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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第20条(依頼に応ずる義務)

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開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

この条文の基本情報

依頼に応ずる義務とは何ですか?

定義依頼に応ずる義務とは、社会保険労務士法第20条に定められた規定で、「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第20条(依頼に応ずる義務)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第20条の条文原文は「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第20条は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第20条の前の条は社会保険労務士法第19条です。
  7. 社会保険労務士法第20条の次の条は社会保険労務士法第21条です。
  8. 社会保険労務士法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法20条は、開業社労士は正当な理由がなければ依頼を拒めないと定める。ただし紛争解決手続代理業務の依頼は応諾義務の対象外である。

Q · 社労士に依頼を断られたけど、社労士って客を選んでいいの?

原則不可。開業社労士は正当な理由なく断れない

社会保険労務士法20条により、開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼を拒むことができません。業務量の限界、利益相反、違法な依頼、報酬の不合意などは正当な理由になりえますが、規模や好みだけを理由とする拒否は問題となる余地があります。なお、労働局のあっせん等で代理人となる紛争解決手続代理業務の依頼は対象外であり、会社に勤める勤務社労士にも本条は適用されません。

解説

社労士事務所に電話して「うちは今いっぱいなので」と断られたら、普通はそこで引き下がる。だが社会保険労務士法20条は、開業社会保険労務士(自分の事務所を構えて業務を受ける社労士)に、正当な理由がない限り依頼を拒んではならないという義務を課している。社労士は国家資格で就業規則・社会保険手続・労務相談を事実上独占しており、気に入らない客を自由に門前払いされては、制度に頼るしかない中小企業や個人が行き場を失うからだ。ただし、何でも引き受けさせる条文ではない。病気や業務量の限界、違法な依頼(15条の不正行為の指示等の禁止に触れるもの)、利益相反などは正当な理由になりうる。もう一つの例外が括弧書きである。特定社会保険労務士が行う「紛争解決手続代理業務」(労働局のあっせんなど、ADR で当事者の代理人として交渉する仕事)は、応諾義務の対象から外れている。手続書類の作成と、相手と対立する代理とでは性質が違う。断られたときに問うべきは「なぜ断るのか」である。この一言を知っているかどうかで、交渉の立ち位置が変わる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第20条は開業社会保険労務士の応諾義務を定める規定であり、開業社会保険労務士は正当な理由がある場合を除き業務の依頼を拒むことができない。紛争解決手続代理業務に関する依頼は括弧書きにより対象外とされ、勤務社会保険労務士には適用されない。

手順

  1. 1.拒否の理由を確認する 社労士事務所に依頼を断られたら、電話を切る前に「お受けいただけない理由を教えてください」と尋ね、可能であればメールで理由を残してもらう
  2. 2.理由が正当かを見分ける 理由が利益相反・業務量の限界・違法な依頼・報酬の不合意なら正当な理由になりやすい。規模や面倒さだけなら20条を示して再検討を求める余地がある。紛争解決手続代理業務の依頼ならそもそも対象外
  3. 3.期限のある手続は別事務所を並行確保 算定基礎届や労働保険の年度更新など法定期限のある手続は、拒否されても期限は延びない。交渉と並行して、同日中に別の社労士事務所へ見積もりを依頼する
  4. 4.不当な拒否が続く場合は社労士会へ相談 明らかに理由のない拒否が繰り返される場合、事務所所在地の都道府県社会保険労務士会に経緯を相談する。記録したやり取りを時系列で整理して持参する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の応諾義務とは?

開業社会保険労務士が、正当な理由がない限り業務の依頼を拒んではならない義務です。社会保険労務士法20条が根拠で、業務独占の裏返しとして課されています。

Q2社労士が依頼を断れる「正当な理由」とは?

業務量の限界や病気、利益相反、違法・不正な依頼、専門外の案件、報酬で合意できない場合などが一般に挙げられます。最終的には個別事情で判断されます。

Q3勤務社労士にも応諾義務はある?

ありません。20条の義務を負うのは「開業」社会保険労務士です。会社の人事部などに勤める勤務社労士は、同じ資格者でも本条の対象外です。

Q4社労士が理由なく依頼を断ったら違法?

正当な理由のない拒否は20条違反となり、懲戒(同法25条以下)の対象となりえます。ただし直ちに刑事罰や損害賠償に結びつくわけではありません。

Q5社労士 断られた どこに相談できる?

まず拒否の理由を確認し、不当と思われる場合は事務所所在地の都道府県社会保険労務士会に相談できます。急ぎの手続は並行して別の事務所を探すのが現実的です。

Q6社労士は違法な依頼を断れる?

断れます。不正な手続や虚偽の届出につながる依頼は、同法15条の不正行為の指示等の禁止に触れるおそれがあり、拒否の正当な理由になります。

Q7社労士に顧問契約を解除されたら20条違反?

必ずしも違反ではありません。報酬で折り合えない、信頼関係が損なわれたなど説明できる理由があれば、一般に正当な理由と考えられています。

Q8社労士の応諾義務に例外はある?

あります。特定社会保険労務士が労働局のあっせん等で代理人となる紛争解決手続代理業務は、条文の括弧書きで応諾義務から明示的に除外されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「うちは小さい会社はやってない」って断られたんですけど、これってアリなんですか?

社会保険労務士法20条では、開業社労士は正当な理由がなければ依頼を拒めない。規模だけを理由にする拒否が正当かどうかは事案次第で、議論の余地がある。実務のポイント:実際には業務量の限界を理由にされることが多く、それ自体は正当な理由になりやすい。押し切るより、理由を確認したうえで、小規模企業専門をうたう事務所に切り替えたほうが早く片付くことが多い

Q2会社と揉めてる労働者の相談、会社側の顧問をしてる社労士に断られました。違法じゃないの?

