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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

社会保険労務士法 第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)

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  1. 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
  2. 2.社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
  3. 3.社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない。

この条文の基本情報

審査事項等を記載した書面の添付等とは何ですか?

定義審査事項等を記載した書面の添付等とは、社会保険労務士法第17条に定められた規定で、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第17条の条文原文は「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第17条は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第17条の前の条は社会保険労務士法第16条の3です。
  7. 社会保険労務士法第17条の次の条は社会保険労務士法第18条です。
  8. 社会保険労務士法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法17条は、社労士が申請書等の作成根拠や審査結果を書面にして添付・付記できると定める規定。付記した場合、担当社労士は資格を示して記名しなければならない。

Q · 社労士に頼んだ書類に、作った根拠を書いてもらうことはできるの?

できる。ただし任意で、付記すれば担当者が記名する

社会保険労務士法17条により、社労士は厚生労働省令で定める申請書等について、作成の基礎となった事項を書面にして添付し、又は付記することができます。他人が作成した書類を審査して法令適合を認めた場合も、その旨を付記できます。これは義務ではなく「できる」規定のため、依頼者から求めなければ付かないことも多いです。付記をしたときは、法人として受任していても、担当した社労士個人が社会保険労務士である旨を示して記名しなければなりません(同条3項)。

解説

社労士の仕事は書類を代わりに出すことだけではない。社会保険労務士法17条は、社労士が「この書類の中身はこういう根拠で作った」「他人が作ったこの書類を審査したら、労働社会保険諸法令どおりだった」と書面に記し、申請書等に添えるか付記できると定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、これは義務ではなく「できる」規定である。付けるかどうかは社労士の判断で、依頼者が頼まなければ付かないことも多い。第二に、付けた瞬間に第3項が効いてくる。法人の名前の陰に隠れることは許されず、担当した社労士個人が「社会保険労務士である旨」を書き、記名しなければならない。第三に、対象となる書類は厚生労働省令で定めるものに限られ、何にでも付けられるわけではない。依頼者から見ると、本条は「専門家に、自分の名前で中身の根拠を書かせる」ための手段になる。根拠を書面で示せない社労士には、それだけで警戒すべき理由がある。

法的な位置づけ

社会保険労務士法17条は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、厚生労働省令で定める申請書等について、作成の基礎となった事項、又は他人作成の申請書等の審査事項と労働社会保険諸法令への適合の旨を書面に記載し、添付又は付記できることを定める任意規定である。付記をした場合には、担当した社会保険労務士が資格を付記した上で記名する義務を負う。

手順

  1. 1.付記対象になる書類かを確認する 依頼する申請書等が、厚生労働省令(社会保険労務士法施行規則)で付記の対象とされている書類かを、社労士に確認する。対象外の書類には本条の付記はできない
  2. 2.顧問契約・見積りに付記対応を明記する 契約締結前の見積り段階で、17条の付記に対応するか、どの書類に付けるか、報酬に含まれるかを業務範囲として書面に入れてもらう
  3. 3.前提となる事実資料を整理して渡す 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書など、書類作成の前提となる資料を整理して社労士に渡し、受け渡した記録をメール等で残す。付記の内容は依頼者が伝えた事実に依存する
  4. 4.付記書面の記名と記載内容を確認して保管する 受け取った付記書面の末尾に、担当社労士の「社会保険労務士である旨」と記名があるかを確認する。記載された作成根拠と実態が一致しているかを照合し、申請書等の控えと一緒に保管する

よくある質問 AI による整理

Q1社労士法17条の付記とは何ですか?

社労士が申請書等について、作成の根拠となった事項や審査結果を書面にして添付・付記できる制度です。付記したときは担当社労士が記名します。

Q2社労士の付記は義務ですか?

義務ではありません。条文は「付記することができる」と定める任意規定です。付けるかどうかは社労士の判断で、依頼者が求めなければ付かないこともあります。

Q3付記書面には何が書かれますか?

第1項では申請書等の作成の基礎となった事項、第2項では審査した事項と労働社会保険諸法令に従って作成されている旨が書かれます。末尾に担当社労士が記名します。

Q4付記の方式はどこで決まっていますか?

対象となる申請書等と付記の方式は、条文上いずれも厚生労働省令に委ねられています。具体的な様式は社会保険労務士法施行規則で確認します。

Q5社労士に付記を断られたらどうすればいいですか?

審査付記は法令適合を認めた場合にしか出せないため、断られたら書類に疑義がある可能性があります。理由を確認し、修正してから提出するのが安全です。

Q6付記があれば年金事務所の調査は省略されますか?

省略されません。社労士法17条に行政の審査や調査を免除する効果は書かれていません。付記はあくまで作成根拠を示す記録です。

Q7付記した社労士が事実と違う内容を書いたらどうなりますか?

故意に真正の事実に反する書類を作れば社労士法25条の2、相当の注意を怠れば同25条の3による懲戒の対象になりえます。記名した個人が特定されます。

Q8社労士の書類ミスで損害が出たら、いつまで請求できますか?

契約責任なら知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら知った時から3年(民法724条)が目安です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1付記ってお願いしたら追加料金がかかるものなんですか?

法律上、料金の決まりはない。社会保険労務士法17条は付記を社労士の権限として定めているだけで、報酬は契約で決まる。根拠事項を書面にまとめる手間がかかるため、別料金にする事務所もある。実務のポイント:契約後に頼むと単発の追加作業として扱われやすいが、契約時に業務範囲へ含めておけば、月額報酬の中で対応してもらえることが多い

Q2社労士法人に頼んでるんですけど、責任は法人が取るんじゃないんですか?

