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社会保険労務士法 第13条の4

厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第13条の4は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第13条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第13条の4は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第13条の4の前の条は社会保険労務士法第13条の3です。
  7. 社会保険労務士法第13条の4の次の条は社会保険労務士法第13条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_4

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