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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

社会保険労務士法 第14条の2(登録)

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  1. 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  2. 2.他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  3. 3.事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、社会保険労務士法第14条の2に定められた規定で、「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条の2(登録)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の2の条文原文は「社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならな…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条の2は第二章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の2の前の条は社会保険労務士法第14条です。
  7. 社会保険労務士法第14条の2の次の条は社会保険労務士法第14条の3です。
  8. 社会保険労務士法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条の2は、社労士となるには社会保険労務士名簿への登録が必要と定める。報酬を得て業務を行う者は事務所を定めて事前に登録し、勤務者は勤務先も登録する。

Q · 社労士試験に合格したら、すぐに「社労士」と名乗っていいの?

名乗れない。社労士名簿に登録して初めて社労士になる

社会保険労務士法第14条の2第1項により、社会保険労務士となる資格を有する者でも、社会保険労務士名簿に氏名・生年月日・住所などの登録を受けなければ社会保険労務士になれません。さらに、報酬を得て他人の手続を業として行うなら事務所を定めて事前に開業の登録(第2項)、企業などに勤めて第2条の事務に従事するなら勤務先の名称・所在地を含む勤務の登録(第3項)が必要です。登録前に名乗ることは名称の使用制限(同法第26条)に触れるおそれがあります。

解説

社労士試験の合格証書を額に飾っても、それだけでは法律上まだ「社会保険労務士」ではない。本条第1項は、社会保険労務士名簿(全国社会保険労務士会連合会が管理する公式の名簿)に登録して、はじめて社労士になれると定めている。名簿に載っていなければ、名刺にも求人票にも「社労士」とは書けない。さらに第2項と第3項で、登録の種類が働き方によって分かれる。報酬をもらって他人の手続や書類を引き受けるなら「開業」として、事務所を決めたうえで事前に登録する。会社の人事部などに勤めて自社の手続を担当するなら「勤務」として、勤め先の名称と所在地も登録する。あなたが社労士に仕事を頼む側なら、相手が名簿に載っているか、載っているならどの区分かを一度は確かめておきたい。依頼者の目に見えるのは名刺だけだが、法律上の資格と責任を決めるのは名簿のほうである。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第14条の2は社会保険労務士の登録を定める規定であり、資格を有する者が社会保険労務士となるための要件として社会保険労務士名簿への登録を求める。報酬を得て業として第2条の事務を行う者には事務所の名称・所在地を加えた事前の登録を、事業所に勤務して同事務に従事する者には勤務先の名称・所在地を加えた登録を義務づけ、登録区分を働き方に応じて分けている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録の前提要件を確認する 社労士試験合格に加え、労働社会保険諸法令に関する実務経験2年以上があるか、なければ事務指定講習を修了しているかを確認する。要件を欠くと登録申請自体ができない
  2. 2.登録区分を決める 報酬を得て他人の手続を受けるなら開業、企業や社労士事務所に勤めて第2条の事務に従事するなら勤務、いずれにも当たらないなら「その他」の区分を選ぶ。副業予定があるなら開業区分を検討する
  3. 3.事務所または勤務先の情報を固める 開業なら事務所を定め(自宅開業を含む)名称と所在地を確定させる。勤務なら勤務先事業所の名称と所在地を確認する。開業は業務開始の「あらかじめ」登録が必要なため、開業希望日から逆算する
  4. 4.都道府県社会保険労務士会を経由して登録申請する 事務所所在地または勤務先所在地の都道府県社会保険労務士会に登録申請書類を提出し、登録免許税を納付し、会への入会手続も並行して行う。連合会の審査を経て名簿に登録されるまで通常1か月以上かかる
  5. 5.登録内容の変更を遅れずに届け出る 事務所の移転、勤務先の変更、勤務から開業への切り替えなど、登録事項に変更があれば速やかに変更登録を行う。登録内容と実際の業務形態がずれた状態を放置しない

よくある質問 AI による整理

Q1社労士登録とは何ですか?

社会保険労務士名簿に氏名・生年月日・住所などを登録する手続です。社会保険労務士法14条の2により、登録を受けて初めて社労士となります。

Q2社労士登録の区分にはどんな種類がありますか?

実務上は開業・勤務・その他の三区分です。報酬を得て他人の業務を受けるなら開業、企業内で第2条の事務に従事するなら勤務の登録となります。

Q3社労士登録に必要な要件は?

社労士試験合格に加え、労働社会保険諸法令に関する実務経験2年以上、または事務指定講習の修了が必要です(社会保険労務士法3条)。

Q4社労士登録にはどのくらい期間がかかる?

都道府県社会保険労務士会を経由して連合会が審査するため、名簿に載るまで通常1か月以上かかります。最新の目安は所属予定の会に確認してください。

Q5社労士試験合格者は社労士と名乗れる?

名乗れません。登録前に「社会保険労務士」を名乗ると名称の使用制限(同法26条)に触れるおそれがあります。表記は「社会保険労務士試験合格者」までです。

Q6勤務社労士は副業できる?

勤め先以外から報酬を得て第2条の事務を業として受けるなら、本条2項の開業登録が必要になりえます。就業規則上の兼業許可とは別の問題です。

Q7社労士が本物か確認する方法は?

全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士検索で、氏名・登録区分・事務所所在地を照合できます。名刺の肩書きだけでは判断できません。

Q8無登録の人に社労士業務を頼むと違法?

