社会保険労務士法 第13条の4
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厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第13条の4は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第13条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。」で始まります。
- 社会保険労務士法第13条の4は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第13条の4の前の条は社会保険労務士法第13条の3です。
- 社会保険労務士法第13条の4の次の条は社会保険労務士法第13条の5です。
- 社会保険労務士法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法13条の4は、紛争解決手続代理業務試験の実施事務を厚生労働大臣が連合会に委託できると定める。合格の決定だけは大臣に残る。
Q · 特定社労士の試験は連合会が実施しているけど、合否も連合会が決めているの?
運営は連合会に委託できるが、合否は厚労大臣が決める
社会保険労務士法13条の4により、厚生労働大臣は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(代理業務試験事務)を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができます。ただし「合格の決定に関する事務」は明文で委託の範囲から除かれており、合否の判断は厚生労働大臣に残ります。そのため受験案内や申込窓口が連合会であっても、この試験は国家試験としての性質を失いません。
解説
試験は国が自分で運営するもの、という前提は特定社会保険労務士には当てはまらない。労働局のあっせんなどで依頼者の代理人を務めるには、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければならない。社会保険労務士法13条の4は、この試験の実施事務を厚生労働大臣が全国社会保険労務士会連合会(社労士の全国組織)に任せられると定めている。ただし「合格の決定に関する事務」だけは任せる範囲から除かれている。運営は業界団体が担い、合否の最終判断は国が持つ。受験案内や申込みの窓口が連合会になっていても民間資格にはならない理由がここにある。あなたが会社側であっせんの通知を受けたとき、代理を頼めるのは、この試験に合格して付記(登録への追記)を受けた特定社労士だけである。顧問の社労士なら誰でも代理席に座れるわけではない。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第13条の4は、紛争解決手続代理業務試験の実施事務を全国社会保険労務士会連合会に委託できる旨を定める規定である。委託される事務は「代理業務試験事務」と定義され、合格の決定に関する事務は明文で除外される。試験の運営主体と合否判定の主体を分離する、指定試験事務の一類型である。
よくある質問 AI による整理
Q1紛争解決手続代理業務試験とは?
社労士が労働局のあっせん等で依頼者を代理するために必要な学識と実務能力を判定する試験です。合格し付記を受けると特定社会保険労務士になります。
Q2紛争解決手続代理業務試験の申込先はどこ?
社会保険労務士法13条の4に基づき実施事務を任された全国社会保険労務士会連合会が窓口になります。最新の受験案内は連合会の公表情報で確認してください。
Q3紛争解決手続代理業務試験は誰でも受けられる?
受けられません。厚生労働省令で定める研修(特別研修)を修了した社会保険労務士が対象です(社会保険労務士法13条の3)。
Q4代理業務試験に合格したらすぐ代理できる?
できません。合格後に紛争解決手続代理業務の付記を受けて初めて特定社労士として代理業務ができます。合格と付記は別の手続です。
Q5代理業務試験の合否は誰が決める?
厚生労働大臣です。社会保険労務士法13条の4は合格の決定に関する事務を連合会への委託範囲から除いており、合否判断は国に残ります。
Q6代理業務試験事務とは何を指す?
紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務のうち、合格の決定に関する事務を除いたものを指す法律上の定義語です(社会保険労務士法13条の4)。
Q7特定社労士になるにはどうすればいい?
社労士登録後、特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格したうえで付記を受ける流れです。各段階の案内は連合会が出しています。
Q8特定社労士の試験は国家試験?
国家試験です。実施事務は連合会に委託できますが、合格の決定は厚生労働大臣が行うため、資格の法的効果は国が与えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定社労士の試験って連合会がやってるけど、結局は民間資格なんですか?
民間資格ではない。社会保険労務士法13条の4によって連合会が任されるのは実施事務であり、合格の決定に関する事務は明文で除かれ、厚生労働大臣に残る。実務のポイント:受験案内も申込窓口も連合会なので民間検定と混同されやすいが、合格の法的な効果は国が与えている。肩書きの重みを判断するときは、運営主体ではなく合否を決める主体を見る
Q2うちの顧問社労士に、労働局のあっせんの代理を頼めますか?
紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた特定社労士なら頼める(社会保険労務士法2条2項、13条の3)。付記のない社労士は代理人になれない。実務のポイント:同じ事務所の中でも、特定付記のある人とない人が混在していることは珍しくない。事務所名ではなく担当者個人の付記を確認すること。あっせんで解決できなければ、労働審判から先は弁護士の領域になる
間違えやすい点 AI による整理
- 連合会が試験を運営しているなら民間の認定資格だろう、と考える人は多い。実際には合格の決定に関する事務は委託の範囲から明文で除かれ、厚生労働大臣に残されている。運営主体は業界団体でも、資格の法的な性質は国家試験のままである
- 「試験に受かれば、特定社労士は労働紛争なら何でも代理できるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。合格しただけでは足りず、付記を受けて初めて代理業務ができる。しかも代理の範囲は労働局のあっせんや認証ADRなどに限られ、労働審判や訴訟の代理人は弁護士の領域である。民間ADRで単独代理できる紛争の価額にも上限がある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 社労士法13条の4:試験の実施事務を連合会に委託できる | 社労士法13条の3:紛争解決手続代理業務試験の実施根拠 社労士法2条:代理業務を付記社労士に限る業務範囲 |
| 主体 | 厚生労働大臣(委託者)と全国社会保険労務士会連合会(受託者) | 厚生労働大臣(試験の実施者) 付記を受けた特定社会保険労務士 |
| 利用者への影響 | 申込窓口が連合会でも合否は国が決める | 特別研修修了者だけが受験できる 付記のない社労士はあっせん代理ができない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の専門職国家試験は考試院・考選部の所管で実施される。社労士に相当する特定代理資格を業界団体の試験運営と組み合わせる制度は確認できない
韓国には社労士に近い公認労務士制度があり、資格試験は法律に基づき国の所管で実施される。実施機関への委託の具体的範囲は個別に確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 解雇した元社員が労働局にあっせんを申し立て、顧問社労士が「代理しますよ」と言ってきた。その社労士が付記を受けていない一般の社労士だったら、どうなるか。代理業務を行えるのは付記を受けた特定社労士に限られる(社会保険労務士法2条2項)。依頼する前に確認しなければ、手続の途中で代理人を探し直すことになる
- 特別研修を修了した社労士のあなた。試験申込みの締切まで残り数週間なのに、案内の差出人は厚生労働省ではなく連合会だった。窓口を取り違えたまま締切を過ぎれば、次の受験機会は一年後になる
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正 特定社会保険労務士制度の創設に伴って紛争解決手続代理業務試験が導入され、その実施事務を連合会に行わせる本条も同じ改正で設けられたとみられる(平成19年(2007年)4月施行。その後の文言改正の有無を含め、人的な検証が必要)
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:特定社会保険労務士制度の創設に伴い紛争解決手続代理業務試験が導入され、その実施事務の連合会への委託規定として設けられたとみられる(施行は平成19年(2007年)。改正法番号・その後の文言改正は要検証)
- 社会保険労務士法 第13条の3紛争解決手続代理業務試験の実施根拠
- 社会保険労務士法 第2条代理業務を付記社労士に限定する業務範囲
- 社会保険労務士法 第14条の11の3試験合格者への特定付記(現行効力を要確認)
- 弁護士法 第72条非弁行為禁止の例外として代理を許容
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条労働局あっせん、特定社労士の代理対象
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