社会保険労務士法 第13条の2(審査請求)
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連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、社会保険労務士法第13条の2に定められた規定で、「連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第13条の2(審査請求)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第13条の2の条文原文は「連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第13条の2は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第13条の2の前の条は社会保険労務士法第13条です。
- 社会保険労務士法第13条の2の次の条は社会保険労務士法第13条の3です。
- 社会保険労務士法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法13条の2は、連合会の試験事務に係る処分・不作為に不服がある者が厚生労働大臣に審査請求できると定め、大臣を連合会の上級行政庁とみなす。
Q · 社労士試験の申込みを連合会に不受理にされたら、どこに不服を申し立てればいいの?
厚生労働大臣に審査請求でき、受理を命じてもらう道もある
社会保険労務士法13条の2により、連合会が行う試験事務に係る処分(受験申込みの不受理など)やその不作為に不服がある者は、厚生労働大臣に審査請求できます。大臣は連合会の上級行政庁とみなされるため、処分の取消しにとどまらず、処分の変更や処分をすべき旨の命令、執行停止まで行えます。審査請求の期限は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。
解説
社労士試験を実際に運営しているのは国ではない。全国社会保険労務士会連合会という民間の団体(試験センター)である。そのため、受験申込みを「受験資格なし」として受け付けてもらえなかったときに、民間団体を相手に泣き寝入りするしかないと考える人は多い。本条はそこに逆向きの回路を用意している。連合会が試験事務として下した処分(役所に代わって連合会が下す具体的な決定。例:受験申込みの不受理)や、申込みに応答しない「不作為」に不服があれば、厚生労働大臣に審査請求(行政の上位者に処分の見直しを求める手続。裁判よりも安く、書面で済む)ができる。さらに大臣は、行政不服審査法の一部の規定については連合会の「上級行政庁」とみなされる。この「みなし」によって、大臣は処分を取り消すだけでなく、内容を変更することや、連合会に受理し直すよう命じることまでできる。相手が民間団体に見えても、その背後には行政の指揮系統がつながっている
法的な位置づけ
社会保険労務士法13条の2は、全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又は不作為に対する不服申立ての規定である。不服がある者に厚生労働大臣への審査請求を認め、行政不服審査法の一部規定の適用について大臣を連合会の上級行政庁とみなすことで、処分の変更や処分をすべき旨の命令を可能にする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不受理通知と関係書類を保全する 不受理通知、願書の控え、受験資格を証明する書類、郵送の追跡記録をすべて保存する。通知の日付と教示欄(不服申立先・期間)に印をつけ、審査請求の期限を算出する
- 2.不受理の理由を書面で求める 連合会に対し不受理の理由を書面で示すよう求め、受験資格の要件と自分の経歴を照らし合わせて争点を特定する。実務経験が争点なら、勤務先の証明書の記載内容も確認する
- 3.厚生労働大臣に審査請求書を提出する 審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを記載した審査請求書を厚生労働大臣あてに提出する。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内
- 4.試験日が迫っていれば執行停止を申し立てる 裁決が試験日に間に合わないおそれがある場合、審査請求と同時に執行停止を申し立てる。大臣は上級行政庁とみなされるため、職権による執行停止も可能である
- 5.応答がない場合は不作為の審査請求を検討する 願書を送付したのに受験票も不受理通知も届かず、問い合わせにも応答がない場合は、不作為についての審査請求を検討する。必要に応じて弁護士や社会保険労務士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の受験申込みが不受理になったらどうする?
不受理の理由を書面で確認し、厚生労働大臣に審査請求します。根拠は社会保険労務士法13条の2で、試験日が近ければ執行停止の申立ても併せて検討します。
Q2社労士試験 審査請求 いつまで?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為については、不作為が続く間は請求できます。
Q3社労士試験の審査請求はどこに出す?
審査庁は厚生労働大臣です。連合会(試験センター)ではなく大臣あてに審査請求書を提出します。提出方法は不受理通知の教示欄を確認してください。
Q4審査請求に費用はかかる?
行政不服審査法による審査請求には、手数料はかかりません。書面で行えるため、訴訟と比べて費用と手間を抑えて処分を争うことができます。
Q5受験票が届かない場合も審査請求できる?
申込みに対して連合会が応答しない状態は「不作為」にあたり得ます。本条は不作為についても大臣への審査請求を認めています。
Q6審査請求をしないと裁判できない?
本条は審査請求の前置を定めていないため、審査請求を経ずに取消訴訟を提起することも可能です(行政事件訴訟法8条)。期限は処分を知った日から6か月以内です。
Q7実務経験が受験資格として認められないのは違法?
受験資格の要件と自身の経歴の対応関係が争点になります。連合会の判断に誤りがあると考えるなら、大臣への審査請求で評価そのものを争えます。
Q8審査請求で認められたら受験できる?
大臣は上級行政庁とみなされるため、不受理の取消しに加えて受理すべき旨を命じることができます。ただし裁決が試験日に間に合うとは限りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不合格だったんですけど、採点がおかしい気がします。審査請求で合格にしてもらえますか?
