社会保険労務士法 第22条(業務を行い得ない事件)
- 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
- 2.特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
- 一紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
- 二紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
- 三紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
- 四開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
- 五開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
この条文の基本情報
業務を行い得ない事件とは何ですか?
定義業務を行い得ない事件とは、社会保険労務士法第22条に定められた規定で、「社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第22条(業務を行い得ない事件)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第22条の条文原文は「社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第22条は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第22条の前の条は社会保険労務士法第21条です。
- 社会保険労務士法第22条の次の条は社会保険労務士法第23条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/22