社労士でない者が報酬を得て第2条の事務を業として行うことは同法27条で制限されています。依頼した企業側も提出書類や助成金の不備リスクを負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格したけど、まだ会社員を続けるつもりです。登録しないとだめですか?

登録は義務ではない。ただし登録しなければ社労士を名乗れない(本条第1項)。勤め先で第2条の事務を担当するなら勤務登録、担当しないなら「その他」の区分で登録する方法もある。実務のポイント:登録すると社労士会の年会費がかかる。一方で、登録してから一定期間が経たないと受けられない研修や付記の制度もあり、登録を先延ばしにするとその分だけ後のキャリアの選択肢が遅れる。

Q2勤務社労士ですが、友達の会社の手続を無料で手伝うのも違反になりますか?

本条第2項が開業登録を求めているのは、他人の求めに応じて「報酬を得て」業として行う場合である。完全に無償で一回限りの手伝いであれば、この要件にあたる可能性は低い。実務のポイント:問題になりやすいのは、謝礼の品、食事の接待、紹介料などが繰り返し発生するケースだ。名目にかかわらず実質的な対価とみなされることがある。続けるつもりがあるなら、早めに開業登録へ切り替えるほうが安全である(実務上、解釈が分かれる場面もある)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士試験に合格した人=社労士」と思われがちだが、法律上は登録して名簿に載るまで社労士ではない。合格者が「社会保険労務士」を名乗れば名称の使用制限に触れうる。言えるのは「社会保険労務士試験合格者」までだ。
  • 勤務社労士と開業社労士の違いは「事務所を持っているかどうか」程度だと思われがちだが、本当に重要なのは報酬の扱いである。勤務登録の社労士が、勤め先以外から報酬を受け取って第2条の事務を引き受ける時点で、本条第2項の「開業」の線を越える可能性がある。肩書きは同じでも、法律上できることは同じではない。
  • 依頼者が持ちやすい問いは「この人は有能な社労士か」だが、その前に確かめるべきは「この人は開業登録のある社労士か」である。能力を比べる前に、そもそも報酬をもらってその仕事を受けてよい人物なのかを確認する必要がある。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象社労士となるための名簿登録と、開業・勤務の登録事項(14条の2)未登録者による社労士の名称使用の制限(26条)
社労士でない者が報酬を得て業務を行うことの制限(27条)
誰に向けた規定か社労士となる資格を有する者社労士でない者(合格者で未登録の者を含む)
社労士・社労士法人でない者
依頼者にとっての意味名簿で登録区分と事務所所在地を確認できる「社労士」の肩書きは登録者にしか使えない
無登録者への有償依頼は業務制限違反に関わる

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
공인노무사법

韓国の公認労務士も試験合格後に登録を経て業務を行う構造で、日本の社労士制度に近い

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz § 10

ドイツでは年金相談(Rentenberatung)等を業として行う者に登録を求める。社労士ほど広い業務範囲を一資格に集約していない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問料が相場の半額で、助成金申請も「全部やります」と言う人物がいる。依頼する前に、全国社会保険労務士会連合会の社労士検索でその名前を調べた。出てこない。この人物が報酬を受け取って書類を作れば、社会保険労務士法第27条(社労士でない者の業務制限)に違反する。受給した助成金が後で問題になったとき、損をするのは名義上の申請者であるあなたの会社だ。
  • 人事部で勤務社労士として登録しているあなたに、知人の会社から「週末に就業規則を見てくれたら謝礼を払う」と頼まれた。勤務登録のまま謝礼を受け取れば、本条第2項の「他人の求めに応じ報酬を得て」業として行う場合にあたるおそれがある。副業として正面から引き受けるなら、開業登録が先だ。
  • 合格発表から一夜明け、SNS のプロフィールを「社労士」に書き換えようとした指が止まった。まだ登録していない。
  • もし来月の独立に間に合わせるなら、何日前に動けばいい? 登録申請は都道府県社会保険労務士会を経由して連合会で審査され、名簿に載るまで通常1か月以上かかる。事務所の契約、登録免許税、会への入会手続も重なる。開業日から逆算すると、余裕はもうほとんどない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 連合会の社会保険労務士検索で、相手の氏名、登録区分、事務所所在地を確認する2. 名簿に載っていない、または勤務登録しかないのに報酬を受け取っていた場合は、契約書、請求書、メールのやり取りをすべて保存する3. 所在地を管轄する都道府県社会保険労務士会に相談する。悪質な場合は労働局にも情報提供する4. 提出済みの書類や受給した助成金に不備がないか、正規の開業社労士に確認してもらう

訴えられた側:1. 自分の登録区分(開業、勤務、その他)と、実際に引き受けている業務が合っているかを点検する2. 勤務登録のまま外部から報酬を受け取っていたなら、新しい受任を直ちに止める3. 開業登録の申請を進め、登録までは無償の範囲にとどめる4. 事務所の移転や勤め先の変更があれば、変更登録を遅れずに届け出る5. 所属する社労士会の相談窓口を早めに使う。自分から是正に動いたかどうかが、懲戒の判断で考慮されうる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし開業登録は報酬を得て業務を始める「あらかじめ」、つまり受任前に済ませる必要がある。登録申請から名簿に載るまで通常1か月以上かかる(最新の審査期間は所属予定の社労士会にご確認ください)。依頼者が無登録者に返金や損害賠償を求める場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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