社会保険労務士法 第13条(合格の取消し等)
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- 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消し等とは何ですか?
定義合格の取消し等とは、社会保険労務士法第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第13条(合格の取消し等)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」で始まります。
- 社会保険労務士法第13条は第二章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第13条の前の条は社会保険労務士法第12条です。
- 社会保険労務士法第13条の次の条は社会保険労務士法第13条の2です。
- 社会保険労務士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法13条は、不正の手段で社労士試験を受け又は受けようとした者について、厚生労働大臣が合格決定の取消し・受験禁止をでき、情状により3年以内の受験制限も課せると定める。
Q · 社労士試験に合格した後でも、不正がばれたら合格を取り消されるの?
取り消されうる。条文上、取消しの期限の定めはない
社会保険労務士法13条1項により、厚生労働大臣は、不正の手段で社労士試験を受け、又は受けようとした者の合格の決定を取り消すことができます。条文に取消しの期限は定められていません。対象は試験会場での不正に限られず、受験資格の書類での虚偽記載も含まれえます。さらに同条3項により、情状に応じて3年以内の期間、受験そのものを制限される可能性があります。
解説
社労士試験の合格証書は、一度もらえば一生安泰というわけではない。本条1項により、厚生労働大臣は、不正の手段で受験した者や受験しようとした者に対して、合格を後から取り消すことができる。条文には取消しの期限が書かれていない。不正が発覚すれば、合格の数年後でも合格の土台が崩れる可能性がある。見落とされやすいのが「受けようとした」という文言だ。試験会場でのカンニングだけが対象なのではない。受験資格を満たすために実務経験証明書を水増しした場合など、願書の段階での不正も射程に入る。さらに3項で、大臣は情状により最長3年間、受験そのものを禁止できる。数年かけて積み上げた勉強時間が、提出書類の一枚で吹き飛ぶことになる。逆に、身に覚えのない疑いをかけられた側にとって、この処分は役所があなたに直接下す決定(行政処分)にあたり、争う手続きが用意されている。どちらの立場であっても、この条文を知っているかどうかで最初の一手が変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法13条は、社会保険労務士試験における不正受験への行政上の措置を定める規定である。不正の手段で受験し又は受験しようとした者に対し、厚生労働大臣による合格決定の取消し及び受験禁止を認め、受験禁止に限り連合会にも権限行使を認める。加えて、処分を受けた者に対し、情状により三年以内の受験制限を課すことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士試験の不正受験とは?
不正の手段で試験を受ける、又は受けようとする行為です。カンニングや替え玉受験だけでなく、受験資格を偽る書類の虚偽記載も含まれえます。
Q2社労士試験 合格取消し 期限はある?
社会保険労務士法13条1項には取消しの期限が定められていません。不正の事実が認定されれば、合格から年数が経っていても取り消されうる構造です。
Q3社労士試験 実務経験 証明書 嘘 ばれる?
受験資格の証明書を水増しする行為は「受けようとした」不正に該当しえます。後日の照会や関係者の供述で発覚するリスクが残ります。
Q4社労士試験 受験禁止 何年?
13条3項により、厚生労働大臣は情状に応じて三年以内の期間を定めて受験を制限できます。3年は上限で、事情により短くなりえます。
Q5社労士試験 カンニング 疑われたら どうする?
当日中に状況・時刻・監督員の発言をメモに残し、処分通知を受けたら根拠条項と教示欄を確認、早めに行政事件に強い弁護士へ相談します。
Q6社労士試験の不正は誰が処分する?
合格取消しと3項の受験制限は厚生労働大臣、受験禁止は大臣に加え試験事務を担う連合会も行使できます。監督員自身に処分権はありません。
Q7合格取消しになったら社労士登録はどうなる?
社労士登録は試験合格などを前提とするため、合格の土台を失えば登録の基礎も揺らぎます。事務所運営や顧問契約への影響も避けられません。
Q8社労士試験の不正処分は争える?
行政処分として取消訴訟を検討できます。出訴期間は処分を知った日から6か月です。審査請求は試験結果処分の適用除外にあたるか要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格して何年も経ってから取り消されることって、本当にあるんですか?
条文(社会保険労務士法13条1項)には、取消しの期限が書かれていない。不正の事実が認定されれば、理論上は年数を問わず取り消しうる。実務のポイント:発覚のきっかけは、試験当日よりも後日の書類照会や関係者の供述であることが多い。時間が経てば安全になるという考えは、条文上の根拠を持たない
Q2連合会に受験禁止にされたけど、文句を言う相手は誰ですか?
