社会保険労務士法 第25条(懲戒の種類)
- 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
- 一戒告
- 二一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
- 三失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
懲戒の種類とは何ですか?
定義懲戒の種類とは、社会保険労務士法第25条に定められた規定で、「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条(懲戒の種類)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の条文原文は「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条は第四章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の前の条は社会保険労務士法第24条です。
- 社会保険労務士法第25条の次の条は社会保険労務士法第25条の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25