民事上の契約責任は契約相手である法人が負うのが基本だ。ただし付記をした場合、第3項により実際に担当した社労士個人が資格を示して記名しなければならず、懲戒の対象としても個人が特定される(社会保険労務士法25条の2、25条の3)。実務のポイント:付記書面を見れば、誰が実際にあなたの案件を担当したかが分かる。担当者が頻繁に変わる事務所かどうかも、そこから読み取れる

Q3自分で作った届出を社労士に見てもらったら、全部この制度の対象になりますか?

ならない。第2項の対象は、厚生労働省令で定める申請書等に限られる。しかも、社労士が労働社会保険諸法令に従って作成されていると「認めたとき」にだけ付記できる。問題があれば付記は出ない。実務のポイント:付記が出ないこと自体が、書類に疑義があるというサインになる。理由を聞いて直してから提出するのが一番安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士の付記が付いていれば、役所は中身を審査せずに通す」と期待する人がいるが、条文にそのような効果は書かれていない。付記はあくまで作成根拠や審査結果を示す書面であり、行政側の審査・調査権限はそのまま残る。付記は通行証ではなく、記録である
  • 深化型:社労士の書類に責任があることは誰でも知っている。見落とされているのは、付記をした瞬間に責任の所在が「事務所」から「記名した社労士個人」へ絞られるという点だ。第3項は法人にも記名を省かせない。故意に真正の事実に反する書類を作れば失格処分(社会保険労務士法25条の2)、相当の注意を怠れば戒告または業務停止(同25条の3)の対象になりうる。記名一つで、懲戒リスクを負う人物が特定される
  • 前提錯誤型:「付記を付けるべきか」と社労士に任せきりにするのは、問いの立て方が誤っている。本条は社労士に権限を与える規定であり、依頼者の要求を禁じていない。正しい問いは「この書類で、作成の基礎事項を書面化してもらう価値があるか」であり、それを決めるのは依頼者自身である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質社労士法17条:作成根拠・審査結果を付記できる任意規定社労士法25条の2:故意による不真正作成等への懲戒
社労士法25条の3:相当の注意を怠った場合の懲戒
社労士の主観問わない(付記するか否かの選択)故意に真正の事実に反すること
相当の注意を怠ったこと(過失)
法的効果付記した場合、担当社労士に資格表示・記名義務失格処分または業務停止
戒告または業務停止

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
所得稅法第102條(会計師の査核簽證申報)

台湾には社労士に相当する資格がない。専門家が申告内容を検証して名義を付す制度としては、税務分野の会計師簽證が最も近い

韓国
공인노무사법

韓国には公認労務士の資格制度があるが、本条のような作成根拠の付記制度に直接対応する規定は確認できていない

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10

ドイツの Rentenberater は年金・社会保険分野の登録専門職だが、申請書への根拠付記制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問社労士に任せきりの算定基礎届で、報酬月額の取扱いが年金事務所の調査で問題になったら、責任は誰にある? 作成の基礎事項を書いた付記があれば、どの前提で作ったかを後から確かめられる。なければ「言った、言わない」の争いになる
  • 総務担当のあなたが自分で作った社会保険の届出を、スポットで社労士に見てもらう。第2項の審査付記を頼めば、社労士は法令適合を認めた場合に限り、その旨を自分の名前で書面に残す。口頭の「大丈夫ですよ」とは重みが違う
  • あなたは社労士法人に勤める若手社労士である。所長から、自分が担当していない申請書に付記しておけと言われた。第3項で記名するのは「当該添付又は付記に係る社会保険労務士」、つまり実際に作成・審査した者である。名前を貸した書類が虚偽だった場合、懲戒の対象になるのはあなた個人だ
  • 届出の提出期限まであと3日。社労士が付記を嫌がり、根拠事項の書面化を後回しにしている。急いで出すことと、根拠を残すこと。どちらを優先するか今決めないと、後で検証できない書類だけが手元に残る
  • 社労士を選ぶ面談で「17条の付記には対応していますか」と聞いた。返事に詰まる事務所かどうかで、その事務所の仕事ぶりが見えてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社労士の作った書類が原因で行政から指摘を受けたら、まず付記書面の有無を確認する。あれば記載された作成根拠と実態を照合する2. 付記がなければ、依頼時のメール・資料・打合せ記録を集め、どの事実を伝えたかを再構成する3. 社労士に故意や相当の注意を怠った疑いがあれば、損害賠償の交渉と並行して、厚生労働大臣への懲戒請求の可否を検討する(社会保険労務士法25条の2、25条の3) 4. 今後の顧問契約では付記対応を明記する

訴えられた側:1. 付記をする前に、依頼者から受け取った基礎資料を必ず保存する。付記は自分の判断の記録でもある2. 第2項の審査付記は、法令適合を「認めたとき」にしか付けられない。疑問が残るなら付けない3. 法人で働く場合も、記名するのは実際に作成・審査した自分自身であり、他人の仕事に名前を貸さない4. 依頼者の事実説明に誤りがあった場合に備え、依頼者の申告内容を前提としたことを付記の中に明記しておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、社労士に対する損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為構成なら民法724条(知った時から3年)。懲戒手続については請求期間が明文で定められていないため、最新の運用を確認すること

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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