13条2項により、連合会は受験禁止に限り大臣の権限を行使できる。一方、合格取消しと3項の最長3年の受験制限は、厚生労働大臣の権限である。実務のポイント:通知書の名義人を必ず確認すること。処分した主体によって、審査請求の宛先も訴訟の被告も変わる。宛先を誤ると、期限だけが過ぎていく
Q33年受けられないって、絶対に3年なんですか?
13条3項は「三年以内の期間を定めて」としているので、3年は上限であり、情状によってもっと短くなりうる。実務のポイント:期間は情状で決まるため、不正の程度、計画性の有無、発覚後の態度が実質的に考慮されうる。処分前に説明の機会があれば、そこで経緯を丁寧に書面化できるかどうかが、空白期間の長さを左右しうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不正受験=試験会場でのカンニング」と思い込んでいると、最も危ない地点を見逃す。条文は「受けようとした者」まで対象にしている。受験資格の要件を満たしているように見せかけるための虚偽記載、つまり試験が始まる前の書類操作が、実は一番発覚しやすく言い逃れもしにくい
- 合格取消しが怖いのは、合格という肩書きが消えることだけではない。社労士登録は試験合格などを前提に成り立っている。土台を失えば、事務所、顧問契約、従業員の雇用まで連鎖的に揺らぐ。さらに3項の受験禁止が重なれば、最長3年間は再挑戦の機会すら失う
- 受験生から見れば「監督員の判断=最終決定」に見える。しかし法律上、処分を下すのは厚生労働大臣、または受験禁止に限って権限を行使する全国社会保険労務士会連合会である。監督員の指摘はその材料にすぎない。この構造を知らないと、争える段階を自分で閉じてしまう
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は冒名頂替や偽造文件等の事由を列挙し、試験後に発覚した場合は及格資格を撤銷する構造。日本の13条より事由が具体的に列挙されている
ドイツでは違法な行政行為の取消しを一般法で規律し、詐欺等で得た行政行為は信頼保護が否定される。日本の13条は士業試験に特化した個別規定である点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験資格を満たすため、知人の会社に頼んで「社会保険関係の事務に3年従事」という証明書を書いてもらった。実際は1年半しか働いていない。合格発表の後に照会が入れば、本条1項の「受けようとした者」に該当しうる。合格の取消しと、最長3年の受験禁止が同時に視野に入る
- 試験中、机の下でスマホの通知が一度だけ光った。見てはいない。それでも試験監督に答案を回収され、不正行為として扱うと告げられたら、どう反論する? その場で事実関係を言葉にし、監督員の記録内容を確認しておかなければ、後から覆す材料がなくなる
- 合格から4年後、すでに開業して顧問先を20社抱えている。そこへ替え玉受験の共犯者が別件で捕まり、過去の受験について供述した。取消しに期限の定めはない。合格を失えば、社労士登録の土台も崩れる
- 友人から「試験の申込書類に一行だけ嘘を書いたんだけど、もう合格したし大丈夫だよね」と相談された。大丈夫だとは言えない。本条の取消しは、合格した後に初めて意味を持つ規定である
- 受験禁止の通知が届いた。審査請求や取消訴訟には期限があり、通知を受け取った日から時間との勝負が始まる。何もしないまま3か月が過ぎると、争う道の一つが閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:不正受験者が合格し、自分が不合格になったと感じても、他人の合格取消しを求める個人の請求権は条文上ない。具体的な証拠(替え玉や書類偽造を示すもの)があれば、試験実施機関である全国社会保険労務士会連合会(試験センター)または厚生労働省に情報提供する。噂レベルの告発は、名誉毀損のリスクがあることを忘れてはならない
訴えられた側:1. 当日の状況をすぐにメモし、物的証拠(持込物の状態など)を確保する2. 処分の通知書を受け取ったら、根拠条項と処分理由、教示欄を確認する3. 審査請求や取消訴訟の可否と期限を、行政事件に強い弁護士に早急に相談する4. 事実に争いがない場合でも、3項の受験禁止期間は情状で決まる。反省と経緯を書面で示すことに意味がある
時効(請求できる期限):合格取消しそのものには、条文上の期限の定めがない。処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし試験結果に関する処分は行政不服審査法の適用除外となる場合があり、不正を理由とする取消しが除外にあたるかは解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般):不正の手段による合格決定は、成立当初から瑕疵を帯びた行政行為であり、職権取消しの対象となる。本条はこれを明文化したもので、取消しの期限を設けない点に資格の信頼確保を優先する立法判断が表れている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、試験の不正受験者に対する合格取消し等の規定として設けられた
- 社会保険労務士法 第9条試験の目的、知識能力の判定
- 社会保険労務士法 第10条試験の実施主体と実施方法
- 社会保険労務士法 第10条の2連合会への試験事務の委任根拠(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第3条試験合格を基礎とする資格の取得
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間6か月
- 行政不服審査法 第7条試験結果処分の適用除外の射程
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