社会保険労務士法 第23条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第23条は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第23条の条文原文は「削除」で始まります。
- 社会保険労務士法第23条は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第23条の前の条は社会保険労務士法第22条です。
- 社会保険労務士法第23条の次の条は社会保険労務士法第23条の2です。
- 社会保険労務士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第23条は現行法上「削除」とされた空条文であり、効力を持つ規範は存在しない。旧規定は社労士の労働争議への関与を制限する内容だったと説明される。
Q · 社労士法23条って今どんな決まりがあるの?
現在は削除済みで、効力のある規定はありません
社会保険労務士法第23条は「削除」と表示されており、現在この条文に基づく義務や禁止は存在しません。旧規定は社労士が労働争議に関与することを制限する内容だったと一般に説明され、紛争解決手続代理業務(特定社会保険労務士)の制度整備と関連づけて語られることが多い条文です。ただし削除の年次と改正法令は、e-Gov 法令検索の改正履歴など一次資料で確認してください。
解説
社会保険労務士法第23条は現在「削除」となっている。この位置には、かつて社労士が労働争議に介入することを禁じる規定があったとされ、ADR(裁判外紛争解決手続)代理を担う特定社労士制度の導入にあわせて削られたと説明されることが多い。ただし、削除の年次と経緯は一次資料での確認が必要である。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第23条は、現行法令上「削除」と表示された条文番号であり、規範内容を持たない。条番号は法改正後も他の条文の番号を維持するために残されている。旧規定は社会保険労務士の労働争議への関与を制限する趣旨であったと一般に説明されるが、削除の年次および改正法令は一次資料による確認を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法23条とは何ですか?
現在は「削除」と表示された条文で、効力のある規定はありません。旧規定は社労士の労働争議への関与を制限する内容だったと説明されています。
Q2条文の「削除」とはどういう意味?
法改正で規定の中身がなくなったものの、後に続く条文の番号を変えないために条番号だけが残されている状態を指します。
Q3社労士は労働争議に関われない?
第23条は削除済みのため、同条を根拠とする制限は現在ありません。ただし業務範囲は第2条など現行規定と各手続法の定めに従います。
Q4社労士法23条はいつ削除された?
特定社会保険労務士制度の導入時期と関連づけて説明されることが多いものの、正確な年次と改正法令は e-Gov の改正履歴で確認が必要です。
Q5特定社会保険労務士とは?
所定の研修と試験を経て付記を受け、個別労働関係紛争の ADR(裁判外紛争解決手続)で当事者を代理できる社会保険労務士のことです。
Q6削除された条文を引用した書類は有効?
削除済み条文を根拠にした説明や契約条項は、現行法上の根拠を欠きます。古い書式や社内規程は現行条文に照らして見直すべきです。
Q7社労士 労働争議 代理 できる?
特定社会保険労務士は個別労働関係紛争の ADR 代理が可能です。集団的な労使紛争への関与範囲は現行規定と個別事情で判断が必要です。
Q8社労士法の削除条文を調べる方法は?
e-Gov 法令検索で社会保険労務士法を開き、改正履歴や過去時点の版を参照すると、削除前の条文と改正法令を確認できます。
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