社会保険労務士法 第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)
- 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
- 2.社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
- 3.社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない。
この条文の基本情報
審査事項等を記載した書面の添付等とは何ですか?
定義審査事項等を記載した書面の添付等とは、社会保険労務士法第17条に定められた規定で、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第17条(審査事項等を記載した書面の添付等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第17条の条文原文は「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 社会保険労務士法第17条は第三章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第17条の前の条は社会保険労務士法第16条の3です。
- 社会保険労務士法第17条の次の条は社会保険労務士法第18条です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/17