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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

社会保険労務士法 第18条(事務所)

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  1. 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  2. 2.社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、社会保険労務士法第18条に定められた規定で、「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第18条(事務所)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第18条の条文原文は「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第18条は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第18条の前の条は社会保険労務士法第17条です。
  7. 社会保険労務士法第18条の次の条は社会保険労務士法第19条です。
  8. 社会保険労務士法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法18条は、開業社会保険労務士が業務用の事務所を二以上設けることを禁じる。例外は特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可のみで、法人社員は個人事務所を設けられない。

Q · 個人で開業している社労士が、別の都市に二つ目の事務所を出すことはできる?

原則不可。大臣の許可か法人化が必要

社会保険労務士法18条1項により、開業社会保険労務士は業務を行う事務所を二以上設けることができません。例外は、特に必要がある場合に厚生労働大臣の許可を受けたときだけです。複数の拠点を持ちたい場合は、社会保険労務士法人を設立し、法人として従たる事務所を置くのが正面からの方法です。ただし同条2項により、法人の社員になると個人として事務所を設けることはできなくなります。

解説

社労士事務所の看板は、開業社会保険労務士一人につき、原則として一枚しか掛けられない。東京で顧問先が増えたから大阪にも出張所を出す、という発想は本条の前で止まる。例外は「特に必要がある場合」に受ける厚生労働大臣の許可だけで、気軽に使える抜け道ではない。社労士の仕事は、労働保険・社会保険の書類作成、役所への提出代行、帳簿の作成である。顧客の給与や家族構成、病歴に近い情報まで一か所に集まり、手続のミスは従業員の年金や給付に直接響く。資格者が常にいない「看板だけの事務所」を許すと、無資格者が名義を借りて業務を回す温床になる。では拠点を増やしたい社労士はどうするか。答えは社会保険労務士法人である。法人なら複数の事務所を置ける。ただし法人の社員になると、第2項により個人として事務所を構えることはできない。顧問契約を結ぶ会社側にとっても、相手の事務所体制が適法かを見抜く物差しになる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法18条は、開業社会保険労務士の事務所の数を制限する規定である。第1項は、社会保険労務士法人の社員を除く開業社会保険労務士が二以上の事務所を設けることを禁じ、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可を例外とする。第2項は、法人社員による個人事務所の設置を禁じ、業務の拠点を法人に一本化させる。

よくある質問 AI による整理

Q1社労士の二以上の事務所の禁止とは?

社会保険労務士法18条1項の規定で、個人開業の社労士は業務用の事務所を一つしか設けられないというルールです。例外は厚生労働大臣の許可を受けた場合のみです。

Q2社労士が支店を出す方法は?

社会保険労務士法人を設立し、法人の従たる事務所として拠点を置くのが正面からの方法です。個人開業のままでは、大臣の許可がない限り支店は出せません。

Q3社労士 事務所 二つ 違法?

個人開業の社労士が許可なく二つ目の業務拠点を設ければ、社会保険労務士法18条1項違反となり、懲戒の対象になりえます。名称が「分室」でも実態で判断されます。

Q4社労士法人の社員は個人で開業できる?

できません。社会保険労務士法18条2項により、法人の社員は第2条の事務を業として行うための事務所を個人として設けることが禁じられています。

Q5厚生労働大臣の許可はどんな場合に出る?

条文は「特に必要がある場合」とだけ定めており、例外的な扱いです。具体的な運用や要件は、申請前に所属の社会保険労務士会や所管庁へ確認する必要があります。

Q6勤務社労士にも事務所の制限はある?

18条1項の対象は「他人の求めに応じ報酬を得て」業務を行う開業社会保険労務士です。企業に勤務して社内の手続を担う勤務社労士は、本項の直接の対象ではありません。

Q7社労士の事務所の数を守らないとどうなる?

法令違反として、社会保険労務士法25条の3の一般の懲戒(戒告・業務停止・失格処分)の対象となりえます。業務停止になれば顧問先の手続にも影響が出ます。

Q8他の士業にも事務所は一つの規制はある?

あります。税理士法40条や弁護士法20条にも、二以上の事務所を設けることを制限する同じ形の規定があり、資格者による直接監督を担保する共通の考え方です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自宅で開業してて、週二回だけコワーキングスペースで仕事するのもダメですか?

登録した事務所以外で継続して業務を行い、顧客対応の拠点として外部に示していれば、第18条の事務所と評価されるおそれがある。一時的な作業場所にすぎないかどうかが分かれ目で、実務上の線引きは所属会の解釈に依存する。実務のポイント:コワーキングの住所を名刺やサイトに載せた瞬間、「事務所」と見られるリスクが一気に上がる。作業場所として使っても、対外表示しないのが基本

Q2社労士法人にすれば、支店はいくらでも出せるんですか?

