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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

社会保険労務士法 第24条(報告及び検査)

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  1. 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、社会保険労務士法第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第24条(報告及び検査)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第24条の条文原文は「厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第24条は第四章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第24条の前の条は社会保険労務士法第23条の2です。
  7. 社会保険労務士法第24条の次の条は社会保険労務士法第25条です。
  8. 社会保険労務士法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法24条は、厚生労働大臣が開業社労士・社労士法人に報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせる権限を定める。ただし犯罪捜査目的は否定される。

Q · 厚生労働省は、社労士事務所に立入検査をすることができるの?

できる。社労士法24条が報告徴収と立入検査を認める

社会保険労務士法24条1項により、厚生労働大臣は、業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、開業社労士・社労士法人に報告を求め、職員に事務所への立入り、質問、帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査をさせることができます。職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示しなければなりません(2項)。また、この権限は犯罪捜査のためのものではありません(3項)。勤務社労士は直接の対象ではありません。

解説

厚生労働大臣は、開業社労士の事務所に職員を送り込み、帳簿を開かせ、質問に答えさせることができる。その根拠が社会保険労務士法24条である。対象は開業社会保険労務士と社会保険労務士法人に限られる。企業に雇われて働く勤務社労士は、この条文の直接の対象ではない。見落とされやすいのは、検査されるのが社労士本人の書類だけではないという点だ。業務に関係のある帳簿書類であれば、社労士が預かっている顧問先の賃金台帳や出勤簿、助成金申請の控え、さらに電子データまでが検査の対象になる。報告を拒んだり、虚偽の答弁をしたりすれば、罰金の対象になる(33条。最新の改正状況をご確認ください)。一方で、職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない(2項)。また3項は、この権限が犯罪捜査のために認められたものではないと明記している。令状なしで立ち入れる代わりに、刑事捜査の裏口として使うことは許されない、という意味である。社労士にとって、この検査は懲戒(25条以下)につながる入口になる。顧問先にとっては、自社の労務データが国の目に触れうる経路が一本あるということだ。

法的な位置づけ

社会保険労務士法24条は、厚生労働大臣による開業社会保険労務士および社会保険労務士法人に対する監督権限を定める規定である。業務の適正な運営の確保に必要な場合の報告徴収、職員による事務所への立入り、質問、業務関係帳簿書類(電磁的記録を含む)の検査を認め、身分証明書の携帯・提示義務と犯罪捜査目的の否定を併せて規定する。

手順

  1. 1.報告の求めの内容と期限を正確に把握する 厚生労働省(労働局等)から届いた書面を読み、報告を求められている事項と提出期限を一覧化する。期限に間に合わない見込みなら、期限内に担当官へ延長を相談する
  2. 2.業務帳簿と顧問先記録を時系列で整理する 19条の業務帳簿、顧問先とのメール・チャット記録、助成金等の申請書類の控えを時系列に並べ、一貫した説明ができる状態にする。説明を後から変えないことが信用維持の要となる
  3. 3.立入検査当日は身分証明書の提示を求める 検査開始時に職員へ身分証明書の提示を求め(24条2項)、氏名・所属を記録する。求められた書類が「業務に関係のある帳簿書類」の範囲かを一点ずつ確認してから提出する
  4. 4.虚偽答弁を避け、不明点は確認後に回答する 分からない質問には推測で答えず「確認して回答する」と伝える。懲戒手続に進む可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の立入検査とは何ですか?

社会保険労務士法24条に基づき、厚生労働大臣の職員が開業社労士・社労士法人の事務所に立ち入り、質問や帳簿書類の検査を行う行政調査です。

Q2勤務社労士も24条の検査の対象になりますか?

条文の対象は開業社会保険労務士と社会保険労務士法人です。企業に雇われる勤務社労士は、本条の直接の対象とはされていません。

Q3社労士事務所の電子データも検査されますか?

されます。24条1項の括弧書きにより、帳簿書類に代えて作成・保存された電磁的記録も検査対象に含まれます。クラウド上の給与データも例外ではありません。

Q4社労士の立入検査に裁判所の令状は必要ですか?

不要です。行政上の監督目的の調査として法律が直接認めています。その代わり、3項によりこの権限を犯罪捜査のために用いることは許されません。

Q5報告書の提出期限に間に合わない場合はどうする?

期限内に担当官へ理由を添えて延長を相談します。何の連絡もなく放置すると、報告をしなかったものとして罰則(33条)の対象となりえます。

Q6立入検査のあと懲戒処分になることはありますか?

ありえます。検査で不正行為の指示や法令違反が判明すれば、25条以下の懲戒(戒告・業務停止・失格処分)の判断材料になります。

Q7社労士の業務帳簿はいつまで保存が必要ですか?

19条により、帳簿閉鎖の時から2年間の保存が必要とされています。検査で確認されうる記録の範囲を考える際の目安になります(最新の改正状況を要確認)。

Q8顧問先企業に直接検査が入ることはありますか?

24条の検査対象は社労士側の事務所です。ただし社労士が保管する顧問先の賃金台帳等は、業務関係の帳簿書類として検査されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士事務所に立入検査って、本当に来るんですか?

来うる。24条1項は、業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、報告の求めや立入検査を行えると定めている。頻度は高くないが、まず書面による報告の求めがあり、そこから立入検査へ進むという順序が典型である。実務のポイント:検査の端緒になりやすいのは、助成金の支給調査で見つかった不整合や、依頼者からの申出だとされる。日頃の申請の一つひとつが、将来の検査の伏線になっている

Q2顧問先の書類を検査官に見せたら、守秘義務違反になりませんか?