同じ紛争で、現在の顧問先と対立する依頼を受ければ利益相反になる。これは一般に正当な理由と考えられている。実務のポイント:企業側の仕事を専門にしていることだけで労働者からの依頼を一律に断れるかについては、実務上、解釈が分かれている。労働者側に立つ社労士は実際に少ないため、最初から「労働者側対応可」と明記している事務所を探すほうが確実である

Q3あっせんの代理を社労士に頼んだら断られた。応諾義務があるんじゃないの?

ない。20条の括弧書きは、特定社会保険労務士が行う紛争解決手続代理業務(2条1項1号の4以下)を応諾義務から除外している。実務のポイント:特定社労士の付記を受けていても、ADR 代理を実際に手がけている人はごく一部である。探すときは「特定社労士」の肩書きではなく、あっせん代理の実績件数を尋ねる。そのほうが確実に当たる

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士は民間の商売だから、客を選ぶのは自由だと思われている。だが開業社会保険労務士については、20条が正当な理由のない依頼の拒否を禁じている。業務独占を与えられた資格者は、八百屋とは立場が違う
  • 応諾義務があると知ると、今度は社労士は何でも受けなければならないと考えがちである。これは見方が逆で、法律が見ているのは「拒否に正当な理由があるか」である。違法な手続の依頼、能力や業務量の限界、利益相反、報酬に合意できない場合などは、正当な理由になりうる。義務の中身は「引き受けること」ではなく「理由なく断らないこと」にある
  • 労働局のあっせんで代理を断られたのは20条違反だ、と怒る人がいる。だが紛争解決手続代理業務は条文の括弧書きで明確に除外されている。依頼者からすれば同じ社労士への依頼でも、法律から見れば相手方と対立する代理は別物である。この違いを知らずに抗議しても、時間を失うだけである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の方向社労士法20条:正当な理由なく依頼を拒むことを禁止(引き受ける側への義務)社労士法15条:不正行為の指示等の禁止(してはならない行為の禁止)
社労士法22条:一定の事件について業務を行うことを禁止(受任の制限)
対象者開業社会保険労務士社会保険労務士全般
社会保険労務士全般(紛争代理については特定社会保険労務士)
紛争解決手続代理業務との関係括弧書きで応諾義務の対象外直接の規律なし(不正な手続一般を禁止)
相手方から相談を受けた事件など、紛争代理を行ってはならない事件を列挙
20条との関係原則として依頼を受ける義務違反につながる依頼は拒否の正当な理由となる
受任が禁じられた事件は、拒むことがむしろ求められる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
直接の対応制度なし

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労働・社会保険手続は事業者自身が行うか律師等に依頼するのが一般的である

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国には労務の専門資格として公認労務士制度がある。応諾義務に関する個別条文の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 創業2年目、従業員8名。初めて就業規則を作ろうと地元の社労士に連絡したら「小規模の新規はお受けしていません」とだけ返された。理由は規模だけである。それが20条の「正当な理由」に当たるのか、問い直す余地はある
  • あなたは開業3年目の社労士。顧問先とトラブルになっている元従業員から、未払残業代の相談と書類作成の依頼が来た。既存の顧問先との利益相反を理由に断るのは正当か。断り方を誤れば懲戒請求の火種になり、引き受け方を誤れば顧問先を失う
  • 解雇された元従業員が労働局のあっせんに臨むため、特定社労士に代理を頼んだのに断られたらどうなる? この依頼は括弧書きで応諾義務の外にあるため、断られても20条違反にはならない。代わりの特定社労士か弁護士を探すしかない
  • 算定基礎届の提出期限まであと5日。顧問社労士が急に「今月は受けられない」と言い出した。理由の説明もない。あなたに残された選択肢は、理由を書面で確認するか、別の事務所に即日で切り替えるかの二択である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 断られた理由を口頭で終わらせず、メールなどで記録に残してもらう2. 理由が規模・面倒さ・好みだけなら、20条を示したうえで再検討を丁寧に求める3. 期限が迫る手続(算定基礎届・労働保険の年度更新など)は、交渉と並行して別事務所を確保する4. 明らかに不当な拒否が繰り返される場合は、都道府県社会保険労務士会への相談や、厚生労働大臣への懲戒事由の通知(25条の3の2)を検討する

訴えられた側:1. 拒否した理由を具体的に整理する:利益相反、業務量の限界、専門外、違法な依頼、報酬の不合意など2. 理由を伝えたメールや記録を保存する3. 依頼が紛争解決手続代理業務であれば、そもそも応諾義務の対象外であることを確認する4. 今後のトラブルを避けるため、受任基準と断り方の文面を事務所内で標準化しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条違反は主に懲戒(25条、25条の3)の問題となる。手続業務の法定期限(例:算定基礎届は原則7月10日まで)は拒否されても延びないため、切り替えの判断は即日行う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:20条の義務の中身は「依頼を引き受けること」ではなく「理由なく拒まないこと」にあり、利益相反、業務量の限界、違法な依頼、報酬の不合意などは一般に正当な理由と考えられている。規模のみを理由とする拒否の当否は議論の余地がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 特定社会保険労務士制度と紛争解決手続代理業務の導入に伴い、同業務を応諾義務から除く括弧書きが加えられたとみられる(改正年・施行日は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定(昭和43年法律第89号)。社会保険労務士制度が創設された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:特定社会保険労務士制度と紛争解決手続代理業務の導入に伴い、同業務を応諾義務から除く括弧書きが加えられたとみられる(改正年・施行日は e-Gov 改正履歴で要確認)

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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