審査請求そのものは出せる。ただ、合否の判定は専門的な判断であるため、覆るハードルは極めて高い。最高裁は国家試験の合否判定を司法審査の対象外としている(最判昭和41.2.8)。実務のポイント:争いやすいのは、配点の当否よりも明らかな出題ミスや採点の事務的な誤りである。没問や救済措置の発表が出ていないか、まず確認する
Q2連合会は民間なのに、なぜ厚生労働大臣が出てくるんですか?
試験事務は本来国が行う事務であり、それを連合会が委ねられて実施しているからである。本条は大臣を連合会の上級行政庁とみなし、行政不服審査法46条の処分の変更、同法49条3項の処分をすべき旨の命令などを使えるようにしている。実務のポイント:このみなし規定がなければ、大臣は処分を取り消すことしかできない。「受理し直せ」まで命じられる点が実務上の決め手になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験センターは民間団体だから、行政不服申立ての対象外だ」という思い込みがある。実際には、本条が審査請求の道を明文で開いている。連合会は試験事務について、行政から権限を委ねられた立場で処分を下している
- 審査請求で争えるのは、受験資格の否定や申込みの不受理のように「手続と要件」に関する部分が中心である。合格点に1点足りなかった不合格判定の当否は別の問題になる。試験の合否判定は、学術的・専門的な判断として司法審査になじまないとした最高裁判例がある(最判昭和41.2.8、技術士試験の事案)。問題を立てる場所を間違えると、時間だけを失う
- 受験生から見れば「大臣に言いつけるだけ」の手続に見える。しかし法律上は、大臣が上級行政庁とみなされる結果、執行停止、処分の変更、処分をすべき旨の命令という強い権限が働く。この権限の差を知らずに電話での苦情で済ませる人は、最も強いカードを使わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 社労士法13条の2:連合会の試験事務に係る処分・不作為 | 社労士法10条:試験の実施主体と方法 行政不服審査法4条:審査請求をすべき行政庁の一般原則 |
| 不服の申立先 | 厚生労働大臣(上級行政庁とみなされる) | 試験実施そのものを定める規定であり、申立先は定めない 原則として処分庁の最上級行政庁 |
| 審査庁の権限 | 取消し、変更、処分をすべき旨の命令、執行停止 | 該当なし 上級行政庁か否かで取消し以外の権限の範囲が変わる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では専門職国家試験を考試院考選部が直営するため、民間委託機関に対する不服申立てという構造自体がない。処分への不服は訴願で争う
韓国では試験事務を公団等に委託する例があり、委託機関の処分も行政審判の対象になり得る
ドイツでは高権的権限を委ねられた私人(Beliehene)の処分も行政行為として異議審査手続(Widerspruch)の対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実務経験3年で受験資格があると思って申し込んだのに、連合会から「実務経験として認められない」と不受理の通知が届いた場合、どうすればよいか。その通知は本条でいう「試験事務に係る処分」にあたる。厚生労働大臣への審査請求で、経験の評価そのものを争うことができる
- 願書を締切前に簡易書留で送り、追跡記録も残っている。それでも受験票が届かず、問い合わせても返事がない。試験まで残り2週間。この沈黙は「不作為」として審査請求の対象になる。ただし試験日までに裁決が出る保証はないため、受験そのものを守りたいなら別の手も同時に打つ必要がある
- あなたが連合会の試験担当者だとする。受験資格の判断を一件誤るたびに、上級行政庁とみなされる大臣から「受理せよ」と命じられる立場にある。理由を書かない不受理通知は、そのまま審査請求の攻撃材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不受理通知や関係書類、願書の控え、郵送記録をすべて保存する2. 不受理の理由を書面で求め、受験資格の要件と自分の経歴を照らし合わせる3. 厚生労働大臣あてに審査請求書を出す。試験日が迫っていれば執行停止も同時に申し立てる(行政不服審査法25条) 4. 申込みに応答がない場合は不作為についての審査請求を検討する(同法3条)。必要に応じて社会保険労務士や弁護士に相談する
訴えられた側:連合会の側に立つ場合の要点は次のとおり。1. 不受理の理由は、要件と事実を対応させて書面で示す2. 審査請求があれば、大臣からの弁明の求めに備えて判断の記録を整理しておく3. 大臣は上級行政庁とみなされ、処分の変更や受理の命令もありうる。そのため自ら判断を見直す余地を早めに検討しておく
時効(請求できる期限):処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に行う(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間であればできる。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)。本条は審査請求を経ることを訴訟の条件にしていないため、審査請求を経ずに提訴する道もある(行政事件訴訟法8条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:指定試験機関の試験事務に係る処分は行政処分にあたり、主務大臣への審査請求の対象となる。上級行政庁のみなし規定により、審査庁は取消しにとどまらず変更や処分命令を行える。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正(平成26年法律第68号)に伴い、みなし規定の引用条文を新法の25条、46条、47条、49条に改めた
- 社会保険労務士法 第3条試験合格を資格取得要件とする(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第10条試験の実施主体と方法(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第25条審査庁による執行停止
- 行政不服審査法 第46条処分の取消し・変更と処分命令
- 行政不服審査法 第49条不作為の審査請求における処分命令
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