受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第14条(試験に関する省令への委任)

クイックジャンプ

この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

試験に関する省令への委任とは何ですか?

定義試験に関する省令への委任とは、社会保険労務士法第14条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第14条(試験に関する省令への委任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第14条の条文原文は「この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第14条は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第14条の前の条は社会保険労務士法第13条の5です。
  7. 社会保険労務士法第14条の次の条は社会保険労務士法第14条の2です。
  8. 社会保険労務士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法14条は、社労士試験と紛争解決手続代理業務試験について、法律に定めのない必要事項を厚生労働省令に委ねる規定。手続の細目は省令と公告で決まる。

Q · 社労士試験の申込方法や手数料は、どこで決められているの?

法律ではなく、厚生労働省令と毎年の公告で定められる

社会保険労務士法は試験の目的・科目・受験資格などの骨組みを定め、それ以外の必要事項は第14条により厚生労働省令に委ねられています。申込みの手続や手数料などの細目は省令で、毎年の試験日程や申込期間は官報公告と試験実施機関の受験案内で示されます。省令は国会の議決を経ずに改正できるため、出願前には必ずその年の公告と受験案内を一次情報として確認する必要があります。

解説

条文自体はわずか一文で、「この章に書いていない試験の細かいことは厚生労働省令で決める」としか言っていない。だが受験生が本当に気にするのは、まさにその「細かいこと」のほうである。申込みの方法や必要書類、受験手数料、合格発表のやり方といった実務の大部分は、法律ではなく省令(大臣が定めるルールで、国会の議決を経ずに改められる)や、毎年の官報公告で決まっている。だから予備校のテキストや去年の合格者ブログは、今年もそのまま当てはまるとは限らない。毎年の手続は省令と公告を一次情報として確認すること。そして、法律が変わらなくても手続のルールは変わりうると知っておくこと。この二つが、出願ミスで一年を棒に振るかどうかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第14条は、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験について、同法第2章に規定のない必要事項の制定を厚生労働省令に委任する規定である。法律が試験の目的・科目・受験資格等の基本的枠組みを定め、実施手続等の細目を省令が補完する二層構造の根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士法14条とは?

社労士試験と紛争解決手続代理業務試験について、法律に書かれていない必要事項を厚生労働省令で定めると委任した条文です。

Q2社労士試験の受験手数料はどこで決まる?

受験手数料のような実施の細目は、法律本文ではなく本条の委任を受けた厚生労働省令などで定められます。金額は毎年の受験案内で確認してください。

Q3社労士試験の日程はいつ発表される?

試験の日時・場所・申込期間は、毎年の官報公告と試験実施機関の受験案内で発表されます。法律や省令に日付が書かれているわけではありません。

Q4社労士試験の申込書類 変わることある?

あります。書類や様式は省令や受験案内で定められ、国会の議決なしに改められます。前年の合格体験記どおりに準備するのは危険です。

Q5紛争解決手続代理業務試験とは?

特定社会保険労務士になるための試験です。社労士登録者が所定の研修を修了した後に受験し、合格して付記を受けると個別労働紛争のADR代理ができます。

Q6省令と法律の違いは?

法律は国会の議決で制定・改正されますが、省令は各省大臣が法律の委任に基づき定めるため、国会審議を経ずに改正できます。

Q7社労士試験の実施機関はどこ?

試験は厚生労働大臣が行うと法律で定められ、実務上の試験事務は全国社会保険労務士会連合会(試験センター)が担っています。

Q8省令で受験資格を変えることはできる?

受験資格の骨組みは法律に置かれており、本条は「この章に規定するもののほか」に限って委任しているため、省令で法律の定めと矛盾する変更はできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社労士試験の受験料とか申込方法って、法律のどこに書いてあるんですか?

社会保険労務士法には試験の目的や科目、受験資格といった骨組みが定められ、それ以外の必要事項は本条(14条)で厚生労働省令に委ねられています。具体的な日程や申込期間は、毎年の公告と試験実施機関の受験案内で示されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験案内には毎年「変更点」の欄があるのに、読み飛ばす人が多いです。毎年の失格・不備の多くはここから生まれます。

Q2特定社労士の試験って、普通の社労士試験と同じ仕組みなんですか?

違います。紛争解決手続代理業務試験は、社労士登録者が所定の研修を修了してから受ける別の試験で、本条はこの試験の細目も省令に委ねています。合格後、その旨の付記を受けてはじめて、ADR(裁判外紛争解決手続)での代理業務ができます。実務のポイント:試験の形式は筆記ですが、合否を分けるのは研修中のグループ演習で書く申立書や答弁書の質だ、とよく言われます。研修は「受講するだけ」で済ませないことです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験のルールは社会保険労務士法に全部書いてある」と思って法律だけを読むのは、問いの立て方そのものがずれている。法律に書かれているのは骨組みだけで、出願実務の細部は厚生労働省令や毎年の官報公告、試験実施機関の要領に分かれて置かれている。
  • 省令への委任は知っていても、その意味の重さまでは意識されにくい。省令は国会審議を経ずに改正できる。法改正のニュースが一つもない年でも、手続の細部が静かに変わっていることがある。

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では専門職の国家試験は考試院が所管し、法律が骨組みを定めて細目を考試院の規則に委ねる。日本の法律+省令の二層構造と類似する

韓国
공인노무사법(公認労務士法)

韓国には社労士に近い公認労務士制度があり、試験の細目は施行令・施行規則に委任される。日本と同様の委任構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 願書を出す直前、ネットで見つけた二年前の合格体験記どおりに書類をそろえた。ところが受験資格を証明する書類の扱いが変わっていて、受付期間の最終日に不備の連絡が届く。あと三日で、取り寄せ直せるだろうか?
  • 特定社会保険労務士を目指して研修を終えた社労士が、紛争解決手続代理業務試験の申込要領を読む。どの研修を修了していれば受験できるのか、試験はいつどんな形式か。その細部の根拠は、法律の本文ではなく、本条の委任を受けた省令と実施要領にある

学説

通説:本条は「この章に規定するもののほか」と委任範囲を限定しており、受験資格や試験科目など受験者の地位に関わる基本事項は法律で定め、実施の細目のみを省令に委ねる趣旨と解される。委任範囲を超える省令は効力を持たない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、社会保険労務士試験に関する必要事項を省令に委任する規定として置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:特定社会保険労務士制度(紛争解決手続代理業務)の創設に伴い、紛争解決手続代理業務試験も委任の対象に加えられた(制度の施行は2007年)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›