社会保険労務士法 第13条(合格の取消し等)
- 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消し等とは何ですか?
定義合格の取消し等とは、社会保険労務士法第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第13条(合格の取消し等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」で始まります。
- 社会保険労務士法第13条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第13条の前の条は社会保険労務士法第12条です。
- 社会保険労務士法第13条の次の条は社会保険労務士法第13条の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13