21条が禁じているのは、正当な理由なく業務上の秘密を漏らすことである。法令に基づく検査への対応は、正当な理由にあたると一般に解されている。実務のポイント:ただし、検査の対象は「業務に関係のある帳簿書類」に限られる。無関係な書類まで先回りして差し出す義務はない。範囲を一つずつ確認してから提出するのが、顧問先を守る作法である

Q3検査を断ったら、力ずくで入ってくるんですか?

物理的に強制されることはない。その代わり、検査の拒否や虚偽の答弁は罰金の対象になる(33条。最新の改正状況をご確認ください)。3項にあるとおり、捜査のような強制力は予定されていない。実務のポイント:本当に怖いのは罰金よりも、拒否したという事実が懲戒の判断で不利な事情として扱われうることである。都合が悪いなら、正面から拒むのではなく、日程の調整を申し出るのが現実的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士の目には、報告の求めは「役所の事務確認」程度に映る。だが法律上は、懲戒処分(25条以下)の判断材料を集める第一段階になりうる。軽く考えて一貫しない回答を出すと、その回答自体が業務停止や失格処分の判断に影響しうる。この認識の差が、あとで事務所の存続を揺るがす
  • 「犯罪捜査に使えないのだから、何を見せても刑事事件にはならない」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。3項が禁じているのは、検査を捜査の手段として行使することである。検査で得た資料が後に刑事手続で使われる可能性まで、完全に封じたものではない。最高裁は法人税法の質問検査権について、同じ趣旨の判断を示している(最決平成16.1.20)
  • 身分証明書の提示義務(2項)は知っていても、その重みまで知る人は少ない。提示を求めずに対応を始めれば、相手が本当に権限を持つ職員かを確かめる機会を自ら手放すことになる。証明書の提示がないまま行われた検査を拒んでも罰則の対象にならない、という解釈が有力である。ただし、実務上は解釈が分かれる余地もある
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質24条:報告徴収・立入検査(事実を調べる監督手段)25条の2・25条の3:懲戒(不正・違反に対する処分)
33条:検査拒否・虚偽答弁等への罰金(刑事罰)
主体厚生労働大臣とその職員厚生労働大臣
裁判所(刑事手続)
社労士への影響説明・書類提出の負担。結果次第で懲戒の端緒戒告・業務停止・失格処分
罰金刑(最新の改正状況を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
該当資格なし

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労働保険・健康保険手続は事業主や記帳士・会計師等が担う。専門職監督の一般的枠組みとして比較可能

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士は雇用労働部長官の監督下にあり、日本の社労士制度と機能が近い。具体的な検査条文は要確認

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)

ドイツでは年金相談士(Rentenberater)が RDG による登録制で、登録官庁の監督に服する。日本の社労士とは業務範囲が一部重なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先の雇用調整助成金の申請で、休業実績と出勤簿の食い違いを指摘された。もし次に届いた書面が、24条に基づく報告の求めだったらどうなるか。申請に至った経緯、顧問先とのやりとり、作成した書類の控えを筋道立てて説明できなければ、不正行為の指示(25条の2)の疑いへと話が進みかねない
  • 報告書の提出期限まであと10日。所長は「忙しいから後回し」と言うが、期限を無視して放置すれば、報告をしなかったものとして罰則の射程に入る。延長が必要なら、期限内に理由を添えて担当官に相談するのが筋である
  • あなたの会社の給与計算を任せている社労士事務所に立入検査が入った。あなたの社員の賃金データも、検査官の目に触れうる。外注した時点で、データの経路は一本増えている。
  • 社労士法人で事務スタッフとして働く友人から相談された。検査官に直接質問され、所長の指示どおりに、実在する書類を「存在しない」と答えてしまったという。虚偽の答弁は法人だけでなく、答えた本人の問題にもなりうる。黙っている時間が長いほど傷は深くなるので、早めに事実を訂正したほうがよい

取るべき行動

被害を受けた側:社労士の不正な手続で依頼者として損害を受けた場合の手順である。1. 契約書、委任状、提出書類の控え、メールや LINE の記録を保全する。2. 懲戒事由にあたる事実があると考えるなら、厚生労働大臣に通知し、適当な措置を求めることができる(25条の3の2。現行効力を要確認)。その通知が、24条の報告徴求や立入検査の端緒になりうる。3. 所属する都道府県社会保険労務士会にも相談する。4. 金銭的な損害は、別途、債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)として請求を検討する

訴えられた側:報告の求めや立入検査を受けた社労士の手順である。1. 書面で指定された期限と、報告を求められている事項を正確に把握し、期限に間に合わない場合は期限内に延長を相談する。2. 業務帳簿(19条)、顧問先とのやりとり、申請書類の控えを時系列で整理する。3. 立入検査の当日は、身分証明書の提示を求め、対象書類が業務に関係するものかを確認する。4. 虚偽の答弁は絶対にしない。分からないことは「確認して回答する」と答える。5. 懲戒に進みそうな場合は、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):24条自体には、時効や法定の期限はない。報告の求めには通常、書面で提出期限が指定されるため、その期限が実質的な締切になる。業務帳簿の保存期間は帳簿閉鎖から2年(19条)であり、検査で確認されうる記録の範囲の目安になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の報告徴収・立入検査は行政調査であり、物理的強制は予定されず、罰則による間接強制にとどまる。犯罪捜査目的での行使は3項により違法となるが、取得資料の刑事手続での利用可能性は別途の問題として扱われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(要確認) 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、検査の対象に社会保険労務士法人が加えられたとみられる。改正の年と内容は、人による検証が必要である
  • 平成16年(2004年)前後の改正(要確認) 電磁的記録を検査の対象に含める括弧書きが追加されたとみられる。改正の時期は、人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の制定。本条の当初の文言と、その後の社労士法人・電磁的記録の追加時期は要確認

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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