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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)

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  1. 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

紛争解決手続代理業務試験とは何ですか?

定義紛争解決手続代理業務試験とは、社会保険労務士法第13条の3に定められた規定で、「紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第13条の3(紛争解決手続代理業務試験)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第13条の3の条文原文は「紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第13条の3は第二章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第13条の3の前の条は社会保険労務士法第13条の2です。
  7. 社会保険労務士法第13条の3の次の条は社会保険労務士法第13条の4です。
  8. 社会保険労務士法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法13条の3は、特定社労士になるための紛争解決手続代理業務試験を定める。厚生労働省令の研修を修了した社労士だけが受験でき、毎年一回以上実施される。

Q · 社労士なら誰でも、労働局のあっせんで代理してもらえるの?

いいえ。試験に合格し付記を受けた特定社労士だけです

あっせん等の紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限られます(社会保険労務士法2条)。特定社労士になるには、厚生労働省令で定める研修(特別研修)を修了したうえで、同法13条の3に基づく紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受ける必要があります。試験は毎年一回以上、厚生労働大臣が行いますが、実際の事務は全国社会保険労務士会連合会が担っています。なお、特定社労士でも訴訟代理はできません。

解説

社労士の名刺に「特定」の二文字があるかないか。その違いは、労働局のあっせんの場であなたの代わりに話せるかどうかを分ける。社会保険労務士法13条の3は、その「特定」を名乗るための関門である紛争解決手続代理業務試験の仕組みを定めている。まず、厚生労働省令で定める研修(実務では「特別研修」と呼ばれ、講義、グループ研修、ゼミナールで構成される)を修了しなければならない。修了者だけが試験を受けられ、試験は毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。2項は試験委員の任命を定めるが、ただし書きにより、次条(13条の4)で全国社会保険労務士会連合会に試験事務を任せた場合は、大臣による任命はしない。実際の運営は連合会が担っている。社労士資格を持っているだけでは、あっせん代理(労使トラブルを話し合いで解決する手続で、本人に代わって主張や交渉をすること)はできない。依頼先を選ぶときに見るべきは「社労士かどうか」ではなく、「特定の付記があるかどうか」である

法的な位置づけ

社会保険労務士法13条の3は、紛争解決手続代理業務試験の実施を定める規定である。同試験は、厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士を対象に、紛争解決手続代理業務に必要な学識及び実務能力の有無を判定するもので、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。試験委員は大臣が任命するが、試験事務を連合会に行わせる場合はこの限りでない。

よくある質問 AI による整理

Q1特定社会保険労務士とは?

紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた社労士です。労働局のあっせんなど裁判外の労使紛争で、当事者の代理人になれます。

Q2特定社労士になるには何が必要?

社労士として登録したうえで、厚生労働省令で定める特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格して付記を受けることが必要です(社労士法13条の3ほか)。

Q3特別研修を受けずに代理業務試験は受けられる?

受けられません。社会保険労務士法13条の3は、受験対象を厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に限っています。

Q4紛争解決手続代理業務試験は誰が実施している?

条文上の実施者は厚生労働大臣です。ただし13条の4により試験事務を全国社会保険労務士会連合会に行わせることができ、実際の運営は連合会が担っています。

Q5紛争解決手続代理業務試験はいつある?

法律上は毎年一回以上実施されます。具体的な試験日や申込期間は年度ごとに連合会が受験案内で公表するため、最新の案内で確認する必要があります。

Q6特定社労士かどうかの調べ方は?

名刺や事務所サイトの「特定社会保険労務士」の表記のほか、各都道府県社会保険労務士会や連合会の会員情報で付記の有無を確認できます。

Q7付記のない社労士があっせん代理をしたら違法?

紛争解決手続代理業務は特定社労士に限られた業務であり、付記のない社労士が行うことは法律上の業務範囲を超えます。弁護士法上の非弁行為の問題も生じ得ます。

Q8試験委員は誰が任命する?

