務士は日本の社労士に近い資格で、懲戒制度を備える。具体的な条番号と処分区分は要確認
ドイツでは年金相談等を担う Rentenberater が登録制で、不適格時の登録取消しが規定される。故意・過失で処分上限を分ける日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問先の社長から「雇用調整助成金の休業日数を少し盛って出してくれ」と頼まれたら、どうなる? そのまま申請すれば1項の「故意に真正の事実に反して」作成したことになり、失格処分の対象に入る。断ったとしても、「じゃあやり方だけ教えて」に答えた時点で15条違反になりうる
- 開業3年目の社労士が、顧問先から届いた賃金台帳を見比べずに、そのまま月額変更届を出した。あとで分かったのは、保険料を下げるために役員報酬を架空に減額していたことだった。故意がなくても、前月と比べれば気づけたはずの数字なら2項の過失と見られ、戒告か業務停止がありうる
- 人事部に勤める社労士が、上司の指示で離職理由を「自己都合」に書き換えた書類を作った。会社員であっても、社労士登録がある限り本条の懲戒から外れるとは限らない
- 厚生労働省から聴聞の通知書が届き、期日まで残り数週間しかない。この間に出す陳述書と証拠で、1項の故意と2項の過失のどちらと認定されるかがほぼ決まる。この差が、失格の可能性が残るかどうかの差になる
- 友人の経営者から「顧問社労士に助成金の不正を指南された」と打ち明けられた。誰でも厚生労働大臣に事実を知らせて、適切な措置を求められる。ただし申請者が会社なら、不正受給を返す責任を負うのは友人の会社の方である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問社労士に不正を指南された、または知らないうちに虚偽の申請をされた場合、提出書類の控えと社労士とのメール・LINEをすべて保存する2. 不正受給がすでに起きているなら、発覚する前に労働局へ自主申告と返還の相談をする。自主申告は処分を決めるうえで考慮されうる3. 社労士の行為は、25条の3の2に基づいて厚生労働大臣に知らせ、措置を求められる4. 損害が出たなら、顧問契約の債務不履行(民法415条)として賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 聴聞の通知が届いたら、期日の前に記録の閲覧を求め(行政手続法18条)、厚生労働省が故意と過失のどちらで組み立てているかをつかむ2. 顧問先から受け取ったデータ、確認のやり取り、作業記録を時系列で整理し、故意がなかったことと払った注意の程度を示す3. 所属する社労士会と、行政処分に詳しい弁護士に早めに相談する4. 処分後に争うなら審査請求か取消訴訟を選ぶ。業務停止になった場合に顧問先へどう説明するかも、並行して決めておく
時効(請求できる期限):社会保険労務士法には、懲戒処分そのものの時効や除斥期間を定めた規定が見当たらず、数年前の申請でも処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要確認) 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人の社員・使用人である社労士を業務停止の対象として書き分けたとみられる
- 平成17年(2005年)改正(要確認) 特定社会保険労務士制度の導入に伴い、紛争解決手続代理業務を懲戒事由の対象行為に加えたとみられる
- 社会保険労務士法 第15条不正行為の指示等の禁止、1項の処分事由
- 社会保険労務士法 第25条懲戒の種類(戒告・業務停止・失格)
- 社会保険労務士法 第25条の3信用失墜行為等に対する一般の懲戒
- 社会保険労務士法 第25条の3の2何人も懲戒事由を大臣に通知可能(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第5条失格処分後3年間の欠格事由
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞の一般則
- 雇用保険法 第10条の4不正受給に対する返還・納付命令
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