法人は従たる事務所を置けるので、個人開業者に課される第18条の制限は受けない。ただし各事務所には、その地域の社会保険労務士会に所属する社員を常駐させる仕組みになっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「支店を出す」とは、実質的にはその地域で社員になってくれる社労士を確保することである。拠点戦略は採用戦略と同じ意味になる

Q3会社に勤めながら、副業で自宅に事務所を構えて開業できますか?

本条が規制するのは開業社労士の事務所の数と、法人社員による個人事務所の設置である。勤務と開業の兼業自体を禁じた条文ではないが、勤務先の就業規則、利益相反、登録区分の扱いは別に確認が要る。実務のポイント:兼業開業で揉めるのは法律よりも勤務先との関係である。登録前に就業規則の副業条項を確認しないと、本業を失うリスクのほうが大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支店でなく『サテライト』や『相談窓口』と呼べば問題ない」と考えがちだが、名称は関係ない。業として社労士業務を行う拠点であれば事務所と評価されうる。看板の言葉を変えても、実態で判断される
  • 二重事務所の禁止は知っていても、それが懲戒(社会保険労務士法25条の3)につながりうることまで想像している開業者は少ない。懲戒には戒告、業務停止、失格処分がある。業務停止になれば、その期間は顧問先の手続が止まる。最初に傷つくのは自分ではなく、顧問先の信頼である
  • 問題は「事務所をいくつ持てるか」ではない。「誰の名前で、どの器で業務をするか」である。個人開業か、法人社員か、勤務社労士か。立場を先に決めれば、持てる事務所の数は自動的に決まる。本条は数の規制に見えるが、実質は立場の選択を迫る条文である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象社労士法18条:開業社労士および法人社員の事務所設置社労士法25条の6:社会保険労務士法人の設立
社労士法27条:社労士でない者の業務の制限
拠点の扱い個人開業は原則一事務所、法人社員は個人事務所不可法人として複数の事務所を置く受け皿となる
資格のない者による業務そのものを禁止
制度の狙い資格者の目が届く範囲に業務を限定し、名義貸しを防ぐ拠点拡大の需要を法人という器で吸収する
無資格者による手続代行から依頼者を守る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
該当なし

台湾には社労士に相当する独立資格がなく、労働・社会保険手続の代行は会計師・記帳士等が事実上担っている。事務所数の規制は各士業法ごとに別途定められる

韓国
공인노무사법

韓国には労務・社会保険分野の専門資格として公認労務士が存在し、登録・事務所に関する規律を同法が定める。条文単位の対応関係は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先から「大阪支店の手続も近くで見てほしい」と頼まれた。個人開業のまま大阪に「分室」を借りれば、本条違反になる可能性が高い。正面から解決するには、法人化して事務所を増やすか、大阪の社労士と業務提携するかの二択になる
  • もし顧問社労士の「福岡オフィス」に行ってみたら、社労士は誰もおらず、事務員が一人で算定基礎届を作っていたら、どうなる? 本条の問題にとどまらず、無資格者による業務(社会保険労務士法27条)の疑いまで出てくる。あなたの会社の書類がその中を通っている
  • 社労士法人の社員になった直後、昔からの個人顧問先数社を自宅事務所で引き続き見ようとした。第2項はこれを禁じている。顧問契約を法人へ切り替える手続を後回しにしたまま数か月が過ぎれば、懲戒の火種がずっと残る
  • 開業準備中。自宅とレンタルオフィスの両方を事務所として名刺に載せる予定で、都道府県会への登録申請は来週である。届け出る事務所は一つだけ。名刺を刷る前に決めなければならない
  • 同業者が「横浜にも事務所あります」とウェブで宣伝し、地元の顧客を集めている。違法な二重事務所だと思ったら、所属する社会保険労務士会に情報提供するルートがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 顧問社労士の実際の業務拠点に資格者がいるか確認する。登録情報は全国社会保険労務士会連合会の検索で照合できる2. 無資格者が手続を回している疑いがあれば、提出済み書類の控えと担当者名を保存しておく3. 所属の都道府県社会保険労務士会に情報提供・相談をする4. 手続ミスで損害が出た場合は、債務不履行(民法415条)として損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 問題の拠点で行っている業務の実態を整理する。単なる打合せ場所か、業務を行う事務所か2. 業務拠点にあたるなら、閉鎖するか、法人化して正規の事務所にするかを速やかに選ぶ3. 特に必要がある事情があれば、厚生労働大臣の許可の可否を所属会に相談する4. 顧問先には体制変更を書面で通知し、契約主体の切替えを漏れなく行う

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。違反状態が続く限り、懲戒(社会保険労務士法25条の3)の対象となりうる。顧問先が社労士に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正(要確認) 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、第1項に法人社員を除く旨の括弧書きが置かれ、法人社員の個人事務所設置を禁じる第2項が整備されたとみられる。改正年と文言の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、社会保険労務士が二以上の事務所を設けることを制限する規定として置かれた
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:社会保険労務士法人制度の創設に伴い、法人社員を除く旨の括弧書きと、法人社員の事務所設置を禁じる第2項が整備されたとされる(改正の詳細は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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