原則は厚生労働大臣が学識経験者から任命します(13条の3第2項)。ただし連合会に試験事務を行わせる場合、大臣による任命は行いません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特定社労士の試験って、普通の社労士試験とは別物なんですか?

別物である。社労士として登録したあとに、厚生労働省令で定める研修を修了した人だけが受けられる上位試験で、社会保険労務士法13条の3に基づき年一回以上実施される。合格して付記を受けると特定社会保険労務士になる。実務のポイント:研修はグループ研修やゼミナールを含み、何週にもわたって週末が埋まる。開業後に顧問先が増えると時間を確保しにくくなるため、開業前後の比較的余裕のある時期に済ませる人が多い

Q2特定社労士に頼めば、裁判までお願いできますか?

できない。特定社労士の代理権は、都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせん、労働委員会のあっせん、認証を受けた民間 ADR など、裁判外の紛争解決手続に限られる(社会保険労務士法2条1項)。訴訟になれば弁護士の領分である。実務のポイント:社労士は補佐人として弁護士とともに出廷し陳述することはできるが、訴訟代理人にはなれない。あっせんが決裂しそうなら、早い段階で連携先の弁護士がいるかを社労士に聞いておくと、その後の手続への移行が速い

間違えやすい点 AI による整理

  • 社労士なら労使トラブルの代理は何でもできると思われがちだが、それは前提から誤っている。紛争解決手続代理業務は、試験に合格して付記を受けた特定社会保険労務士に限られる(社会保険労務士法2条2項)。しかも特定社労士であっても、代理できるのは労働局や労働委員会のあっせんなど裁判外の手続であり、裁判所での訴訟代理はできない
  • 試験の運営者は厚生労働省だと思われているが、条文上の実施主体は大臣であっても、13条の4により事務は全国社会保険労務士会連合会に任せることができ、実際の運営は連合会が行っている。受験案内や日程を厚労省のサイトだけで探していると、申込時期を見落とすことがある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容13条の3:代理業務試験の受験資格・実施主体・試験委員2条:紛争解決手続代理業務の範囲と特定社労士への限定
13条の4:連合会への代理業務試験事務の委任
主な対象者特別研修を修了した社会保険労務士(受験者)代理を依頼する労使当事者と特定社労士
厚生労働大臣と全国社会保険労務士会連合会
実務上の意味「特定」を名乗るための関門(研修修了→受験)代理できる手続は裁判外に限られ、訴訟代理は不可
試験の実際の運営・日程公表は連合会が担う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞資爭議處理法

台湾には社労士に相当する国家資格がなく、労資紛争の代理を特定の資格者に限定する試験制度も見当たらない

韓国
공인노무사법

韓国は公認労務士が労働委員会手続等の代理を担う。日本のように研修修了後の追加試験で代理権を段階付与する設計とは異なる

フランス
Code du travail art. L1453-4

フランスの défenseur syndical は研修を経て労働審判所で代理する。研修を代理資格の前提とする点で発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解雇をめぐって労働局のあっせんを申し立てようとしたとき、顧問の社労士に「代理で出てもらえますか」と頼んだらどうなるか? その社労士が特定の付記を受けていなければ、書類作成の手伝いはできても、あっせんの場であなたの代わりに主張することはできない。登録情報で「特定社会保険労務士」と表示されているかを先に確認する必要がある
  • 社労士として開業3年目、顧問先からハラスメント紛争のあっせん代理を頼まれた。特別研修の申込締切は迫っている。今年の研修を逃せば試験も一年先送りになり、その間に来た依頼はすべて断るか、弁護士に回すしかない

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成19年(2007年)施行 特定社会保険労務士制度の創設に伴い、紛争解決手続代理業務試験に関する規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:特定社会保険労務士制度の創設に伴い、紛争解決手続代理業務試験の規定として新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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