社会保険労務士法 第19条(帳簿の備付け及び保存)
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- 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
- 2.開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
帳簿の備付け及び保存とは何ですか?
定義帳簿の備付け及び保存とは、社会保険労務士法第19条に定められた規定で、「開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第19条(帳簿の備付け及び保存)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第19条の条文原文は「開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事…」で始まります。
- 社会保険労務士法第19条は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第19条の前の条は社会保険労務士法第18条です。
- 社会保険労務士法第19条の次の条は社会保険労務士法第20条です。
- 社会保険労務士法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法19条は、開業社労士に事件名・受任日・報酬額・依頼者情報を記載した帳簿の備付けを義務づけ、帳簿閉鎖から2年間、廃業後も関係書類とともに保存させる。
Q · 社労士の業務帳簿には、何が書かれていなければならないの?
事件名・受任日・報酬額・依頼者の住所氏名など
社会保険労務士法19条1項により、開業社会保険労務士は業務帳簿を備え、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければなりません。同条2項により、帳簿は関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存する必要があり、廃業などで開業社会保険労務士でなくなった後も同じ義務を負います。
解説
社労士に払った報酬は、その事務所の帳簿に一行の記録として残っている。開業社会保険労務士は、事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所と氏名(または名称)を帳簿に書き込まなければならない。厚生労働大臣が定める事項も加わる。そのうえで、帳簿を関係書類と一緒に、帳簿を閉じた時から2年間保存する義務を負う。廃業して開業社会保険労務士でなくなっても、この2年の義務は消えない。依頼者から見ると、これは「自分の案件がいつ、いくらで、何として受任されたか」を示す公的な痕跡が、少なくとも2年は相手の手元に残るということだ。報酬額でもめたとき、助成金申請の受任日が争点になったとき、行政が事務所に調査に入ったとき(社会保険労務士法24条)、真っ先に開かれるのがこの帳簿である。社労士の側からすれば、帳簿は自分を守る盾であり、同時に、ずさんさを最初に暴く書類にもなる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法19条は、開業社会保険労務士の業務帳簿に関する規定である。事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、その他厚生労働大臣が定める事項を帳簿に記載する義務と、当該帳簿を関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存する義務を定める。保存義務は開業社会保険労務士でなくなった後も存続する。
手順
- 1.帳簿の記載項目を固定する 事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称の4項目を必須欄として帳簿様式(紙またはデータ)に組み込み、厚生労働大臣が定める事項も確認して追加する
- 2.受任のたびに即日記録する 契約締結・受任の当日に帳簿へ記載し、報酬額は合意書や見積書と一致させる。後からまとめて書くと受任日の信用性が落ちる
- 3.関係書類を帳簿と紐づけて保管する 契約書、見積書、請求書、領収書控え、申請書控えなどの関係書類を帳簿の事件ごとに対応づけて保管し、報告徴収・検査(24条)にすぐ提示できるようにする
- 4.帳簿閉鎖日と保存期限を管理する 帳簿を閉じた日を記録し、その2年後を保存期限として管理する。廃業時は保存期限までの保管場所と責任者を書面で決める
よくある質問 AI による整理
Q1社労士の帳簿の保存期間は何年ですか?
帳簿閉鎖の時から2年間です(社会保険労務士法19条2項)。帳簿だけでなく関係書類も同じ期間保存する必要があります。
Q2社労士 帳簿 記載事項とは
事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称、その他厚生労働大臣が定める事項です(19条1項)。
Q3社労士の帳簿 保存期間の起算点はいつから?
依頼を受けた日でも業務終了日でもなく、「帳簿閉鎖の時」から数えます。帳簿を閉じない限り2年のカウントは始まりません。
Q4勤務社労士にも帳簿の備付け義務はある?
条文上の義務主体は「開業社会保険労務士」です。事務所に勤務する社労士個人ではなく、開業者が帳簿を備え保存する立場にあります。
Q5社労士の帳簿は電子データで管理できる?
条文は帳簿の媒体を限定していません。ただし記載事項の網羅と2年間の保存・検査への提示ができる状態の確保が前提です。最新の運用は社労士会等に確認を。
Q6社労士が帳簿をつけていないと違法?
19条違反となり、厚生労働大臣による報告徴収・検査(24条)や懲戒(25条)の対象になりえます。罰則の有無は最新条文で確認してください。
Q7社労士 廃業 帳簿 いつまで保存?
廃業して開業社会保険労務士でなくなっても、帳簿閉鎖の時から2年間は保存が必要です(19条2項後段)。
Q8顧問先の書類保存期間と社労士の帳簿保存期間は同じ?
違います。社労士自身の帳簿は19条で2年、顧問先の労働関係記録は労働基準法109条で原則5年(当分の間3年)です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士さんに、うちの案件の記録を見せてって頼めるんですか?
