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社会保険労務士法 第16条の3(研修)

  1. 社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。

この条文の基本情報

研修とは何ですか?

定義研修とは、社会保険労務士法第16条の3に定められた規定で、「社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第16条の3(研修)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第16条の3の条文原文は「社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第16条の3は第三章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第16条の3の前の条は社会保険労務士法第16条の2です。
  7. 社会保険労務士法第16条の3の次の条は社会保険労務士法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/16_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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