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社会保険労務士法 第18条(事務所)

  1. 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  2. 2.社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、社会保険労務士法第18条に定められた規定で、「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第18条(事務所)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第18条の条文原文は「他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第18条は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第18条の前の条は社会保険労務士法第17条です。
  7. 社会保険労務士法第18条の次の条は社会保険労務士法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/18

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