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社会保険労務士法 第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)

  1. 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

紛争解決手続代理業務試験とは何ですか?

定義紛争解決手続代理業務試験とは、社会保険労務士法第13条の3に定められた規定で、「紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第13条の3の条文原文は「紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第13条の3は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第13条の3の前の条は社会保険労務士法第13条の2です。
  7. 社会保険労務士法第13条の3の次の条は社会保険労務士法第13条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_3

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