本条は帳簿の作成・保存の義務を定めるもので、依頼者に閲覧させる義務までは明記していない。ただ、報酬や受任日に争いがあれば、記載を確認したいと求めるのは自然な交渉手段である。実務のポイント:帳簿は行政の報告徴収・検査(24条)の対象である。そのため、記載内容の説明を拒み続けることは、社労士側にとっても得策ではない。
Q2廃業した社労士に頼んでた件、書類ってもう残ってないですよね?
そうとは限らない。19条2項後段は、開業社会保険労務士でなくなった後も、帳簿閉鎖から2年間の保存を求めている。実務のポイント:廃業と同時に書類をまとめて処分してしまう事務所もあるが、それは本条に違反しうる。廃業の連絡が来たら、その場で書類の保管先を聞いておくのが確実である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃業すれば帳簿の義務も終わる」と考えられがちだが、条文は「開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする」と明記している。廃業や登録抹消は、保存義務の免除理由にならない
- 2年保存は多くの人が知っている。見落とされがちなのはその起算点で、「依頼を受けた日」ではなく「帳簿閉鎖の時」から数える。複数年にわたる顧問契約なら、帳簿を閉じるまで2年のカウントは始まらない。さらに保存の対象は帳簿だけでなく「関係書類」全体に及ぶ
- 依頼者から見ると帳簿は事務所の内部書類にすぎないが、法律上は行政監督の入口に位置づけられている(社会保険労務士法24条の報告・検査)。この認識の差のせいで、社労士はつい帳簿を軽く扱い、調査の場で説明に詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 19条:業務帳簿の備付け・記載・2年保存 | 21条:業務上知り得た秘密の保持 24条:帳簿書類等の報告徴収・検査 |
| 義務を負う者 | 開業社会保険労務士(廃業後も保存義務存続) | 社会保険労務士(社労士でなくなった後も含む) 開業社会保険労務士等(行政が権限行使) |
| 帳簿との関係 | 帳簿そのものの作成・保存義務 | 帳簿に記載された依頼者情報の漏えい禁止 帳簿が行政調査の対象となる根拠 |
| 違反時の帰結 | 懲戒(25条)の対象となりうる | 懲戒・罰則の対象となりうる 報告拒否・検査忌避は懲戒等の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 1 か国
韓国には公認労務士制度があり、同種専門職の業務規律が置かれている。帳簿に関する個別条項は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問社労士との契約を打ち切った翌月、「最後の助成金申請分の成功報酬」として思っていたより高い請求書が届いた。受任日と報酬の取り決めがどう記録されているか、まず確かめたいところである
- 受任日をさかのぼって書き換えたらどうなるのか? 助成金の不正受給の調査では、申請日と受任日の食い違いが手がかりになる。帳簿の改ざんは、調査の時点で懲戒の対象になりうる
- 開業して3年目、ずっとExcelでざっくり管理してきた。来週、社会保険労務士会の指導か厚生労働大臣の報告徴収が入るかもしれない。依頼者の住所の記入漏れや報酬欄の空白を、残り数日で洗い出す必要がある
- 友人の社労士が事務所をたたむことになった。「もう廃業するから書類は全部捨てる」と言っている。そのまま捨てると19条2項後段に反する、と伝えるべき場面である
- 労務トラブルで会社を訴えた従業員の代理人から、会社の顧問社労士がいつから関与していたかを問われた。帳簿の受任日が、会社側の説明の信用性を左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 報酬額や受任時期に争いがあるなら、契約書、見積書、メール、振込記録をまず揃える2. 相手社労士に対し、帳簿上の受任日と報酬額の記載を確認したいと書面で申し入れる3. 説明が不誠実な場合は、事務所の所在地を管轄する都道府県社会保険労務士会の相談窓口を利用する4. 不正行為が疑われるときは、厚生労働省(都道府県労働局)への情報提供も選択肢になる
訴えられた側:1. 帳簿の記載事項(事件名称、受任年月日、報酬額、依頼者の住所と氏名)に漏れがないか今すぐ点検する。ただし事後の改ざんは絶対にしない2. 関係書類が帳簿と対応しているか整理する3. 報告徴収や検査(社会保険労務士法24条)には事実ベースで対応し、不備は是正計画とあわせて説明する4. 廃業する場合は、保存期間が終わるまでの保管場所と責任者を書面で決めておく
時効(請求できる期限):帳簿と関係書類の保存期間は、帳簿閉鎖の時から2年である(社会保険労務士法19条2項)。開業社会保険労務士でなくなった後も同じ。報酬請求権には、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が別途適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 社会保険労務士法 第24条帳簿書類の報告徴収・検査の根拠
- 社会保険労務士法 第25条義務違反時の懲戒の種類
- 社会保険労務士法 第21条帳簿記載情報に及ぶ守秘義務
- 個人情報の保護に関する法律 第23条依頼者情報の安全管理措置義務
- 労働基準法 第109条顧問先の労働関係記録保存との対比
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