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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

社会保険労務士法 第25条(懲戒の種類)

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  1. 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
  2. 一戒告
  3. 二一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
  4. 三失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)

この条文の基本情報

懲戒の種類とは何ですか?

定義懲戒の種類とは、社会保険労務士法第25条に定められた規定で、「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条(懲戒の種類)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の条文原文は「社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条は第四章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の前の条は社会保険労務士法第24条です。
  7. 社会保険労務士法第25条の次の条は社会保険労務士法第25条の2です。
  8. 社会保険労務士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法25条は、社労士への懲戒処分を戒告・一年以内の業務停止・失格処分の三種に限る。失格処分を受けると処分の日から3年間は登録できない。

Q · 社労士が懲戒処分を受けるとしたら、どんな処分があるの?

戒告・業務停止・失格の三種だけで、失格なら3年間戻れない

社会保険労務士法25条は、社労士に対する懲戒処分を戒告、一年以内の業務の停止、失格処分の三種に限定しています。処分を行うのは厚生労働大臣です。業務停止の対象は開業社労士、その使用人である社労士、社労士法人の社員・使用人である社労士に限られます。失格処分を受けると資格を失い、処分の日から3年間は欠格事由に該当して登録できません(同法5条)。

解説

国家資格者に対する処分は、社会保険労務士法25条が定める三つしかない。戒告、一年以内の業務停止、失格処分である。「注意で済む」「厳重注意」「資格の一時預かり」といった中間のメニューは条文にない。そして、この三つはどれも厚生労働大臣が下す行政処分(役所が特定の人に直接下す法的な決定)である。内輪の注意とは違い、処分の事実は公に告示される。あなたが顧問社労士に給与計算、労働保険・社会保険の手続、助成金申請を任せている経営者なら、知っておくべきことがある。社労士が不正な申請を指南すれば、本人は失格処分に向かい、申請者であるあなたの会社も不正受給の返還と社名公表を免れない。社労士の処分歴は、契約前に確認できる数少ない「信頼の物差し」である。逆にあなたが社労士なら、注意すべき点はこうだ。条文上、業務停止の対象は開業社労士、その使用人である社労士、社労士法人の社員・使用人に限られている。一般企業で働く勤務社労士がこの欄に載っていないのは、処分が軽いという意味ではない。重い事案では失格処分という選択肢しか残らない場面がありうる、という意味である。

法的な位置づけ

社会保険労務士法25条は、社会保険労務士に対する懲戒処分の種類を定める規定であり、戒告、一年以内の業務の停止、失格処分の三種を限定列挙する。業務停止の対象は開業社会保険労務士、その使用人である社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士に限られ、失格処分は社会保険労務士の資格を失わせる処分と定義される。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の懲戒処分とは?

厚生労働大臣が社労士に対して行う行政処分で、社会保険労務士法25条により戒告、一年以内の業務停止、失格処分の三種に限られています。

Q2社労士 業務停止 期間はどれくらい?

条文上の上限は一年以内です。具体的な期間は、違反行為の内容や悪質さを踏まえて厚生労働大臣が個別に決めます。

Q3社労士の処分歴の調べ方は?

懲戒処分は公告され、厚生労働省も処分情報を公表しています。契約前に社労士の氏名や事務所名で公表情報を確認するのが基本です。

Q4社労士が失格処分を受けたら顧問契約はどうなる?

失格処分で社労士の資格が失われるため、その人には社労士業務を依頼できなくなります。期限のある届出に備え、すぐに後任探しが必要です。

Q5勤務社労士も業務停止になる?

条文が業務停止の対象として挙げるのは、開業社労士とその使用人、社労士法人の社員・使用人です。一般企業の勤務社労士は列挙されていません。

Q6社労士の懲戒処分に不服があるときは?

審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討できます。期間を過ぎると原則として争えません。

Q7社労士の懲戒処分は誰が決める?

厚生労働大臣です。都道府県社会保険労務士会が会員に対して行う措置とは別の仕組みであり、本条の懲戒は国による行政処分です。

Q8社労士 戒告 公表される?

戒告も正式な懲戒処分であり、処分の事実は公告されます。業務は続けられますが、処分歴として記録に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の社労士が業務停止になったら、うちの手続はどうなるんですか?

停止期間中、その社労士は社労士業務ができません(社会保険労務士法25条)。期限のある届出は会社自身で出すか、別の社労士に依頼する必要があります。実務のポイント:業務停止の情報は、顧問先に自分から知らせない社労士もいます。年度更新や算定基礎届の時期と停止期間が重なると、気付いた時には期限切れ、ということが起きうる。処分歴は契約時だけでなく、年に一度は確認しておくべきです

Q2戒告って、要するに注意されただけですよね?

業務は続けられますが、厚生労働大臣による正式な懲戒処分です(25条)。単なる行政指導(強制力のない役所からのお願い)とは法的に別物で、処分の事実は公表されます。実務のポイント:同じような違反を繰り返せば、過去の戒告歴が次の処分の重さを判断する材料になりうる。戒告を受けた社労士にとっての本当のリスクは、次に何かあった時に一段上の処分へ進みやすくなる点にある

Q3失格処分になったら、もう一生社労士には戻れないんですか?

一生ではありません。失格処分を受けた日から3年を経過しない者は欠格事由に当たり、登録できません(社会保険労務士法5条)。実務のポイント:3年経っても、登録の際に過去の処分は審査で把握されますし、公表された処分の記録は検索に残り続けることがあります。法律上の空白期間より、信用を立て直す期間のほうが長くかかるのが現実です(再登録の要件は最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戒告なら実害はない」と考えがちだが、戒告も厚生労働大臣による正式な行政処分であり、処分の事実は公に告示される(具体的な公表方法と掲載期間は最新の運用をご確認ください)。業務を続けられることと、評判が無傷であることは別問題である。顧問先が社名で検索して処分歴を見つける時代、戒告一つで契約更新の空気は変わる
  • 「懲戒されるのは社労士本人だけで、依頼した会社は被害者側」という整理は、視点が一方に寄っている。社労士から見れば自分の処分の問題だが、助成金や保険給付の制度から見れば、申請者は会社である。社労士の失格処分と並行して、会社には返還命令、加算金、社名公表、場合によっては詐欺罪の捜査が及びうる。社労士の処分は終点ではなく、会社にとっての出発点になりうる
  • 「業務停止は一律にすべての社労士に科されうる」と思われがちだが、条文が業務停止の対象に挙げるのは、開業社労士、開業社労士の使用人である社労士、社労士法人の社員・使用人である社労士である。一般企業の勤務社労士は列挙されていない。軽く済むのではなく、選べる処分の種類が違うのだと読むべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割社労士法25条:懲戒処分の種類(戒告・業務停止・失格)を限定列挙社労士法25条の2:不正行為の指示等をした場合の懲戒
社労士法25条の3:その他の法令違反・重大な非行に対する懲戒
処分の選択肢戒告/一年以内の業務停止/失格処分の三種のみ故意なら失格処分又は業務停止、相当の注意を怠った場合は戒告又は業務停止
25条所定の懲戒処分の中から厚生労働大臣が選択
処分後の影響失格処分は資格を失わせ、処分の日から3年間は欠格事由(同法5条)不正受給の指南等が対象となり、依頼した会社側にも返還等の責任が及びうる
違反の程度に応じて処分が選ばれ、比例性が問われる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
律師法

台湾には社労士に相当する国家資格はないが、弁護士等の士業について懲戒処分の種類を法律で限定列挙する構造は共通する

韓国
공인노무사법

韓国には労務分野の国家資格である公認労務士制度があり、同法に懲戒の規定が置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 雇用調整助成金の申請を顧問社労士に任せていたところ、休業の実態がない日まで休業日数に入れていたことが労働局の調査で発覚した。会社は返還と社名公表の対象になり、社労士は25条の2による失格処分か業務停止の候補になる。「先生に任せていた」は、会社側の返還義務を消す言い訳にならない
  • 開業三年目の社労士であるあなたは、顧客に頼まれて実態と少し違う就業記録をもとに書類を作ってしまった。厚生労働大臣から聴聞の通知が届いている。聴聞期日まであと二週間。弁明の準備、事実経過の時系列整理、顧客とのやり取りの記録の確保を今夜から始めないと、言い分を出せないまま処分が決まる
  • 顧問先を年金事務所の調査で失ったとき、その原因を作ったのが顧問社労士の手続ミスだったら、何が起きる? 単なる過誤なら民事の損害賠償の問題だが、故意や重大な過失があれば、25条の3による懲戒の申出対象にもなりうる
  • 社労士法人に勤める使用人社労士が、上司の指示で不正な書類作成に関わった。業務停止は法人の社員だけでなく、使用人である社労士個人にも及びうる
  • 友人から「顧問の社労士が厚労省の処分を受けたらしい。契約は続けて大丈夫か」と相談された。答えは処分の種類で変わる。戒告なら業務は続けられる。業務停止なら、その期間は業務ができず、手続が止まる。失格なら、すぐに後任探しが必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社労士の不正・過誤で損害を受けたら、委任契約書、メール、提出書類の控えを時系列で保全する2. 損害の回復は民事で請求する(債務不履行、民法415条)。懲戒は損害を埋める制度ではないと割り切る3. 不正が疑われる場合は、都道府県社会保険労務士会や労働局へ情報提供を検討する4. 自社名義で不正申請が出ていれば、発覚前に自主申告して返還するかどうかを弁護士と即座に協議する。自主申告の有無は、その後の扱いに影響しうる

訴えられた側:1. 処分の対象行為が25条の2(不正行為の指示等)と25条の3(一般の懲戒)のどちらに当たりそうかを確認する。前者なら失格処分の可能性がある2. 聴聞の通知を受けたら、必ず出席するか陳述書を提出し、顧客の指示の内容、自主的な是正、再発防止策を証拠付きで示す3. 社労士会の顧問弁護士ではなく、自分の側に立つ弁護士を早期に選任する4. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。業務停止中も、顧客の引継ぎを誠実に行った記録が後の評価に効く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。失格処分を受けた者は処分の日から3年間、欠格事由に当たる(社会保険労務士法5条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法一般理論(通説):懲戒処分の種類と程度の選択は処分権者である厚生労働大臣の裁量に委ねられるが、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合には、裁判所は処分を取り消すことができる(行政事件訴訟法30条)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定とともに、社会保険労務士に対する懲戒処分の規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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